材ー1参考3○ 令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00041.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第127回 1/17)《厚生労働省》 |
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技術料見直し案不服意見書を提出した製造販売業者は、予め定められた時間の範囲内で保
険医療材料等専門組織に出席して、直接の意見表明を行うことができる。なお、この際、当
該医療機器の臨床上の使用方法等に関する専門家等が製造販売業者に同行して意見を表明す
ることができる。
当該意見を踏まえ、保険医療材料等専門組織において検討を行い、再度見直し案を決定する。
この見直し案は予め製造販売業者に通知し、不服の有無について確認する。
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通知した見直し案について、製造販売業者等に不服がないことを確認した技術及び製造販
売業者等の不服があっても保険医療材料等専門組織の検討を経て技術料の見直しが妥当と認
められた技術については、当該見直し案をもって技術料の見直しについて中医協総会で審議
する。
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既収載品に係る費用対効果評価の手続
材料価格基準に規定する機能区分に属する特定保険医療材料のうち、「医薬品、医療機器及び再
生医療等製品の費用対効果評価に関する取扱いについて」
(令和4年2月9日医政発 0209 第5号、
保発 0209 第6号)に規定する費用対効果評価の対象となる可能性のある品目については、次の手順
により費用対効果評価の指定基準の該当性を検討する。なお。厚生労働省は、対象品目案の検討に
当たって、必要に応じ保険医療材料等専門組織の意見を聴くことができる。
(1)
費用対効果評価の指定基準を満たす可能性のある品目については、当該品目の製造販売業
者から必要に応じ予め意見を聴取するとともに、別紙 13 に定める費用対効果評価指定基準該
当性検討資料の提出を求める。
(2)
当該資料に基づき、費用対効果評価の指定基準の該当性を検討し、費用対効果評価の対象
とすることが適当と認められるものについては、中医協総会での審議の前に、予め当該品目
の製造販売業者に通知する。
(3)
通知された費用対効果評価の対象品目案(以下「対象品目案」という。)に対して、不服が
ある製造販売業者は、別紙 14 に定める費用対効果評価の対象品目案不服意見書を別に指定す
る期限までに提出することができる。この場合、通知された費用対効果評価の対象品目案が
適当ではないと主張する理由について「医薬品、医療機器及び再生医療等製品の費用対効果
評価に関する取扱いについて」に基づいて説明する資料を根拠とともに添付する。不服がな
い場合は、当該品目案について中医協で審議する。
(4)
費用対効果評価の対象品目案不服意見書を提出した製造販売業者は、予め定められた時間
の範囲内で保険医療材料等専門組織に出席して、直接の意見表明を行うことができる。当該
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