材ー1参考3○ 令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00041.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第127回 1/17)《厚生労働省》 |
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外国平均価格に基づく価格調整の計算方法
1 2以外の場合であって、当該新規収載品の算定値が、外国平均価格の1.25 倍に相当する額
を超える場合
外国平均価格 × 1.25
2 当該新規収載品が以下のいずれかを満たす場合であって、当該新規収載品の算定値が、外国平
均価格の 1.5 倍に相当する額を超える場合
イ ニーズ検討会における検討結果を踏まえ厚生労働省が行った開発要請又は公募に応じて開
発されたもの(ニーズ検討会に係る評価を行う場合の要件を満たすものに限る。)
ロ 医薬品医療機器等法第 77 条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医療機器として指定さ
れたもの
ハ 医薬品医療機器等法第 77 条の2第2項の規定に基づき、先駆的医療機器として指定された
もの
ニ 医薬品医療機器等法第 77 条の2第3項の規定に基づき、特定用途医療機器として指定され
たもの
ホ 画期性加算又は有用性加算(10%以上の補正加算を受けたものに限る。)を受け、新たに
機能区分を設定したもの(原価計算方式で同様の要件を満たすものを含む。)
外国平均価格 × 1.5
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