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資料3 令和6年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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○就労継続支援B型サービス費





地方公共団
体が設置す
る指定就労
継続支援B
型事業所等
の場合

基本部分

イ 就労継続支 (1) 定員20人
援B型サービス 以下
費(Ⅰ)
(6:1)

(2) 定員21人
以上40人以下

(3) 定員41人
以上60人以下

(4) 定員61人
以上80人以下

(5) 定員81人
以上

ロ 就労継続支 (1) 定員20人
援B型サービス 以下
費(Ⅱ)
(7.5:1)

(2) 定員21人
以上40人以下

(3) 定員41人
以上60人以下

(4) 定員61人
以上80人以下

(5) 定員81人
以上

ハ 就労継続支 (1) 定員20人
援B型サービス 以下
費(Ⅲ)
(10:1)

(2) 定員21人
以上40人以下

(3) 定員41人
以上60人以下

(4) 定員61人
以上80人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合

( 837単位 )

(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合

( 805単位 )

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合

( 758単位 )

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合

( 738単位 )

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合

( 726単位 )

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合

( 703単位 )

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合

( 673単位 )

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合

( 590単位 )

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合

( 746単位 )

(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合

( 717単位 )

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合

( 676単位 )

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合

( 660単位 )

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合

( 637単位 )

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合

( 624単位 )

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合

( 600単位 )

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合

( 526単位 )

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合

( 700単位 )

(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合

( 674単位 )

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合

( 636単位 )

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合

( 620単位 )

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合

( 600単位 )

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合

( 586単位 )

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合

( 563単位 )

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合

( 494単位 )

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合

( 688単位 )

(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合

( 662単位 )

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合

( 625単位 )

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合

( 609単位 )

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合

( 589単位 )

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合

( 575単位 )

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合

( 553単位 )

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合

( 485単位 )

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合

( 666単位 )

(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合

( 640単位 )

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合

( 605単位 )

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合

( 590単位 )

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合

( 570単位 )

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合

( 557単位 )

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合

( 535単位 )

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合

( 468単位 )

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合

( 748単位 )

(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合

( 716単位 )

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合

( 669単位 )

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合

( 649単位 )

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合

( 637単位 )

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合

( 614単位 )

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合

( 584単位 )

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合

( 537単位 )

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合

( 666単位 )

(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合

( 637単位 )

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合

( 596単位 )

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合

( 580単位 )

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合

( 557単位 )

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合

( 544単位 )

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合

( 520単位 )

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合

( 478単位 )

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合

( 625単位 )

(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合

( 599単位 )

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合

( 561単位 )

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合

( 545単位 )

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合

( 525単位 )

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合

( 511単位 )

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合

( 488単位 )

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合

( 449単位 )

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合

( 614単位 )

(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合

( 588単位 )

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合

( 551単位 )

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合

( 535単位 )

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合

( 515単位 )

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合

( 501単位 )

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合

( 479単位 )

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合

( 440単位 )

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合

( 594単位 )

(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合

( 568単位 )

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合

( 533単位 )

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合

( 518単位 )

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合

( 498単位 )

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合

( 485単位 )

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合

( 463単位 )

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合

( 425単位 )

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合

( 682単位 )

(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合

( 653単位 )

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合

( 611単位 )

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合

( 594単位 )

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合

( 572単位 )

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合

( 557単位 )

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合

( 532単位 )

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合

( 490単位 )

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合

( 609単位 )

(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合

( 584単位 )

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合

( 547単位 )

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合

( 532単位 )

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合

( 511単位 )

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合

( 497単位 )

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合

( 475単位 )

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合

( 438単位 )

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合

( 564単位 )

(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合

( 541単位 )

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合

( 508単位 )

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合

( 493単位 )

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合

( 474単位 )

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合

( 461単位 )

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合

( 441単位 )

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合

( 405単位 )

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合

( 554単位 )

(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合

( 530単位 )

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合

( 498単位 )

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合

( 483単位 )

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合

( 465単位 )

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合

( 452単位 )

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合

( 432単位 )

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合

( 397単位 )

×965/1,000

利用者の数
が利用定員
を超える場合


就労継続支
援B型計画
等が作成さ
れていない場


職業指導員
又は生活支
援員の員数
が基準に満

たない場合


サービス管理
責任者の員
数が基準に
満たない場




減算が適用
される月から
2月目まで
×70/100

減算が適用
される月から
4月目まで
×70/100

減算が適用
される月から
2月目まで
×70/100

3月以上連続
して減算の場

×50/100

5月以上連続
して減算の場

×50/100

3月以上連続
して減算の場

×50/100

×70/100

33


身体拘束廃
身体拘束廃
止未実施減
止未実施減
算(障害者支
算(障害者支
援施設が行う
援施設以外

就労継続支
が行う就労継

援B型の場
続支援B型の
合)
場合)


虐待防止措
置未実施減



業務継続計
画未策定減



情報公表未
報告減算


短時間利用
減算

×70/100

×95/100
×90/100

×99/100

×99/100

×99/100

注1 就労継
続支援B型
サービス費
(Ⅳ)又は
(Ⅴ)(Ⅵ)を
算定している
事業所を対
象とする