材ー1参考3○ 令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00041.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第127回 1/17)《厚生労働省》 |
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ウ 対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費用が増加
し、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数(β)は 0.1 とする。
エ 製造販売業者による分析期間を超過した場合には、事前に製造販売業者に対して遅れた理
由を確認した上で、その理由が妥当性を欠く場合は、上記のアからウの取扱いに関わらず、
価格調整係数(β)は 0.1 とする。
(2)原価計算方式により算定された特定保険医療材料(開示度が 50%未満のものに限る。)
① 費用対効果評価による価格の算式
1(2)①イ及びウ並びに1(2)②イ及びウに該当する品目は、次の算式により価格調整
後の価格を算出する。なお、有用性系加算部分又は営業利益率補正部分に係る価格調整係数(
γ)及び営業利益部分に係る価格調整係数(θ)は、②に定めるとおりとする。
価格調整後の価格
=価格調整前の価格
− 有用性系加算部分(又は営業利益率補正部分) × (1 − γ)
− 営業利益部分 × (1 − θ)
ただし、当該対象品目が複数の分析対象集団を持つ場合にあっては、分析対象集団ごとに I
CER を算出し、それぞれの ICER に応じた価格調整係数(γ 及び θ)を用いて分析対象集団ご
との価格((1)②アⅰの場合において、価格調整による引上げ額については、価格調整前
の価格の5%を上回らない額とし、かつ価格調整後の価格で算出するそれぞれの分析対象集
団の ICER が 200 万円/QALY 以下となる額とし、(1)②イの場合において、価格調整による
引上げ額については、価格調整前の価格の 10%を上回らない額とし、かつ対象品目の比較対
照技術と比較した当該分析対象集団における患者1人当たりの費用削減額について、価格調
整後の価格で算出する費用削減額が価格調整前の価格で算出する費用削減額の2分の1に相
当する額を下回らない額とする。)を算出し、それらを当該分析対象集団の患者割合等で加
重平均して算出したものを価格調整後の価格とする。
② 価格調整係数(γ)
価格調整係数(γ)は、それぞれ(1)②アからエに掲げる品目ごとに、それぞれ(1)
②アからエに定める係数とする。
③ 価格調整係数(θ)
ア 対象となる特定保険医療材料の費用及び効果が比較対象技術より増加し、ICER が算出可
能な場合、価格調整係数(θ)は次に掲げる品目ごとに、それぞれ次に定める係数とす
る。
ⅰ ICER が 500 万円/QALY 未満の品目又は総合的評価で配慮が必要とされた ICER が 750
万円/QALY 未満の品目 1.0
ⅱ ICER が 500 万円/QALY 以上 750 万円/QALY 未満の品目又は総合的評価で配慮が必要と
された ICER が 750 万円/QALY 以上 1,125 万円/QALY 未満の品目 0.83
ⅲ ICER が 750 万円/QALY 以上 1,000 万円/QALY 未満の品目又は総合的評価で配慮が必要
とされた ICER が 1,125 万円/QALY 以上 1,500 万円/QALY 未満の品目 0.67
ⅳ ICER が 1,000 万円/QALY 以上の品目又は総合的評価で配慮が必要とされた ICER が 1,50
0 万円/QALY 以上の品目 0.5
イ 対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し増加又は同等であり、かつ費
用が削減され、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数は 1.0 とする。
ウ 対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費用が増加
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