諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (218 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
、 予 び す 八 い 条 を 八 お 第 三 に 新 に 十 お 合 ー め 、 る 項 護 及 則 三 以 含 (
第 防 第 る 十 て 、 含 条 い 二 条 お 居 お 条 い を ビ な こ 場 、 医 び 第 条 下 む 新
七 サ 百 場 一 準 第 む ( て 百 、 い 宅 い 、 て 含 ス け れ 合 第 療 附 十 の 「 。 特
十 ー 六 合 条 用 二 。 新 準 条 第 て サ て 第 準 む 等 れ ら を 四 院 則 七 二 新 ) 別
二 ビ 十 を ( す 十 ) 指 用 ( 百 準 ー 準 百 用 。 基 ば の 含 十 基 第 条 ( 軽 、 養
条 ス 六 含 新 る 九 、 定 す 新 五 用 ビ 用 条 す ) 準 」 規 む 条 準 十 に 新 費 第 護
、 等 条 む 地 場 条 新 居 る 居 十 す ス す ( る 、 第 と 定 。 の ( 一 お 軽 老 十 老
第 基 、 。 域 合 ( 地 宅 場 宅 五 る 等 る 新 場 第 三 し 中 ) 二 以 条 い 費 人 二 人
八 準 新 ) 密 を 新 域 介 合 サ 条 場 基 場 居 合 五 十 、 「 及 ( 下 第 て 老 ホ 条 ホ
十 第 介 、 着 含 地 密 護 を ー の 合 準 合 宅 を 十 九 新 講 び 新 「 四 準 人 ー の ー
二 六 護 第 型 む 域 着 支 含 ビ 十 を 第 を サ 含 三 条 居 じ 第 介 新 項 用 ホ ム 規 ム
条 十 予 百 サ 。 密 型 援 む ス 、 含 百 含 ー む 条 の 宅 な 四 護 介 並 す ー 基 定 基
、 一 防 二 ー ) 着 サ 等 。 等 第 む 四 む ビ 。 ( 三 サ け 十 医 護 び る ム 準 に 準
第 条 サ 条 ビ 、 型 ー 基 ) 基 百 。 十 。 ス ) 新 及 ー れ 四 療 医 に 場 基 」 よ 第
九 に ー 、 ス 第 サ ビ 準 、 準 八 ) 条 ) 等 、 居 び ビ ば 条 院 療 第 合 準 と る 六
十 お ビ 第 基 四 ー ス 第 新 第 十 、 の 、 基 第 宅 第 ス 」 第 基 院 十 を 第 い 改 十
一 い ス 百 準 十 ビ 基 三 指 二 九 第 十 第 準 七 サ 四 等 と 三 準 基 三 含 三 う 正 三
条 て 等 二 第 条 ス 準 十 定 百 条 百 五 百 第 十 ー 十 基 あ 項 第 準 条 む 十 。 後 条
、 準 基 十 百 の 基 第 条 居 六 、 四 及 十 百 三 ビ 三 準 る の 五 」 の 。 九 ) の に
第 用 準 五 八 十 準 三 に 宅 条 第 十 び 七 五 条 ス 条 第 の 規 十 と 規 ) 条 第 軽 お
百 す 第 条 十 二 第 条 お 介 及 百 条 第 条 条 、 等 に 二 は 定 四 い 定 、 、 二 費 い
二 る 五 、 二 、 三 の い 護 び 九 の 百 、 の 第 基 お 十 「 の 条 う に 附 附 条 老 て
十 場 十 第 条 第 十 二 て 支 第 十 十 四 第 三 八 準 い 九 講 適 に 。 よ 則 則 第 人 準
条 合 三 百 に 五 七 十 準 援 二 二 一 十 百 及 十 第 て 条 じ 用 お ) る 第 第 四 ホ 用
、 を 条 四 お 十 条 九 用 等 百 条 、 条 三 び 二 五 準 ( る に い 第 改 三 十 項 ー す
第 含 ( 十 い 四 の 、 す 基 十 の 第 の 十 第 条 十 用 新 よ つ て 二 正 条 条 、 ム る
百 む 新 八 て 条 三 第 る 準 六 九 百 三 七 百 、 八 す 居 う い 準 条 後 第 及 第 基 場
三 。 介 条 準 、 に 十 場 第 条 及 五 十 条 九 第 条 る 宅 に て 用 第 の 四 び 三 準 合
218