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資料3 令和6年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》 |
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イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×67/1,000)
福祉・介護職員処遇改善加算
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×49/1,000)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1月につき +所定単位×68/1,000)
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1月につき +所定単位×50/1,000)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1月につき +所定単位×28/1,000)
注3 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×27/1,000)
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介護職員等特定処遇改善加
算
(1月につき +所定単位×40/1,000)
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合 (1月につき +所定単位×26/1,000)
注3 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×36/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×18/1,000)
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(1月につき +所定単位×67/1,000)
福祉・介護職員処遇改善加算
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×49/1,000)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1月につき +所定単位×68/1,000)
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1月につき +所定単位×50/1,000)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1月につき +所定単位×28/1,000)
注3 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×27/1,000)
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介護職員等特定処遇改善加
算
(1月につき +所定単位×40/1,000)
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合 (1月につき +所定単位×26/1,000)
注3 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×36/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×18/1,000)
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