諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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三 「 三 三 中 共 第 七 以 業 共 所 第 四 あ 号 二 型 「 」 定 九 用 除 九 ま 二 か 三
条 次 条 条 「 生 一 条 外 所 生 介 一 項 る 及 第 地 共 と す に す く 条 で 十 ら 十
の 条 の の 次 型 号 第 の の 型 護 項 中 の び 二 域 生 、 る 規 る 。 、 、 六 第 七
三 に 二 十 条 地 及 五 サ 設 地 以 に 「 は 第 項 密 型 「 運 定 。 ) 第 第 、 三 条
十 お 十 八 に 域 び 項 ー 備 域 外 掲 前 「 三 、 着 地 定 営 す こ の 二 三 第 条 の
六 い 六 第 お 密 第 、 ビ を 密 の げ 項 共 号 第 型 域 期 規 る の 規 十 条 三 の 三
第 て 」 二 い 着 三 第 ス 利 着 サ る た 生 中 三 通 密 巡 程 運 場 定 一 の 条 十
二 準 と 項 て 型 号 三 を 用 型 ー 設 だ 型 「 条 所 着 回 を 営 合 は 条 三 の 六 第
項 用 あ 」 準 通 中 十 提 し 通 ビ 備 し 地 定 の 介 型 ・ い 規 に 、 、 十 三 ま 三
」 す る と 用 所 「 条 供 、 所 ス を 書 域 期 三 護 通 随 う 程 お 共 第 八 十 で 条
と る の 、 す 介 地 第 す 夜 介 を 利 の 密 巡 十 従 所 時 。 」 い 生 二 の の 、 の
読 第 は 同 る 護 域 三 る 間 護 提 用 場 着 回 二 業 介 対 第 と て 型 十 二 二 第 七
み 三 「 項 第 従 密 項 場 及 事 供 し 合 型 ・ 第 者 護 応 三 あ 、 地 二 、 、 三 か
替 条 第 第 三 業 着 及 合 び 業 す 、 ( 通 随 一 」 の 型 条 る 第 域 条 第 第 条 ら
え の 三 四 条 者 型 び 」 深 者 る 夜 指 所 時 項 と 提 訪 の の 三 密 第 三 三 の 第
る 三 条 号 の 」 通 第 と 夜 が 場 間 定 介 対 並 い 供 問 三 は 条 着 四 条 条 十 三
も 十 の 中 十 と 所 四 、 に 共 合 及 地 護 応 び う に 介 十 「 の 型 項 の の 八 条
の 六 二 「 八 、 介 項 第 共 生 に び 域 従 型 に 。 当 護 二 運 七 通 並 三 三 、 の
と 第 十 次 第 第 護 並 二 生 型 限 深 密 業 訪 第 ) た 看 第 営 第 所 び 十 十 第 十
す 二 六 条 二 三 従 び 十 型 地 る 夜 着 者 問 三 」 る 護 一 規 一 介 に 九 二 三 一
る 項 」 に 項 十 業 に 六 地 域 。 に 型 」 介 条 と 従 従 項 程 項 護 前 、 か 条 ま
。 」 と お 」 六 者 第 条 域 密 ) 指 通 と 護 の 、 業 業 に ( 中 の 節 第 ら の で
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あ 同 て あ 第 と 十 四 着 型 と 地 介 第 護 十 三 ( 」 い 二 第 業 第 二 三 十 第
る 項 準 る 二 あ 三 号 型 通 あ 域 護 二 従 八 条 以 と て 十 三 に 三 条 条 、 三
の 第 用 の 項 る 条 、 通 所 る 密 事 十 業 の の 下 あ 同 九 条 つ 十 及 の 第 条
は 五 す は 第 の 第 第 所 介 の 着 業 二 者 二 三 「 る じ 条 の い 七 び 三 三 の
「 号 る 「 二 は 二 二 介 護 は 型 者 条 」 第 十 共 の 。 に 二 て 条 第 十 条 十
第 中 第 第 号 「 項 十 護 事 「 通 が 第 と 一 の 生 は ) 規 十 準 を 十 六 の 三
第
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