諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
項 三 条 百 (
及 十 、 四 準
び 四 第 十 用
第 条 二 条 )
六 ま 十 の
項 で 一 三
並 、 条 十
び 第 、 二
に 三 第
第 十 二 第
三 五 十 九
十 条 六 条
六 か 条 か
条 ら 、 ら
の 第 第 第
二 三 三 十
第 十 十 三
二 八 条 条
項 条 の ま
を ま 二 で
除 で 、 、
く ( 第 第
。 第 三 十
) 三 十 六
、 十 二 条
第 六 条 、
五 条 か 第
十 第 ら 十
二 五 第 九
第
事 事 業 を 当 百 (
す 業 所 置 短 四 管
る 所 の か 期 十 理
こ の 管 な 入 条 者
と 他 理 け 所 の )
が の 上 れ 生 二
で 職 支 ば 活 十
き 務 障 な 介 八
る に が ら 護
も 従 な な 事 基
の 事 い い 業 準
と し 場 。 所 該
す 、 合 た ご 当
る 又 は だ と 短
。 は 、 し に 期
他 当 、 専 入
の 該 基 ら 所
事 基 準 そ 生
業 準 該 の 活
所 該 当 職 介
、 当 短 務 護
施 短 期 に 事
設 期 入 従 業
等 入 所 事 者
の 所 生 す は
職 生 活 る 、
務 活 介 管 基
に 介 護 理 準
従 護 事 者 該
の 十 三 号 て 」 九 者 第 規 業 号 第 問 じ 七 三
と 七 十 中 準 と 条 」 百 程 者 中 百 介 。 条 十
す 条 六 「 用 あ の と 二 」 」 「 一 護 ) に 二
る 第 条 次 す る 三 あ 十 と と 通 条 員 」 規 条
。 二 第 条 る の 第 る 九 あ 、 所 第 等 と 定 第
項 二 に 第 は 二 の 条 る 第 介 三 」 、 す 一
」 項 お 二 「 項 は 第 の 百 護 項 と 同 る 項
と 」 い 十 第 第 「 一 は 二 従 及 あ 項 運 中
あ と て 六 十 二 共 項 「 十 業 び る 並 営 「
る 、 準 条 九 号 生 及 運 五 者 第 の び 規 運
の 同 用 」 条 中 型 び 営 条 」 四 は に 程 営
は 項 す と 第 「 短 第 規 第 と 項 「 第 を 規
「 第 る あ 二 次 期 百 程 一 あ 並 共 三 い 程
第 六 第 る 項 条 入 三 」 項 る び 生 十 う 」
三 号 三 の 」 に 所 十 と 中 の に 型 七 。 と
十 中 十 は と お 生 六 、 「 は 第 短 条 第 あ
七 「 六 「 、 い 活 条 同 第 「 百 期 の 百 る
条 次 条 第 同 て 介 中 項 百 共 四 入 二 二 の
第 条 第 二 項 準 護 「 、 三 生 条 所 第 十 は
二 に 二 十 第 用 従 短 第 十 型 第 生 一 五 「
項 お 項 六 四 す 業 期 百 七 短 二 活 号 条 運
」 い 」 条 号 る 者 入 二 条 期 項 介 及 第 営
と て と 」 中 第 」 所 十 に 入 第 護 び 一 規
読 準 あ と 「 十 と 生 八 規 所 一 従 第 項 程
み 用 る 、 次 九 、 活 条 定 生 号 業 三 に (
替 す の 同 条 条 第 介 第 す 活 及 者 号 お 第
え る は 項 に 第 百 護 三 る 介 び 」 中 い 百
る 第 「 第 お 二 三 従 項 運 護 第 と 「 て 三
も 三 第 五 い 項 十 業 、 営 従 三 、 訪 同 十
第
項 三 条 百 (
及 十 、 四 準
び 四 第 十 用
第 条 二 条 )
六 ま 十 の
項 で 一 三
並 、 条 十
び 第 、 二
に 三 第
第 十 二 第
三 五 十 九
十 条 六 条
六 か 条 か
条 ら 、 ら
の 第 第 第
二 三 三 十
第 十 十 三
二 八 条 条
項 条 の ま
を ま 二 で
除 で 、 、
く ( 第 第
。 第 三 十
) 三 十 六
、 十 二 条
第 六 条 、
五 条 か 第
十 第 ら 十
二 五 第 九
第
施 事 業 を 当 百 (
設 業 所 置 短 四 管
等 所 の か 期 十 理
の の 管 な 入 条 者
職 他 理 け 所 の )
務 の 上 れ 生 二
に 職 支 ば 活 十
従 務 障 な 介 八
事 に が ら 護
す 従 な な 事 基
る 事 い い 業 準
こ し 場 。 所 該
と 、 合 た ご 当
が 又 は だ と 短
で は 、 し に 期
き 同 当 、 専 入
る 一 該 基 ら 所
も 敷 基 準 そ 生
の 地 準 該 の 活
と 内 該 当 職 介
す に 当 短 務 護
る あ 短 期 に 事
。 る 期 入 従 業
他 入 所 事 者
の 所 生 す は
事 生 活 る 、
業 活 介 管 基
所 介 護 理 準
、 護 事 者 該
の 十 三 号 て 」 九 者 第 規 業 号 第 問 じ 七 三
と 七 十 中 準 と 条 」 百 程 者 中 百 介 。 条 十
す 条 六 「 用 あ の と 二 」 」 「 一 護 ) に 二
る 第 条 次 す る 二 あ 十 と と 通 条 員 」 規 条
。 二 第 条 る の 第 る 九 あ 、 所 第 等 と 定 第
項 二 に 第 は 二 の 条 る 第 介 三 」 、 す 一
」 項 お 二 「 項 は 第 の 百 護 項 と 同 る 項
と 」 い 十 第 第 「 一 は 二 従 及 あ 項 運 中
あ と て 六 十 二 共 項 「 十 業 び る 並 営 「
る 、 準 条 九 号 生 及 運 五 者 第 の び 規 運
の 同 用 」 条 中 型 び 営 条 」 四 は に 程 営
は 項 す と 第 「 短 第 規 第 と 項 「 第 を 規
「 第 る あ 二 次 期 百 程 一 あ 並 共 三 い 程
第 六 第 る 項 条 入 三 」 項 る び 生 十 う 」
三 号 三 の 」 に 所 十 と 中 の に 型 七 。 と
十 中 十 は と お 生 六 、 「 は 第 短 条 第 あ
七 「 六 「 、 い 活 条 同 第 「 百 期 の 百 る
条 次 条 第 同 て 介 中 項 百 共 四 入 二 二 の
第 条 第 二 項 準 護 「 、 三 生 条 所 第 十 は
二 に 二 十 第 用 従 短 第 十 型 第 生 一 五 「
項 お 項 六 四 す 業 期 百 七 短 二 活 号 条 運
」 い 」 条 号 る 者 入 二 条 期 項 介 及 第 営
と て と 」 中 第 」 所 十 に 入 第 護 び 一 規
読 準 あ と 「 十 と 生 八 規 所 一 従 第 項 程
み 用 る 、 次 九 、 活 条 定 生 号 業 三 に (
替 す の 同 条 条 第 介 第 す 活 及 者 号 お 第
え る は 項 に 第 百 護 三 る 介 び 」 中 い 百
る 第 「 第 お 二 三 従 項 運 護 第 と 「 て 三
も 三 第 五 い 項 十 業 、 営 従 三 、 訪 同 十
16