よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


も 従 障 れ 売 二 (
の 事 が ば 事 百 管
と し な な 業 九 理
す 、 い ら 所 条 者
る 又 場 な ご

。 は 合 い と 指
他 は 。 に 定
の 、 た 専 特
事 当 だ ら 定
業 該 し そ 福
所 指 、 の 祉
、 定 指 職 用
施 特 定 務 具
設 定 特 に 販
等 福 定 従 売
の 祉 福 事 事
職 用 祉 す 業
務 具 用 る 者
に 販 具 常 は
従 売 販 勤 、
事 事 売 の 指
す 業 事 管 定
る 所 業 理 特
こ の 所 者 定
と 他 の を 福
が の 管 置 祉
で 職 理 か 用
き 務 上 な 具
る に 支 け 販

る 条 指 と 第 百 な 種 宅 第 十 」 十 地 護 条 一 当 第 項 六 四
。 第 定 、 四 一 い 目 介 四 九 と 四 域 員 の 項 福 百 、 項 条
三 福 第 項 条 指 、 護 十 条 、 条 」 等 二 中 祉 九 第 を 、
項 祉 百 中 第 定 品 サ 一 第 第 第 と 」 第 「 用 十 百 除 第
中 用 九 「 二 訪 名 ー 条 一 十 二 あ と 二 第 具 七 九 く 三
「 具 十 通 項 問 」 ビ 第 項 八 項 る あ 項 二 貸 条 十 。 十
前 貸 七 所 中 介 と ス 六 中 条 中 の る 並 十 与 第 三 ) 五
二 与 条 介 「 護 、 費 項 「 中 「 は の び 九 の 一 条 、 条
項 」 第 護 処 」 第 の の 提 「 適 「 は に 条 事 項 、 第 か
」 と 二 従 遇 と 二 額 規 供 訪 切 実 「 第 」 業 及 第 五 ら
と あ 項 業 」 あ 十 」 定 日 問 な 施 福 三 と に び 百 十 第
あ る 中 者 と る 一 と に 及 介 指 地 祉 十 あ 準 第 九 二 三
る の 「 」 あ の 条 あ よ び 護 導 域 用 七 る 用 二 十 条 十
の は 法 と る は 中 る り 内 員 」 、 具 条 の す 百 五 、 八
は 「 定 あ の 「 「 の 利 容 等 と 取 専 の は る 五 条 第 条
「 基 代 る は 基 法 は 用 、 」 あ り 門 二 「 。 条 、 百 ま
前 準 理 の 「 準 定 「 者 当 と る 扱 相 第 第 こ を 第 一 で
項 該 受 は サ 該 代 提 に 該 あ の う 談 一 二 の 除 百 条 (
」 当 領 「 ー 当 理 供 代 指 る は 福 員 号 百 場 く 九 第 第
と 福 サ 福 ビ 福 受 の わ 定 の 「 祉 」 及 条 合 。 十 一 三
読 祉 ー 祉 ス 祉 領 開 っ 訪 は 適 用 と び 」 に ) 六 項 十
み 用 ビ 用 の 用 サ 始 て 問 「 切 具 、 第 と お の 条 、 六
替 具 ス 具 利 具 ー 日 支 介 従 な の 第 三 、 い 規 並 第 条
え 貸 に 専 用 貸 ビ 及 払 護 業 相 種 十 号 同 て 定 び 二 第
る 与 該 門 」 与 ス び を に 者 談 目 条 中 項 、 は に 項 五
も 」 当 相 と 」 に 終 受 つ 」 又 」 中 「 、 第 、 第 及 項
の と し 談 、 と 該 了 け い と は と 「 訪 第 八 基 四 び 及
と 、 な 員 同 、 当 日 る て 、 助 、 実 問 三 条 準 節 第 び
す 同 い 」 条 第 し 、 居 法 第 言 第 施 介 十 第 該 ( 四 第


す 従 障 れ 売 二 (
る 事 が ば 事 百 管
こ し な な 業 九 理
と 、 い ら 所 条 者
が 又 場 な ご

で は 合 い と 指
き 同 は 。 に 定
る 一 、 た 専 特
も 敷 当 だ ら 定
の 地 該 し そ 福
と 内 指 、 の 祉
す に 定 指 職 用
る あ 特 定 務 具
。 る 定 特 に 販
他 福 定 従 売
の 祉 福 事 事
事 用 祉 す 業
業 具 用 る 者
所 販 具 常 は
、 売 販 勤 、
施 事 売 の 指
設 業 事 管 定
等 所 業 理 特
の の 所 者 定
職 他 の を 福
務 の 管 置 祉
に 職 理 か 用
従 務 上 な 具
事 に 支 け 販

読 祉 ー 「 は 百 な 種 宅 第 十 」 十 地 護 条 一 当 第 項 六 四
み 用 ビ サ 「 一 い 目 介 四 九 と 四 域 員 の 項 福 百 、 項 条
替 具 ス ー 福 条 指 、 護 十 条 、 条 」 等 二 中 祉 九 第 を 、
え 貸 に ビ 祉 第 定 品 サ 一 第 第 第 と 」 第 「 用 十 百 除 第
る 与 該 ス 用 一 訪 名 ー 条 一 十 二 あ と 二 第 具 七 九 く 三
も 」 当 の 具 項 問 」 ビ 第 項 八 項 る あ 項 二 貸 条 十 。 十
の と し 利 専 、 介 と ス 六 中 条 中 の る 並 十 与 第 三 ) 五
と 、 な 用 門 第 護 、 費 項 「 中 「 は の び 九 の 一 条 、 条
す 同 い 」 相 二 」 第 の の 提 「 適 「 は に 条 事 項 、 第 か
る 条 指 と 談 項 と 二 額 規 供 訪 切 実 「 第 」 業 及 第 五 ら
。 第 定 、 員 及 あ 十 」 定 日 問 な 施 福 三 と に び 百 十 第
三 福 第 」 び る 一 と に 及 介 指 地 祉 十 あ 準 第 九 二 三
項 祉 百 と 第 の 条 あ よ び 護 導 域 用 七 る 用 二 十 条 十
中 用 九 、 四 は 中 る り 内 員 」 、 具 条 の す 百 五 、 八
「 具 十 同 項 「 「 の 利 容 等 と 取 専 の は る 五 条 第 条
前 貸 七 条 中 基 法 は 用 、 」 あ り 門 二 「 。 条 、 百 ま
二 与 条 第 「 準 定 「 者 当 と る 扱 相 第 第 こ を 第 一 で
項 」 第 二 通 該 代 提 に 該 あ の う 談 一 二 の 除 百 条 (
」 と 二 項 所 当 理 供 代 指 る は 福 員 号 百 場 く 九 第 第
と あ 項 中 介 福 受 の わ 定 の 「 祉 」 及 条 合 。 十 一 三
あ る 中 「 護 祉 領 開 っ 訪 は 適 用 と び 」 に ) 六 項 十
る の 「 処 従 用 サ 始 て 問 「 切 具 、 第 と お の 条 、 六
の は 法 遇 業 具 ー 日 支 介 従 な の 第 三 、 い 規 並 第 条
は 「 定 」 者 貸 ビ 及 払 護 業 相 種 十 号 同 て 定 び 二 第
「 基 代 と 」 与 ス び を に 者 談 目 条 中 項 、 は に 項 五
前 準 理 あ と 」 に 終 受 つ 」 又 」 中 「 、 第 、 第 及 項
項 該 受 る あ と 該 了 け い と は と 「 訪 第 八 基 四 び 及
」 当 領 の る 、 当 日 る て 、 助 、 実 問 三 条 準 節 第 び
と 福 サ は の 第 し 、 居 法 第 言 第 施 介 十 第 該 ( 四 第

37