よむ、つかう、まなぶ。
資料3 令和6年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
注
注
地方公共団
体が設置す
る指定就労
継続支援B
型事業所等
の場合
基本部分
(5) 定員81人
以上
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
( 535単位 )
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
( 512単位 )
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
( 480単位 )
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
( 467単位 )
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
( 449単位 )
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
( 437単位 )
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
( 417単位 )
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
二 就労継続支 (1) 定員20人以下
援B型サービス (2) 定員21人以上40人以下
費(Ⅳ)
(3) 定員41人以上60人以下
(6:1)
サービス管理
責任者の員
数が基準に
満たない場
又
合
は
注
就労継続支
援B型計画
等が作成さ
れていない場
合
注
身体拘束廃
身体拘束廃
止未実施減
止未実施減
算(障害者支
算(障害者支
援施設が行う
援施設以外
又
就労継続支
が行う就労継
は 続支援B型の
援B型の場
合)
場合)
注
虐待防止措
置未実施減
算
注
業務継続計
画未策定減
算
注
情報公表未
報告減算
注
短時間利用
減算
( 584単位 )
( 519単位 )
( 488単位 )
( 479単位 )
(5) 定員81人以上
( 462単位 )
ホ 就労継続支 (1) 定員20人以下
援B型サービス (2) 定員21人以上40人以下
費(Ⅴ)
(3) 定員41人以上60人以下
(7.5:1)
( 530単位 )
(4) 定員61人以上80人以下
( 434単位 )
(5) 定員81人以上
( 419単位 )
( 471単位 )
( 443単位 )
へ 就労継続支 (1) 定員20人以下
援B型サービス (2) 定員21人以上40人以下
費(Ⅵ)
(3) 定員41人以上60人以下
(10:1)
( 484単位 )
(4) 定員61人以上80人以下
( 390単位 )
(5) 定員81人以上
( 376単位 )
( 430単位 )
( 398単位 )
ト 基準該当就労継続支援B型
サービス費
( - )
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
(1日につき15単位を加算 )
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
(1日につき10単位を加算 )
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
視覚・聴覚言語障害者支援
体制加算
職業指導員
又は生活支
援員の員数
が基準に満
又
たない場合
は
( 384単位 )
(4) 定員61人以上80人以下
福祉専門職員配置等加算
利用者の数
が利用定員
を超える場合
(1日につき6単位を加算 )
イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)
ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)
(1日につき51単位を加算 )
(1日につき41単位を加算 )
高次脳機能障害者支援体制加算
(1日につき41単位を加算 )
重度者支援体制加算
イ 重度者支援体制加算(Ⅰ)
(1)定員20人以下
(1日につき56単位を加算 )
(障害基礎年金1級受給者/利用者
(2)定員21人以上40人以下
(1日につき50単位を加算 )
が100分の50) (3)定員41人以上60人以下
(1日につき47単位を加算 )
(4)定員61人以上80人以下
(1日につき46単位を加算 )
(5)定員81人以上
(1日につき45単位を加算 )
ロ 重度者支援体制加算(Ⅱ)
(1)定員20人以下
(1日につき28単位を加算 )
(障害基礎年金1級受給者/利用者
(2)定員21人以上40人以下
(1日につき25単位を加算 )
が100分の25) (3)定員41人以上60人以下
(1日につき24単位を加算 )
(4)定員61人以上80人以下
(1日につき23単位を加算 )
(5)定員81人以上
(1日につき22単位を加算 )
初期加算
(利用開始日から30日を限度として、1日につき30単位を加算 )
訪問支援特別加算(月2回を限
度)
(1)1時間未満
(1回につき187単位を加算 )
(2)1時間以上
(1回につき280単位を加算 )
欠席時対応加算(月4回を限度)
(1回につき94単位を加算 )
就労移行支援
体制加算
イ 就労移行支 (1) 定員20人以
援体制加算
下
(Ⅰ)
(6:1)
(7.5:1)
(2) 定員21人以
上40人以下
(3) 定員41人以
上60人以下
(4) 定員61人以
上80人以下
(5) 定員81人以
上
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき93単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき86単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき79単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき72単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき65単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき58単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
(1日につき51単位を加算)
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
(1日につき48単位を加算)
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき49単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき44単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき40単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき36単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき32単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき28単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
(1日につき23単位を加算)
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
(1日につき22単位を加算)
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき35単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき31単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき28単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき24単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき21単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき18単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
(1日につき14単位を加算)
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
(1日につき13単位を加算)
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき27単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき24単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき21単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき18単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき16単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき13単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
(1日につき10単位を加算)
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
(1日につき9単位を加算)
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき22単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき20単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき17単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき15単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき13単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき11単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
ロ 就労移行支 (1) 定員20人以
援体制加算
下
(Ⅱ)
(10:1)
(2) 定員21人以
上40人以下
(3) 定員41人以
上60人以下
(1日につき8単位を加算)
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
(1日につき7単位を加算)
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき90単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき83単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき76単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき69単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき62単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき55単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
(1日につき48単位を加算)
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
(1日につき45単位を加算)
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき48単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき43単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき39単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき35単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき31単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき27単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
(1日につき22単位を加算)
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
(1日につき21単位を加算)
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき34単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき30単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき27単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき23単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき20単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき17単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
(1日につき13単位を加算)
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
(1日につき12単位を加算)
注1 イ又はロについて、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している就労継続支援B型事業所であって、前年度において、就労継続支援B型等を受けた後就労し、6月以上就労継続し
ている者が1名以上いる場合、平均工賃月額に応じた所定単位数にその前年度実績の人数を乗じた単位数を加算
注2 ハ又はニについて、就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)又は(Ⅳ)を算定している就労継続支援B型事業所であって、前年度において、就労継続支援B型等を受けた後就労し、6月以上就労継続し
ている者が1名以上いる場合、所定単位数にその前年度実績の人数を乗じた単位数を加算
注3 前年度実績には就労継続支援A型事業所への移行は除く
34
注
地方公共団
体が設置す
る指定就労
継続支援B
型事業所等
の場合
基本部分
(5) 定員81人
以上
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
( 535単位 )
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
( 512単位 )
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
( 480単位 )
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
( 467単位 )
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
( 449単位 )
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
( 437単位 )
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
( 417単位 )
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
二 就労継続支 (1) 定員20人以下
援B型サービス (2) 定員21人以上40人以下
費(Ⅳ)
(3) 定員41人以上60人以下
(6:1)
サービス管理
責任者の員
数が基準に
満たない場
又
合
は
注
就労継続支
援B型計画
等が作成さ
れていない場
合
注
身体拘束廃
身体拘束廃
止未実施減
止未実施減
算(障害者支
算(障害者支
援施設が行う
援施設以外
又
就労継続支
が行う就労継
は 続支援B型の
援B型の場
合)
場合)
注
虐待防止措
置未実施減
算
注
業務継続計
画未策定減
算
注
情報公表未
報告減算
注
短時間利用
減算
( 584単位 )
( 519単位 )
( 488単位 )
( 479単位 )
(5) 定員81人以上
( 462単位 )
ホ 就労継続支 (1) 定員20人以下
援B型サービス (2) 定員21人以上40人以下
費(Ⅴ)
(3) 定員41人以上60人以下
(7.5:1)
( 530単位 )
(4) 定員61人以上80人以下
( 434単位 )
(5) 定員81人以上
( 419単位 )
( 471単位 )
( 443単位 )
へ 就労継続支 (1) 定員20人以下
援B型サービス (2) 定員21人以上40人以下
費(Ⅵ)
(3) 定員41人以上60人以下
(10:1)
( 484単位 )
(4) 定員61人以上80人以下
( 390単位 )
(5) 定員81人以上
( 376単位 )
( 430単位 )
( 398単位 )
ト 基準該当就労継続支援B型
サービス費
( - )
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
(1日につき15単位を加算 )
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
(1日につき10単位を加算 )
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
視覚・聴覚言語障害者支援
体制加算
職業指導員
又は生活支
援員の員数
が基準に満
又
たない場合
は
( 384単位 )
(4) 定員61人以上80人以下
福祉専門職員配置等加算
利用者の数
が利用定員
を超える場合
(1日につき6単位を加算 )
イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)
ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)
(1日につき51単位を加算 )
(1日につき41単位を加算 )
高次脳機能障害者支援体制加算
(1日につき41単位を加算 )
重度者支援体制加算
イ 重度者支援体制加算(Ⅰ)
(1)定員20人以下
(1日につき56単位を加算 )
(障害基礎年金1級受給者/利用者
(2)定員21人以上40人以下
(1日につき50単位を加算 )
が100分の50) (3)定員41人以上60人以下
(1日につき47単位を加算 )
(4)定員61人以上80人以下
(1日につき46単位を加算 )
(5)定員81人以上
(1日につき45単位を加算 )
ロ 重度者支援体制加算(Ⅱ)
(1)定員20人以下
(1日につき28単位を加算 )
(障害基礎年金1級受給者/利用者
(2)定員21人以上40人以下
(1日につき25単位を加算 )
が100分の25) (3)定員41人以上60人以下
(1日につき24単位を加算 )
(4)定員61人以上80人以下
(1日につき23単位を加算 )
(5)定員81人以上
(1日につき22単位を加算 )
初期加算
(利用開始日から30日を限度として、1日につき30単位を加算 )
訪問支援特別加算(月2回を限
度)
(1)1時間未満
(1回につき187単位を加算 )
(2)1時間以上
(1回につき280単位を加算 )
欠席時対応加算(月4回を限度)
(1回につき94単位を加算 )
就労移行支援
体制加算
イ 就労移行支 (1) 定員20人以
援体制加算
下
(Ⅰ)
(6:1)
(7.5:1)
(2) 定員21人以
上40人以下
(3) 定員41人以
上60人以下
(4) 定員61人以
上80人以下
(5) 定員81人以
上
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき93単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき86単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき79単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき72単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき65単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき58単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
(1日につき51単位を加算)
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
(1日につき48単位を加算)
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき49単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき44単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき40単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき36単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき32単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき28単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
(1日につき23単位を加算)
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
(1日につき22単位を加算)
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき35単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき31単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき28単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき24単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき21単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき18単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
(1日につき14単位を加算)
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
(1日につき13単位を加算)
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき27単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき24単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき21単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき18単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき16単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき13単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
(1日につき10単位を加算)
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
(1日につき9単位を加算)
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき22単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき20単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき17単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき15単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき13単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき11単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
ロ 就労移行支 (1) 定員20人以
援体制加算
下
(Ⅱ)
(10:1)
(2) 定員21人以
上40人以下
(3) 定員41人以
上60人以下
(1日につき8単位を加算)
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
(1日につき7単位を加算)
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき90単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき83単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき76単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき69単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき62単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき55単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
(1日につき48単位を加算)
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
(1日につき45単位を加算)
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき48単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき43単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき39単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき35単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき31単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき27単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
(1日につき22単位を加算)
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
(1日につき21単位を加算)
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき34単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき30単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき27単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき23単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき20単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき17単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
(1日につき13単位を加算)
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
(1日につき12単位を加算)
注1 イ又はロについて、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している就労継続支援B型事業所であって、前年度において、就労継続支援B型等を受けた後就労し、6月以上就労継続し
ている者が1名以上いる場合、平均工賃月額に応じた所定単位数にその前年度実績の人数を乗じた単位数を加算
注2 ハ又はニについて、就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)又は(Ⅳ)を算定している就労継続支援B型事業所であって、前年度において、就労継続支援B型等を受けた後就労し、6月以上就労継続し
ている者が1名以上いる場合、所定単位数にその前年度実績の人数を乗じた単位数を加算
注3 前年度実績には就労継続支援A型事業所への移行は除く
34