よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


、 と す 号 「 に ト 第 ら 第 二 六 (
第 あ る 中 第 お 型 三 第 二 か 十 準
二 る 第 「 六 い 地 十 三 十 ら 三 用
十 の 二 第 十 て 域 八 十 四 第 条 )
三 は 十 二 三 、 密 条 一 条 十
条 「 九 十 条 第 着 か 条 の 四 第
第 第 条 九 に 九 型 ら の 二 条 三
二 六 第 条 お 条 特 第 三 、 ま 条
項 十 二 第 い 第 別 四 ま 第 で か
中 三 項 二 て 二 養 十 で 二 、 ら
「 条 」 項 準 項 護 一 、 十 第 第
第 に と 」 用 第 老 条 第 六 十 六
七 お 、 と す 三 人 ま 三 条 八 条
条 い 同 あ る 号 ホ で 十 か 条 ま
か て 項 る 第 中 ー 及 三 ら 、 で
ら 準 第 の 三 「 ム び 条 第 第 、
第 用 五 は 十 第 に 第 、 二 二 第
九 す 号 「 六 十 つ 五 第 十 十 八
条 る 中 第 条 五 い 十 三 九 条 条
ま 第 「 六 第 条 て 八 十 条 か 、
で 三 第 十 七 第 準 条 四 ま ら 第
及 十 三 三 項 五 用 の 条 で 第 九
び 一 十 条 」 項 す 規 、 、 二 条
第 条 一 に と 」 る 定 第 第 十 、
十 第 条 お 、 と 。 は 三 三 三 第
二 三 第 い 同 あ こ 、 十 十 条 十
条 項 三 て 項 る の ユ 六 一 ま 二
の 」 項 準 第 の 場 ニ 条 条 で 条
二 と 」 用 四 は 合 ッ 、 か 、 の


も 九 九 及 第 条 一 に と 項 す の で 五 (
の 条 条 び 十 第 条 お 、 」 る 三 、 十 準
と ま ま 第 二 三 第 い 同 と 。 ま 第 九 用
す で で 五 条 項 三 て 項 あ こ で 十 条 )
る 及 、 十 の 」 項 準 第 る の の 七
。 び 第 八 二 と 」 用 四 の 場 規 条 第
第 十 条 か 、 と す 号 は 合 定 か 二
三 二 並 ら 第 あ る 中 「 に は ら 条
十 条 び 第 二 る 第 「 第 お 、 第 か
一 の に 三 十 の 二 第 五 い 地 二 ら
条 二 第 十 三 は 十 二 十 て 域 十 第
か か 五 一 条 「 九 十 九 、 密 九 九
ら ら 十 条 第 第 条 九 条 第 着 条 条
第 第 九 の 二 五 第 条 に 九 型 ま ま
三 十 条 三 項 十 二 第 お 条 特 で で
十 五 に ま 中 九 項 二 い 第 別 及 、
一 条 お で 「 条 」 項 て 二 養 び 第
条 ま い 」 第 に と 」 準 項 護 第 十
の で て と 七 お 、 と 用 第 老 三 二
三 、 準 あ 条 い 同 あ す 三 人 十 条
ま 第 用 る か て 項 る る 号 ホ 一 の
で 十 す の ら 準 第 の 第 中 ー 条 二
」 七 る は 第 用 五 は 十 「 ム か か
と 条 第 「 九 す 号 「 五 第 に ら ら
読 か 七 第 条 る 中 第 条 十 つ 第 第
み ら 条 五 ま 第 「 五 第 五 い 三 十
替 第 か 十 で 三 第 十 五 条 て 十 五
え 二 ら 七 及 十 三 九 項 第 準 一 条
る 十 第 条 び 一 十 条 」 五 用 条 ま


十 の 二 第 十 て 域 八 第 第 二 六 (
三 は 十 二 三 、 密 条 三 二 か 十 準
条 「 九 十 条 第 着 か 十 十 ら 三 用
第 第 条 九 に 九 型 ら 一 四 第 条 )
二 六 第 条 お 条 特 第 条 条 十
項 十 二 第 い 第 別 四 の の 四 第
中 三 項 二 て 二 養 十 二 二 条 三
「 条 」 項 準 項 護 一 、 、 ま 条
第 に と 」 用 第 老 条 第 第 で か
七 お 、 と す 三 人 ま 三 二 、 ら
条 い 同 あ る 号 ホ で 十 十 第 第
か て 項 る 第 中 ー 及 三 六 十 六
ら 準 第 の 三 「 ム び 条 条 八 条
第 用 五 は 十 第 に 第 、 か 条 ま
九 す 号 「 六 十 つ 五 第 ら 、 で
条 る 中 第 条 五 い 十 三 第 第 、
ま 第 「 六 第 条 て 八 十 二 二 第
で 三 第 十 七 第 準 条 四 十 十 八
及 十 三 三 項 五 用 の 条 九 条 条
び 一 十 条 」 項 す 規 、 条 か 、
第 条 一 に と 」 る 定 第 ま ら 第
十 第 条 お 、 と 。 は 三 で 第 九
二 三 第 い 同 あ こ 、 十 、 二 条
条 項 三 て 項 る の ユ 六 第 十 、
の 」 項 準 第 の 場 ニ 条 三 三 第
二 と 」 用 四 は 合 ッ 、 十 条 十
か 、 と す 号 「 に ト 第 一 ま 二
ら 第 あ る 中 第 お 型 三 条 で 条
第 二 る 第 「 六 い 地 十 、 、 の


で で 五 条 項 三 て 項 あ こ 二 で 五 (
、 、 十 の 」 項 準 第 る の の 、 十 準
第 第 八 二 と 」 用 四 の 場 規 第 九 用
三 十 条 か 、 と す 号 は 合 定 十 条 )
十 二 並 ら 第 あ る 中 「 に は 七
一 条 び 第 二 る 第 「 第 お 、 条 第
条 の に 三 十 の 二 第 五 い 地 か 二
及 二 第 十 三 は 十 二 十 て 域 ら 条
び か 五 一 条 「 九 十 九 、 密 第 か
第 ら 十 条 第 第 条 九 条 第 着 二 ら
三 第 九 の 二 五 第 条 に 九 型 十 第
十 十 条 二 項 十 二 第 お 条 特 九 九
一 五 に ま 中 九 項 二 い 第 別 条 条
条 条 お で 「 条 」 項 て 二 養 ま ま
の ま い 」 第 に と 」 準 項 護 で で
二 で て と 七 お 、 と 用 第 老 、 、
」 、 準 あ 条 い 同 あ す 三 人 第 第
と 第 用 る か て 項 る る 号 ホ 三 十
読 十 す の ら 準 第 の 第 中 ー 十 二
み 七 る は 第 用 五 は 十 「 ム 一 条
替 条 第 「 九 す 号 「 五 第 に 条 の
え か 七 第 条 る 中 第 条 十 つ 及 二
る ら 条 五 ま 第 「 五 第 五 い び か
も 第 か 十 で 三 第 十 五 条 て 第 ら
の 二 ら 七 及 十 三 九 項 第 準 三 第
と 十 第 条 び 一 十 条 」 五 用 十 十
す 九 九 及 第 条 一 に と 項 す 一 五
る 条 条 び 十 第 条 お 、 」 る 条 条
。 ま ま 第 二 三 第 い 同 と 。 の ま

188