諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (207 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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除 務 る 第 百 (
く の 。 一 四 介
。 内 ) 号 十 護
) 容 、 、 条 医
に 並 第 第 の 療
係 び 六 二 二 院
る に 号 号 の の
部 入 、 、 二 開
分 所 第 第
設
を 定 十 四 介 者
除 員 号 号 護 の
く ( 、 ( 医 住
。 同 第 当 療 所
) 条 十 該 院 等
、 第 一 許 の の
第 二 号 可 開 変
十 項 ( に 設 更
四 た 従 係 者 の
号 だ 業 る は 届
( し 者 事 、 出
協 書 の 業 第 等
力 に 職 に 百 )
医 規 種 関 三
療 定 、 す 十
機 す 員 る 八
関 る 数 も 条
を と 及 の 第
変 き び に 一
更 を 職 限 項
3
2
第
~ よ う 十 と 部 一 の 県
十
十 一 道 は 許 百 (
8 う と 一 き 分 号 面 知 介 五 称 同 の 四 ~ 府 書 可 三 介
と す 号 に に ( 積 事 護 ~ 及 条 名
十 県 類 を 十 護
( す る ( 係 限 従 及 の 医 十 び 第 称 介 三 知 を 受 八 医
略 る 場 入 る る 業 び 許 療 七 当 六 及 護
事 、 け 条 療
該 項 び 医 ( に 当 よ
) と 合 所 も 。 者 平 可 院
院
き に 定 の ) の 面 を の ( 協 に 診 療 略 提 該 う 法 の
は お 員 に 及 職 図 受 開 略 力 規 療 院 ) 出 許 と 第 開
、 い に 限 び 種 に け 設 ) 歯 定 科 基
し 可 す 百 設
科 す 名 準
な の る 七 許
許 て 係 る 第 、 係 な 者
け 申 者 条 可
可 、 る 。 十 員 る け が
医 る 並 第
れ 請 は 第 の
療 協 び 三
を 入 部 ) 四 数 部 れ 、
機 力 に 十
ば に 、 一 申
受 所 分 に 号 及 分 ば 法
関 歯 当 四
な 係 次 項 請
け 定 に 掲 ( び に な 第
と 科 該 条
ら る に の 等
る 員 限 げ 協 職 限 ら 百
な 施 掲 規 )
こ 又 る る 力 務 る な 七
の 医 協 第
契 療 力 一
い 設 げ 定
と は 。 事 医 の 。 い 条
約 機 医 項
。 の る に
を 療 ) 項 療 内 ) 事 第
要 養 に と 機 容 、 項 二
の 関 療 に
開 事 よ
内 が 機 規
し 室 掲 す 関 並 第 は 項
設 項 る
容 あ 関 定
な の げ る を び 七 、 の
の を 介
い 定 る 。 変 に 号 前 規
を る と す
場 記 護
。 員 事 た 更 入 、 項 定
所 載 医
含 と の る
む き 契 協
数 項 だ し 所 第 第 に
を し 療
。 は 約 力
を を し よ 定 八 五 よ
管 た 院
) 、 の 医
減 変 、 う 員 号 号 り
轄 申 の
そ 内 療
少 更 同 と に 、 ( 都
す 請 開
の 容 機
さ し 項 す 係 第 敷 道
る 書 設
名 ( 関
せ よ 第 る る 十 地 府
都 又 の
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第
除 務 る 第 百 (
く の 。 一 四 介
。 内 ) 号 十 護
) 容 、 、 条 医
に 並 第 第 の 療
係 び 六 二 二 院
る に 号 号 の の
部 入 、 、 二 開
分 所 第 第
設
を 定 十 四 介 者
除 員 号 号 護 の
く ( 、 ( 医 住
。 同 第 当 療 所
) 条 十 該 院 等
、 第 一 許 の の
第 二 号 可 開 変
十 項 ( に 設 更
四 た 従 係 者 の
号 だ 業 る は 届
( し 者 事 、 出
協 書 の 業 第 等
力 に 職 に 百 )
病 規 種 関 三
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を す 員 る 八
変 る 数 も 条
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し き び に 一
よ を 職 限 項
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第
~ と す 号 に 部 一 の 県
十
十 一 道 は 許 百 (
8 す る ( 係 分 号 面 知 介 五 該 項 称 四 ~ 府 書 可 三 介
る 場 入 る に ( 積 事 護 ~ 協 に 及
十 県 類 を 十 護
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な 係 次 項 請
こ 又 る る ( び に な 第
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内 が 病 第
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む き 契 規
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。 員 事 た 更 び 七 、 の
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数 項 だ し に 号 前 規
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を を し よ 入 、 項 定
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