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資料3 令和6年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案) (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》 |
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○就労選択支援サービス費 ※令和7年10月から適用
注
身体拘束廃止未実
施減算
注
特定事業所集中減
算
注
身体拘束廃止未実
施減算
注
虐待防止措置未実
施減算
注
業務継続計画未策
定減算
注
情報公表未報告減
算
×90/100
200単位/月
×99/100
×99/100
×99/100
×95/100
基本部分
イ 就労選択支援サービス費
( 1,210単位 )
福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
(1日につき15単位を加算 )
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
(1日につき10単位を加算 )
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
(1日につき6単位を加算 )
イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)
(1日につき51単位を加算 )
ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)
(1日につき41単位を加算 )
高次脳機能障害者支援体制加算
(1日につき41単位を加算 )
欠席時対応加算(月4回を限度)
(1回につき94単位を加算 )
医療連携体制加算
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
(1日につき32単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
(1日につき63単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
(1日につき125単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合
(1)利用者が1人
(1日につき800単位を加算 )
注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合
(2)利用者が2人
(1日につき500単位を加算 )
(3)利用者が3人以上8人以下
(1日につき400単位を加算 )
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)
(1日につき500単位を加算 )
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)
(1日につき100単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
食事提供体制加算
(1日につき30単位を加算 )
送迎加算
イ 送迎加算(Ⅰ)
(片道につき21単位を加算 )
ロ 送迎加算(Ⅱ)
(片道につき10単位を加算 )
注 同一敷地内の場合
×70/100
在宅時生活支援サービス加算
(1日につき300単位を加算 )
緊急時受入加算
(1日につき100単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×103/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
福祉・介護職員
等処遇改善加
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
算
(1月につき +所定単位×101/1,000)
(1月につき +所定単位×86/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×69/1,000)
37
注 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注
身体拘束廃止未実
施減算
注
特定事業所集中減
算
注
身体拘束廃止未実
施減算
注
虐待防止措置未実
施減算
注
業務継続計画未策
定減算
注
情報公表未報告減
算
×90/100
200単位/月
×99/100
×99/100
×99/100
×95/100
基本部分
イ 就労選択支援サービス費
( 1,210単位 )
福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
(1日につき15単位を加算 )
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
(1日につき10単位を加算 )
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
(1日につき6単位を加算 )
イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)
(1日につき51単位を加算 )
ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)
(1日につき41単位を加算 )
高次脳機能障害者支援体制加算
(1日につき41単位を加算 )
欠席時対応加算(月4回を限度)
(1回につき94単位を加算 )
医療連携体制加算
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
(1日につき32単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
(1日につき63単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
(1日につき125単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合
(1)利用者が1人
(1日につき800単位を加算 )
注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合
(2)利用者が2人
(1日につき500単位を加算 )
(3)利用者が3人以上8人以下
(1日につき400単位を加算 )
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)
(1日につき500単位を加算 )
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)
(1日につき100単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
食事提供体制加算
(1日につき30単位を加算 )
送迎加算
イ 送迎加算(Ⅰ)
(片道につき21単位を加算 )
ロ 送迎加算(Ⅱ)
(片道につき10単位を加算 )
注 同一敷地内の場合
×70/100
在宅時生活支援サービス加算
(1日につき300単位を加算 )
緊急時受入加算
(1日につき100単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×103/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
福祉・介護職員
等処遇改善加
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
算
(1月につき +所定単位×101/1,000)
(1月につき +所定単位×86/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×69/1,000)
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注 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計