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資料3 令和6年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案) (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》 |
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○(旧)医療型経過的児童発達支援給付費
基本部分
イ 肢体不自由児の場合
注
注
注
注
注
注
注
通所支援計
画が作成され
ない場合
開所時間減
算
支援プログラム
未公表減算
身体拘束廃
止未実施減
算
虐待防止措
置未実施減
算
業務継続計
画未策定減
算
情報公表未
報告減算
×99/100
×99/100
×99/100
×95/100
減算が適用さ
れる月から2
月目まで
×70/100
×965/1,000
ロ 重症心身障害児の場合
( 600単位 )
指定発達支援医 ハ 肢体不自由児の場合
療機関で行う場
合
ニ 重症心身障害児の場合
( 435単位 )
家族支援加算
(Ⅱ)
(月4回を限度)
注
利用者の数が
利用定員を超
える場合
( 487単位 )
医療型児童発達
支援センターで行
う場合
家族支援加算
(Ⅰ)
(月4回を限度)
注
地方公共団体
が設置する医
療型児童発達
支援センターの
場合
3月以上連続
して減算の場
合
×50/100
(1回につき300単位を加算 )
ロ 居宅を訪問(所要時間1時間未満)
(1回につき200単位を加算 )
ハ 事業所等で対面
(1回につき100単位を加算 )
ニ オンライン
(1回につき80単位を加算 )
イ 事業所等で対面
(1回につき80単位を加算 )
ロ オンライン
(1回につき60単位を加算 )
(1回につき80単位を加算 )
食事提供加算
イ 食事提供加算(Ⅰ)
(1日につき30単位を加算 )
ロ 食事提供加算(Ⅱ)
(1日につき40単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
(1日につき15単位を加算 )
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
(1日につき10単位を加算 )
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
(1日につき6単位を加算 )
欠席時対応加算(月4回を限度)
※重症心身障害児を支援する場合に限り定員充足率が80%未満の場合は月8回を限度
(1回につき94単位を加算 )
専門的支援実施加算(原則月4回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
集中的支援加算(月4回を限度)
(1回につき1000単位を加算 )
個別サポート加算(Ⅰ)
(1日につき120単位を加算 )
個別サポート加算(Ⅱ)
(1日につき150単位を加算 )
入浴支援加算(月8回を限度)
(1日につき55単位を加算 )
送迎加算
イ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合
(片道につき40単位を加算 )
ロ 医療的ケアスコアが16点以上の場合
(片道につき80単位を加算 )
注 同一敷地内の場合 ×70/100
保育職員加配加算
イ 肢体不自
由児の場合
(1日につき50単位を加算 )
(1) 1時間未満
(1日につき92単位を加算 )
(3) 2時間以上
(1日につき123単位を加算 )
(1日につき128単位を加算 )
イ 関係機関連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)
(1回につき250単位を加算 )
関係機関連携加 ロ 関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)
算
ハ 関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度)
(1回につき200単位を加算 )
(3) 2時間以上
ニ 関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度)
事業所間連携加 イ 事業所間連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)
算
ロ 事業所間連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)
注 一定の条件を満たす場合 +22単位
(1日につき61単位を加算 )
(2) 1時間以上2時間未満
ロ 重症心身障 (1) 1時間未満
害児又は医療的 (2) 1時間以上2時間未満
ケア児の場合
(1日につき192単位を加算 )
(1日につき256単位を加算 )
(1回につき150単位を加算 )
(1回につき200単位を加算 )
(1回につき500単位を加算 )
(1回につき150単位を加算 )
入所中2回、退所後2回(居宅と保育所等への訪問を1回ずつ)を限度
保育・教育等移行支援加算
4時間以上6
時間未満
×85/100
× 85/100
注 多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行なう場合、各サービス合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を限度
子育てサポート加算(月4回を限度)
延長支援加算
4時間未満
×70/100
( 549単位 )
イ 居宅を訪問(所要時間1時間以上)
福祉専門職員配置等加算
×70/100
注 令和7年4
月1日から適用
(1回につき500単位を加算 )
55
基本部分
イ 肢体不自由児の場合
注
注
注
注
注
注
注
通所支援計
画が作成され
ない場合
開所時間減
算
支援プログラム
未公表減算
身体拘束廃
止未実施減
算
虐待防止措
置未実施減
算
業務継続計
画未策定減
算
情報公表未
報告減算
×99/100
×99/100
×99/100
×95/100
減算が適用さ
れる月から2
月目まで
×70/100
×965/1,000
ロ 重症心身障害児の場合
( 600単位 )
指定発達支援医 ハ 肢体不自由児の場合
療機関で行う場
合
ニ 重症心身障害児の場合
( 435単位 )
家族支援加算
(Ⅱ)
(月4回を限度)
注
利用者の数が
利用定員を超
える場合
( 487単位 )
医療型児童発達
支援センターで行
う場合
家族支援加算
(Ⅰ)
(月4回を限度)
注
地方公共団体
が設置する医
療型児童発達
支援センターの
場合
3月以上連続
して減算の場
合
×50/100
(1回につき300単位を加算 )
ロ 居宅を訪問(所要時間1時間未満)
(1回につき200単位を加算 )
ハ 事業所等で対面
(1回につき100単位を加算 )
ニ オンライン
(1回につき80単位を加算 )
イ 事業所等で対面
(1回につき80単位を加算 )
ロ オンライン
(1回につき60単位を加算 )
(1回につき80単位を加算 )
食事提供加算
イ 食事提供加算(Ⅰ)
(1日につき30単位を加算 )
ロ 食事提供加算(Ⅱ)
(1日につき40単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
(1日につき15単位を加算 )
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
(1日につき10単位を加算 )
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
(1日につき6単位を加算 )
欠席時対応加算(月4回を限度)
※重症心身障害児を支援する場合に限り定員充足率が80%未満の場合は月8回を限度
(1回につき94単位を加算 )
専門的支援実施加算(原則月4回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
集中的支援加算(月4回を限度)
(1回につき1000単位を加算 )
個別サポート加算(Ⅰ)
(1日につき120単位を加算 )
個別サポート加算(Ⅱ)
(1日につき150単位を加算 )
入浴支援加算(月8回を限度)
(1日につき55単位を加算 )
送迎加算
イ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合
(片道につき40単位を加算 )
ロ 医療的ケアスコアが16点以上の場合
(片道につき80単位を加算 )
注 同一敷地内の場合 ×70/100
保育職員加配加算
イ 肢体不自
由児の場合
(1日につき50単位を加算 )
(1) 1時間未満
(1日につき92単位を加算 )
(3) 2時間以上
(1日につき123単位を加算 )
(1日につき128単位を加算 )
イ 関係機関連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)
(1回につき250単位を加算 )
関係機関連携加 ロ 関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)
算
ハ 関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度)
(1回につき200単位を加算 )
(3) 2時間以上
ニ 関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度)
事業所間連携加 イ 事業所間連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)
算
ロ 事業所間連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)
注 一定の条件を満たす場合 +22単位
(1日につき61単位を加算 )
(2) 1時間以上2時間未満
ロ 重症心身障 (1) 1時間未満
害児又は医療的 (2) 1時間以上2時間未満
ケア児の場合
(1日につき192単位を加算 )
(1日につき256単位を加算 )
(1回につき150単位を加算 )
(1回につき200単位を加算 )
(1回につき500単位を加算 )
(1回につき150単位を加算 )
入所中2回、退所後2回(居宅と保育所等への訪問を1回ずつ)を限度
保育・教育等移行支援加算
4時間以上6
時間未満
×85/100
× 85/100
注 多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行なう場合、各サービス合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を限度
子育てサポート加算(月4回を限度)
延長支援加算
4時間未満
×70/100
( 549単位 )
イ 居宅を訪問(所要時間1時間以上)
福祉専門職員配置等加算
×70/100
注 令和7年4
月1日から適用
(1回につき500単位を加算 )
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