諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (239 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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同
項
中
「
介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
一
条
第
三
項
(
新
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
(
以
下
「
新
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
」
と
い
う
。
)
第
三
十
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
老
人
保
健
含
む
。
)
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
設
基
準
」
と
い
う
。
)
第
二
十
九
条
第
三
項
(
新
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
(
以
下
「
新
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
239
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
、
第
十
条
の
規
定
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
原
い
う
。
)
第
三
十
二
条
第
三
項
(
新
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
(
以
下
「
新
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
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ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の