諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
務 共 ら 居 九 (
に 同 な ご 十 管
従 生 い と 一 理
事 活 。 に 条 者
す 住 た 専
)
る 居 だ ら 指
こ の し そ 定
と 他 、 の 認
が の 共 職 知
で 職 同 務 症
き 務 生 に 対
る に 活 従 応
も 従 住 事 型
の 事 居 す 共
と し の る 同
す 、 管 常 生
る 又 理 勤 活
。 は 上 の 介
他 支 管 護
の 障 理 事
事 が 者 業
業 な を 者
所 い 置 は
、 場 か 、
施 合 な 共
設 は け 同
等 、 れ 生
の 当 ば 活
職 該 な 住
第
す 所 業 共 ら 居 九 (
る 若 所 同 な ご 十 管
こ し 、 生 い と 一 理
と く 施 活 。 に 条 者
が は 設 住 た 専
)
で 指 等 居 だ ら 指
き 定 若 の し そ 定
る 看 し 他 、 の 認
も 護 く の 共 職 知
の 小 は 職 同 務 症
と 規 併 務 生 に 対
す 模 設 に 活 従 応
る 多 す 従 住 事 型
。 機 る 事 居 す 共
能 指 し の る 同
型 定 、 管 常 生
居 小 又 理 勤 活
宅 規 は 上 の 介
介 模 同 支 管 護
護 多 一 障 理 事
事 機 敷 が 者 業
業 能 地 な を 者
所 型 内 い 置 は
の 居 に 場 か 、
職 宅 あ 合 な 共
務 介 る は け 同
に 護 他 、 れ 生
従 事 の 当 ば 活
事 業 事 該 な 住
2 第
三 一 備 規
八 (
故
情
の
記 、
し
・ し 模 指 十 記
( の 次 の 次 通 次 録 そ 第 た 次 二 、 多 定 七 録
の 七 具 条
略 状 条 内 条 知 条
そ 機 小 条 の
) 況 に 容 に に に
際 十 体 に ( の 能 規
整
及 お 等 お 係 お
の 三 的 お 略 完 型 模 ( 備
び い の い る い
利 条 な い ) 結 居 多 略 )
事 て 記 て 記 て
用 第 サ て
の 宅 機 )
故 準 録 準 録 準
者 六 ー 準
日 介 能
に 用
の 号 ビ 用
用
用
か 護 型
ら の 居
際 す
す
す
心 の ス す
る
る
身 規 の る
し る
二 提 宅
て 第
の 定 内 第
年 供 介
第
第
採 三
状 に 容 三
間 に 護
三
三
っ 条
況 よ 等 条
保 関 事
条
条
存 す 業
た の
の
の
並 る の の
処 三
び 身 記 十
三
二
し る 者
置 十
に 体 録 八
十
十
な 次 は
に 八
六
六
緊 的
第
け の 、
つ 第
急 拘
第
の
二
れ 各 利
や 束
い 二
二
規
項
ば 号 用
む 等
の
て 項
項
定
な に 者
の
に
を の
規
の の
ら 掲 に
記 規
得 態
よ
定
規
な げ 対
な 様
録 定
る
定
に
い る す
い 及
よ
に
に
市
。 記 る
よ
よ
町
録 指
理 び
る
由 時
る
る
村
提
を 定
の 間
事
苦
へ
供
整 小
八
七
六
五
四
2 第
八 (
三 一 備 規
の
の
通
録 そ
た
・ し 模 指 十 記
の 第 具 次 二 、 多 定 七 録
( 状 次 内 次 知 次
際 七 体 条
そ 機 小 条 の
略 況 条 容 条 に 条
) 及 に 等 に 係 に
の 十 的 に ( の 能 規
整
び お の お る お
利 三 な お 略 完 型 模 ( 備
事 い 記 い 記 い
用 条 サ い ) 結 居 多 略 )
故 て 録 て 録 て
者 第 ー て
の 宅 機 )
に 準
の 六 ビ 準
準
準
日 介 能
際 用
心 号 ス 用
用
用
か 護 型
ら の 居
し す
す
す
身 に の す
て る
る
る
の 規 内 る
二 提 宅
採 第
状 定 容 第
第
第
年 供 介
っ 三
況 す 等 三
間 に 護
三
三
た 条
並 る の 条
条
条
保 関 事
処 の
の
の
び 身 記 の
存 す 業
置 三
に 体 録 十
三
二
し る 者
に 十
緊 的
十
十
八
な 次 は
つ 八
急 拘
六
六
第
け の 、
い 第
や 束
に
第
二
れ 各 利
て 二
む 等
二
規
項
ば 号 用
の 項
を の
項
定
に
な に 者
記 に
に
す
得 態
規
ら 掲 に
録 規
な 様
規
る
定
な げ 対
い 及
定
定
い る す
市
す
理 び
。 記 る
す
す
町
る
る
る
村
由 時
録 指
提
の 間
事
苦
へ
を 定
供
記 、
し
整 小
故
情
の
八
七
六
五
79
四
。 こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
)
を
定
期
的
に
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い