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資料3 令和6年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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地方公共団体
が設置する指
定生活介護事
業所又は指定
障害者支援施
設の場合

基本部分

障害福祉サービスの体 イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)
験利用支援加算
ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)

(1日につき500単位を加算 )

(1)定員20人以下

(1日につき42単位を加算 )

(2)定員21人以上30人以下

(1日につき20単位を加算 )

(3)定員31人以上40人以下

(1日につき18単位を加算 )

(4)定員41人以上50人以下

(1日につき14単位を加算 )

(5)定員51人以上60人以下

(1日につき10単位を加算 )

(6)定員61人以上70人以下

(1日につき8単位を加算 )

(7)定員71人以上80人以下

(1日につき7単位を加算 )

(8)定員81人以上

(1日につき6単位を加算 )

就労移行支援体制加


利用者の
数が利用
定員を超
える場合





看護職員、理学
サービス管理責
療法士若しくは
任者の員数が
作業療法士又
基準に満たない
は生活支援員
場合


の員数が基準に

は 満たない場合

生活介護計画
等が作成され
ない場合

開所時間減


短時間利用
減算







定員81人以上
の事業所の場


医師配置
が無い場




身体拘束
廃止未実
施減算
(障害者
支援施設
が行う生
活介護の
場合)

身体拘束
廃止未実
施減算
(障害者
又 支援施設
は 以外が行
う生活介
護の場
合)

注 地域生活支援拠点等の場合 +50単位

(1日につき250単位を加算 )

注1 前年度において、生活介護等を受けた後就労し、6月以上就労継続している者が1名以上いる場合、所定単位数にその前年度実績の人数を乗じた単位数を加算
注2 前年度実績には就労継続支援A型事業所への移行は除く

入浴支援加算
(1日につき80単位を加算 )
喀痰吸引等実施加算
(1日につき30単位を加算 )
栄養スクリーニング加

(6月に1回を限度として、5単位を加算 )
栄養改善加算
(月2回を限度として、200単位を加算 )
集中的支援加算
(月4回を限度)
(1回につき1,000単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×81/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×80/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×67/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×55/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×70/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×69/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×69/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×68/1,000)
福祉・介
護職員等
処遇改善
加算

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×58/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×57/1,000)
ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員等
処遇改善加 (8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
算(Ⅴ)

(1月につき +所定単位×55/1,000)
(1月につき +所定単位×56/1,000)

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×54/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×44/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1月につき +所定単位×101/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1月につき +所定単位×0/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1月につき +所定単位×84/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1月につき +所定単位×67/1,000)
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(1)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) (1月につき +所定単位×90/1,000)
(2)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) (1月につき +所定単位×84/1,000)
(3)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(4)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(5)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) (1月につき +所定単位×73/1,000)
(6)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(7)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) (1月につき +所定単位×65/1,000)
(8)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) (1月につき +所定単位×73/1,000)
(9)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(10)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) (1月につき +所定単位×54/1,000)
(11)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) (1月につき +所定単位×56/1,000)
(12)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(13)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) (1月につき +所定単位×48/1,000)
(14)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) (1月につき +所定単位×37/1,000)
注3 令和6年6月1日から算定可能
注4 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×44/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×43/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×41/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×30/1,000)
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介
護職員処 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
遇改善加

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

(1月につき +所定単位×44/1,000)
(1月につき +所定単位×32/1,000)
(1月につき +所定単位×18/1,000)

福祉・介 イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
護職員等
特定処遇 ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
改善加算

(1月につき +所定単位×14/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1月につき +所定単位×61/1,000)
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1月につき +所定単位×44/1,000)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1月につき +所定単位×25/1,000)
注3 令和6年5月31日まで算定可能

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合 (1月につき +所定単位×17/1,000)
注3 令和6年5月31日まで算定可能

(1月につき +所定単位×13/1,000)

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×11/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

10









虐待防止
措置未実
施減算

業務継続
計画未策
定減算

情報公表
未報告減


サービス
管理責任
者配置等
加算