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資料3 令和6年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案) (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》 |
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○障害児相談支援給付費
注
虐待防止措置
未実施減算
注
業務継続計画
未策定減算
注
情報公表未報
告減算
注
特別地域加算
基本部分
イ 障害児支援利用援助費
(1)機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)
(1月につき2,201単位)
(2)機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅱ)
(1月につき2,101単位)
(3)機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅲ)
(1月につき2,016単位)
(4)機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅳ)
(1月につき1,866単位)
(5)障害児支援利用援助費(Ⅰ)
(1月につき1,766単位)
(6)障害児支援利用援助費(Ⅱ)
1月につき500
単位
(1月につき815単位)
×99/100
ロ 継続障害児支援利用援助費
(1)機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)
(1月につき1,896単位)
(2)機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅱ)
(1月につき1,796単位)
(3)機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅲ)
(1月につき1,699単位)
(4)機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅳ)
(1月につき1,548単位)
(5)継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)
(1月につき1,448単位)
(6)継続障害児支援利用援助費(Ⅱ)
(1月につき662単位)
注
地域生活支援
拠点等機能強
化加算
×99/100
注 令和7年4
月1日から適用
×95/100
+15/100
1月につき500
単位
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
初回加算
遠隔地訪問加算
(注の面接月数に応じて算定)
(1月につき500単位を加算 )
主任相談支援専門員配置加算
イ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)
ロ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ)
入院時情報連携加算
イ 入院時情報連携加算(Ⅰ)
注 新規に計画作成を行った場合であって、サービス等利用計画案の作成に一定の期間を要す
るなどの条件を満たす月について、その月数分の初回加算を重ねて算定
+300単位
(1月につき300単位を加算 )
(1月につき100単位を加算 )
(1月につき300単位を加算 )
遠隔地訪問加算(左記加算の
算定回数に応じて算定)
+300単位
ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ)
(1月につき150単位を加算 )
退院・退所加算(3回を限度)
遠隔地訪問加算(左記加算の
算定回数に応じて算定)
(1回につき300単位を加算 )
+300単位
(情報提供以外:1月につき300単位を加算 )
遠隔地訪問加算(左記加算の
算定回数に応じて算定)
※訪問に限る
保育・教育等移行支援加算(訪問、会議参加、情報提供それぞれで月1回を限度)
+300単位
注 初回加算と選択することとし、併給不可
注1 基本報酬算定月は算定不可(情報提供除く)
注2 初回加算との併給不可
(情報提供:1月につき150単位を加算 )
医療・保育・教育機関等連携加算
(面談(計画作成月):1月につき200単位を加算 )
(面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度)
(面談(モニタリング月):1月につき300単位を加算 )
遠隔地訪問加算(左記加算の
算定回数に応じて算定)
※面談、通院同行に限る
(通院同行:1回につき300単位を加算 )
+300単位
注 面談については、初回加算又は退院・退所加算を算定し、かつ、退院又は退所する施設の
職員のみから情報の提供を受けている場合は併給不可
(情報提供:1回につき150単位を加算 )
集中支援加算
(訪問、会議開催、会議参加、情報提供(病院等、それ以外)は
それぞれで月1回、通院同行は月3回を限度)
(訪問、会議開催、会議参加:1月につき300単位を加算 )
遠隔地訪問加算(左記加算の
算定回数に応じて算定)
※訪問、通院同行に限る
(通院同行:1回につき300単位を加算 )
+300単位
注1 基本報酬算定月は算定不可
注2 会議参加については入院時情報連携加算(Ⅰ)及び退院・退所加算と選択することとし、併
給不可
(情報提供:1回につき150単位を加算 )
サービス担当者会議実施加算
注 医療・保育・教育機関等連携加算のうち、面談との併給不可
(1月につき100単位を加算 )
サービス提供時モニタリング加算
(1月につき100単位を加算 )
行動障害支援体制加算
イ 行動障害支援体制加算(Ⅰ)
ロ 行動障害支援体制加算(Ⅱ)
要医療児者支援体制加算
イ 要医療児者支援体制加算(Ⅰ)
ロ 要医療児者支援体制加算(Ⅱ)
精神障害者支援体制加算
イ 精神障害者支援体制加算(Ⅰ)
ロ 精神障害者支援体制加算(Ⅱ)
高次脳機能障害支援体制加算
イ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)
ロ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ)
(1月につき60単位を加算 )
(1月につき30単位を加算 )
(1月につき60単位を加算 )
(1月につき30単位を加算 )
(1月につき60単位を加算 )
(1月につき30単位を加算 )
(1月につき60単位を加算 )
(1月につき30単位を加算 )
ピアサポート体制加算
(1月につき100単位を加算 )
地域生活支援拠点等相談強化加算(月4回を限度)
(1回につき700単位を加算 )
地域体制強化共同支援加算(月1回を限度)
(1回につき2,000単位を加算 )
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注
虐待防止措置
未実施減算
注
業務継続計画
未策定減算
注
情報公表未報
告減算
注
特別地域加算
基本部分
イ 障害児支援利用援助費
(1)機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)
(1月につき2,201単位)
(2)機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅱ)
(1月につき2,101単位)
(3)機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅲ)
(1月につき2,016単位)
(4)機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅳ)
(1月につき1,866単位)
(5)障害児支援利用援助費(Ⅰ)
(1月につき1,766単位)
(6)障害児支援利用援助費(Ⅱ)
1月につき500
単位
(1月につき815単位)
×99/100
ロ 継続障害児支援利用援助費
(1)機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)
(1月につき1,896単位)
(2)機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅱ)
(1月につき1,796単位)
(3)機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅲ)
(1月につき1,699単位)
(4)機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅳ)
(1月につき1,548単位)
(5)継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)
(1月につき1,448単位)
(6)継続障害児支援利用援助費(Ⅱ)
(1月につき662単位)
注
地域生活支援
拠点等機能強
化加算
×99/100
注 令和7年4
月1日から適用
×95/100
+15/100
1月につき500
単位
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
初回加算
遠隔地訪問加算
(注の面接月数に応じて算定)
(1月につき500単位を加算 )
主任相談支援専門員配置加算
イ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)
ロ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ)
入院時情報連携加算
イ 入院時情報連携加算(Ⅰ)
注 新規に計画作成を行った場合であって、サービス等利用計画案の作成に一定の期間を要す
るなどの条件を満たす月について、その月数分の初回加算を重ねて算定
+300単位
(1月につき300単位を加算 )
(1月につき100単位を加算 )
(1月につき300単位を加算 )
遠隔地訪問加算(左記加算の
算定回数に応じて算定)
+300単位
ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ)
(1月につき150単位を加算 )
退院・退所加算(3回を限度)
遠隔地訪問加算(左記加算の
算定回数に応じて算定)
(1回につき300単位を加算 )
+300単位
(情報提供以外:1月につき300単位を加算 )
遠隔地訪問加算(左記加算の
算定回数に応じて算定)
※訪問に限る
保育・教育等移行支援加算(訪問、会議参加、情報提供それぞれで月1回を限度)
+300単位
注 初回加算と選択することとし、併給不可
注1 基本報酬算定月は算定不可(情報提供除く)
注2 初回加算との併給不可
(情報提供:1月につき150単位を加算 )
医療・保育・教育機関等連携加算
(面談(計画作成月):1月につき200単位を加算 )
(面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度)
(面談(モニタリング月):1月につき300単位を加算 )
遠隔地訪問加算(左記加算の
算定回数に応じて算定)
※面談、通院同行に限る
(通院同行:1回につき300単位を加算 )
+300単位
注 面談については、初回加算又は退院・退所加算を算定し、かつ、退院又は退所する施設の
職員のみから情報の提供を受けている場合は併給不可
(情報提供:1回につき150単位を加算 )
集中支援加算
(訪問、会議開催、会議参加、情報提供(病院等、それ以外)は
それぞれで月1回、通院同行は月3回を限度)
(訪問、会議開催、会議参加:1月につき300単位を加算 )
遠隔地訪問加算(左記加算の
算定回数に応じて算定)
※訪問、通院同行に限る
(通院同行:1回につき300単位を加算 )
+300単位
注1 基本報酬算定月は算定不可
注2 会議参加については入院時情報連携加算(Ⅰ)及び退院・退所加算と選択することとし、併
給不可
(情報提供:1回につき150単位を加算 )
サービス担当者会議実施加算
注 医療・保育・教育機関等連携加算のうち、面談との併給不可
(1月につき100単位を加算 )
サービス提供時モニタリング加算
(1月につき100単位を加算 )
行動障害支援体制加算
イ 行動障害支援体制加算(Ⅰ)
ロ 行動障害支援体制加算(Ⅱ)
要医療児者支援体制加算
イ 要医療児者支援体制加算(Ⅰ)
ロ 要医療児者支援体制加算(Ⅱ)
精神障害者支援体制加算
イ 精神障害者支援体制加算(Ⅰ)
ロ 精神障害者支援体制加算(Ⅱ)
高次脳機能障害支援体制加算
イ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)
ロ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ)
(1月につき60単位を加算 )
(1月につき30単位を加算 )
(1月につき60単位を加算 )
(1月につき30単位を加算 )
(1月につき60単位を加算 )
(1月につき30単位を加算 )
(1月につき60単位を加算 )
(1月につき30単位を加算 )
ピアサポート体制加算
(1月につき100単位を加算 )
地域生活支援拠点等相談強化加算(月4回を限度)
(1回につき700単位を加算 )
地域体制強化共同支援加算(月1回を限度)
(1回につき2,000単位を加算 )
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