諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (245 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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第
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
法
第
九
十
四
条
第
一
項
又
は
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
3
に
係
る
法
第
七
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
間
の
満
了
の
日
の
翌
日
に
」
と
、
「
第
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
」
と
あ
る
の
は
「
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
施
行
の
日
に
」
と
あ
る
の
は
「
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
法
第
七
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
の
有
効
期
ョ
ン
に
係
る
法
第
七
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
に
現
に
」
と
、
「
第
十
六
条
の
規
定
の
中
「
第
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
日
以
降
の
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
定
を
受
け
て
い
る
も
の
に
限
る
。
)
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
245
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
の
開
設
者
(
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
第
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
法
第
九
十
四
条
第
一
項
又
は
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
力
を
失
う
。
三
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
取
消
し
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
効
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
効
力
が
失
わ
れ
た
と
き
又
は
法
第
百
四
条
第
一
項
、
第
百
十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
百
十
五
条
の
該
指
定
に
係
る
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
に
つ
い
て
、
法
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
百
八
条
第
一