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材ー1参考3○ 令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00041.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第127回 1/17)《厚生労働省》
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費用対効果評価に基づく価格調整の対象となる特定保険医療材料は、「医薬品、医療機器及び
再生医療等製品の費用対効果評価に関する取扱いについて」(令和4年2月9日医政発 0209 第5
号、保発 0209 第6号。以下「費用対効果評価通知」という。)に基づき費用効果評価の対象品目
に指定され、中央社会保険医療協議会総会において費用対効果評価の結果が決定された特定保険
医療材料とする。
第2節 基準材料価格の調整方法
対象品目が属する機能区分の基準材料価格について、費用対効果評価の結果及び別表9に定め
る算式により、第4章で定める既存機能区分の基準材料価格の改定に限らず、価格調整を行う。
なお、第4章で定める既存機能区分の基準材料価格の改定と費用対効果評価に基づく価格調整を
同時に行う場合には、各品目の ICER(対象品目の増分費用効果比をいう。以下同じ。)等は、当
該特定保険医療材料及び比較対照技術(比較対照品目を含む。以下同じ。)の改定後の価格に基
づき算出したものを用いることとする。

第8章 実施時期等
第1節 実施時期等
1 本基準は、令和4年4月1日から適用する。ただし、材料価格基準において、当該機能区分
の基準材料価格が保険医療機関等における購入価格によるものとされているものについては、
保険医療機関等における実購入価格を当該特定保険医療材料の保険償還価格とする。


1により、保険医療機関等における実購入価格が保険償還価格とされている特定保険医療材
料の基準材料価格を新たに設定する場合については、第5章の規定にかかわらず、当該機能区
分に属する既収載品の税抜市場実勢価格の加重平均値に消費税相当額を加えた額とする。

第2節 改正手続等
市場実勢価格加重平均値一定幅方式の見直し等、特定保険医療材料の基準材料価格算定の基準
の改正は、中央社会保険医療協議会の承認を経なければならない。

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