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資料3 令和6年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案) (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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○(旧)医療型経過的児童発達支援給付費

基本部分

イ 肢体不自由児の場合















通所支援計
画が作成され
ない場合

開所時間減


支援プログラム
未公表減算

身体拘束廃
止未実施減


虐待防止措
置未実施減


業務継続計
画未策定減


情報公表未
報告減算

×99/100

×99/100

×99/100

×95/100

減算が適用さ
れる月から2
月目まで
×70/100
×965/1,000

ロ 重症心身障害児の場合

( 600単位 )

指定発達支援医 ハ 肢体不自由児の場合
療機関で行う場

ニ 重症心身障害児の場合

( 435単位 )

家族支援加算
(Ⅱ)
(月4回を限度)


利用者の数が
利用定員を超
える場合

( 487単位 )

医療型児童発達
支援センターで行
う場合

家族支援加算
(Ⅰ)
(月4回を限度)


地方公共団体
が設置する医
療型児童発達
支援センターの
場合

3月以上連続
して減算の場

×50/100

(1回につき300単位を加算 )

ロ 居宅を訪問(所要時間1時間未満)

(1回につき200単位を加算 )

ハ 事業所等で対面

(1回につき100単位を加算 )

ニ オンライン

(1回につき80単位を加算 )

イ 事業所等で対面

(1回につき80単位を加算 )

ロ オンライン

(1回につき60単位を加算 )
(1回につき80単位を加算 )

食事提供加算

イ 食事提供加算(Ⅰ)

(1日につき30単位を加算 )

ロ 食事提供加算(Ⅱ)

(1日につき40単位を加算 )

利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)

(1回につき150単位を加算 )
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

(1日につき15単位を加算 )

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

(1日につき10単位を加算 )

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)

(1日につき6単位を加算 )

欠席時対応加算(月4回を限度)
※重症心身障害児を支援する場合に限り定員充足率が80%未満の場合は月8回を限度

(1回につき94単位を加算 )

専門的支援実施加算(原則月4回を限度)

(1回につき150単位を加算 )

集中的支援加算(月4回を限度)

(1回につき1000単位を加算 )

個別サポート加算(Ⅰ)

(1日につき120単位を加算 )

個別サポート加算(Ⅱ)

(1日につき150単位を加算 )

入浴支援加算(月8回を限度)

(1日につき55単位を加算 )

送迎加算

イ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合

(片道につき40単位を加算 )

ロ 医療的ケアスコアが16点以上の場合

(片道につき80単位を加算 )

注 同一敷地内の場合 ×70/100

保育職員加配加算

イ 肢体不自
由児の場合

(1日につき50単位を加算 )
(1) 1時間未満

(1日につき92単位を加算 )

(3) 2時間以上

(1日につき123単位を加算 )
(1日につき128単位を加算 )

イ 関係機関連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)

(1回につき250単位を加算 )

関係機関連携加 ロ 関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)

ハ 関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度)

(1回につき200単位を加算 )

(3) 2時間以上

ニ 関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度)
事業所間連携加 イ 事業所間連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)

ロ 事業所間連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)

注 一定の条件を満たす場合 +22単位

(1日につき61単位を加算 )

(2) 1時間以上2時間未満

ロ 重症心身障 (1) 1時間未満
害児又は医療的 (2) 1時間以上2時間未満
ケア児の場合

(1日につき192単位を加算 )
(1日につき256単位を加算 )

(1回につき150単位を加算 )
(1回につき200単位を加算 )
(1回につき500単位を加算 )
(1回につき150単位を加算 )

入所中2回、退所後2回(居宅と保育所等への訪問を1回ずつ)を限度
保育・教育等移行支援加算

4時間以上6
時間未満
×85/100

× 85/100

注 多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行なう場合、各サービス合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を限度

子育てサポート加算(月4回を限度)

延長支援加算

4時間未満
×70/100

( 549単位 )

イ 居宅を訪問(所要時間1時間以上)

福祉専門職員配置等加算

×70/100

注 令和7年4
月1日から適用

(1回につき500単位を加算 )

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