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資料3 令和6年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》 |
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○重度障害者等包括支援サービス費
注
2人の従業者に
よる場合
※居宅介護、重
度訪問介護、行
動援護、同行援
護のみ対象
基本部分
イ 居宅介護、重度
訪問介護、同行援
護、行動援護、生活
介護、自立訓練、就
労移行支援、就労継
続支援、就労定着支
援、自立生活援助
(1) 1時間未満
( 204単位 )
(2) 1時間以上12時間未満
(305単位に30分を増すごとに+101単位)
(3) 12時間以上24時間未満
(2,514単位に30分を増すごとに+99単位)
×200/100
注
夜間もしくは早
朝の場合
又は深夜の場
合
注
身体拘束廃止
未実施減算
1日につき
( 973単位 )
ハ 共同生活援助(外
部サービス利用型を 1日につき
除く)
( 1,019単位 )
初回加算
注
情報公表未報告
減算
注
特別地域加算
+15/100
注
有資格者支援
加算
※居宅介護、重
度訪問介護、行
動援護、同行援
護のみ対象
注
喀痰吸引等支
援体制加算
※居宅介護、重
度訪問介護、行
動援護、同行援
護のみ対象
1人1日当たり
60単位を加算
1人1日当たり
100単位を加算
注
低所得の利用
者に対し支援を
行った場合
×99/100
×99/100
注 令和7年4
月1日から適用
1日につき48単
位を加算
(1日につき32単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合
(1日につき63単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合
(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)
(1日につき125単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合
(一)利用者が1人
(1日につき960単位を加算 )
(二)利用者が2人
(1日につき600単位を加算 )
(三)利用者が3人以上8人以下
(5) 医療連携体制加算(Ⅴ)
(一)利用者が1人
注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間未満である場合
(1日につき480単位を加算 )
(1日につき1,600単位を加算 )
(二)利用者が2人
(1日につき960単位を加算 )
(三)利用者が3人以上8人以下
(6) 医療連携体制加算(Ⅵ)
注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間以上である場合
(1日につき800単位を加算 )
(一)利用者が1人
(1日につき2,000単位を加算 )
(二)利用者が2人
(1日につき1,500単位を加算 )
(三)利用者が3人
(1日につき1,000単位を加算 )
(7) 医療連携体制加算(Ⅶ)
(1日につき500単位を加算 )
(8) 医療連携体制加算(Ⅷ)
(1日につき100単位を加算 )
注 特別な医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が8時間以上である場合
(1日につき32単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合
(2) 医療連携体制加算(Ⅱ)
(1日につき63単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合
(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)
(1日につき125単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合
(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)
ロ 医療連携体制加
(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)
算
※共同生活援助のみ
対象。
(一)利用者が1人
(1日につき800単位を加算 )
(二)利用者が2人
(1日につき500単位を加算 )
(三)利用者が3人以上8人以下
(5) 医療連携体制加算(Ⅴ)
(6) 医療連携体制加算(Ⅵ)
注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合
(1日につき400単位を加算 )
( 1日につき500単位を加算 )
( 1日につき100単位を加算 )
送迎加算
※短期入所のみ対象。
( 片道につき186単位を加算 )
地域生活移行個別支援特別加算
※共同生活援助のみ対象。
( 1日につき670単位を加算 )
精神障害者地域移行特別加算
※共同生活援助のみ対象。
( 1日につき300単位を加算 )
強度行動障害者地域移行特別加算
※共同生活援助のみ対象。
( 1日につき300単位を加算 )
注 同一敷地内の場合 ×70/100単位
外部連携支援加算(月4回を限度)
( 1回につき200単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×223/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×162/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
福祉・介護職員等
処遇改善加算
(1月につき +所定単位×138/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×178/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×199/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×154/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
ホ 福祉・介 (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
護職員等処
(1月につき +所定単位×170/1,000)
遇改善加算 (8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×117/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×125/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×93/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×109/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×64/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×89/1,000)
福祉・介護職員処
遇改善加算
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×65/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×36/1,000)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×61/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×45/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
注
緊急時の対応
を行い、地域生
活支援拠点等
の場合
※自立生活援
助のみ対象
1回につき
+50単位
1回につき
+50単位
注
地域生活支援
拠点等の場合
※短期入所の
み対象
×95/100
( 1月につき200単位を加算 )
(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)
注
緊急時の対応
を行い、地域生
活支援拠点等
の場合
※居宅介護、重
度訪問介護、行
動援護、同行援
護のみ対象
深夜の場合
+50/100
(2) 医療連携体制加算(Ⅱ)
(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)
イ 医療連携体制加
算
※短期入所のみ対
象。
注
業務継続計画未
策定減算
夜間もしくは
早朝の場合
+25/100
×99/100
ロ 短期入所
注
虐待防止措置
未実施減算
5
利用者全員に
ついて、利用を
開始した日の1
日につき100単
位を加算
注
2人の従業者に
よる場合
※居宅介護、重
度訪問介護、行
動援護、同行援
護のみ対象
基本部分
イ 居宅介護、重度
訪問介護、同行援
護、行動援護、生活
介護、自立訓練、就
労移行支援、就労継
続支援、就労定着支
援、自立生活援助
(1) 1時間未満
( 204単位 )
(2) 1時間以上12時間未満
(305単位に30分を増すごとに+101単位)
(3) 12時間以上24時間未満
(2,514単位に30分を増すごとに+99単位)
×200/100
注
夜間もしくは早
朝の場合
又は深夜の場
合
注
身体拘束廃止
未実施減算
1日につき
( 973単位 )
ハ 共同生活援助(外
部サービス利用型を 1日につき
除く)
( 1,019単位 )
初回加算
注
情報公表未報告
減算
注
特別地域加算
+15/100
注
有資格者支援
加算
※居宅介護、重
度訪問介護、行
動援護、同行援
護のみ対象
注
喀痰吸引等支
援体制加算
※居宅介護、重
度訪問介護、行
動援護、同行援
護のみ対象
1人1日当たり
60単位を加算
1人1日当たり
100単位を加算
注
低所得の利用
者に対し支援を
行った場合
×99/100
×99/100
注 令和7年4
月1日から適用
1日につき48単
位を加算
(1日につき32単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合
(1日につき63単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合
(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)
(1日につき125単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合
(一)利用者が1人
(1日につき960単位を加算 )
(二)利用者が2人
(1日につき600単位を加算 )
(三)利用者が3人以上8人以下
(5) 医療連携体制加算(Ⅴ)
(一)利用者が1人
注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間未満である場合
(1日につき480単位を加算 )
(1日につき1,600単位を加算 )
(二)利用者が2人
(1日につき960単位を加算 )
(三)利用者が3人以上8人以下
(6) 医療連携体制加算(Ⅵ)
注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間以上である場合
(1日につき800単位を加算 )
(一)利用者が1人
(1日につき2,000単位を加算 )
(二)利用者が2人
(1日につき1,500単位を加算 )
(三)利用者が3人
(1日につき1,000単位を加算 )
(7) 医療連携体制加算(Ⅶ)
(1日につき500単位を加算 )
(8) 医療連携体制加算(Ⅷ)
(1日につき100単位を加算 )
注 特別な医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が8時間以上である場合
(1日につき32単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合
(2) 医療連携体制加算(Ⅱ)
(1日につき63単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合
(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)
(1日につき125単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合
(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)
ロ 医療連携体制加
(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)
算
※共同生活援助のみ
対象。
(一)利用者が1人
(1日につき800単位を加算 )
(二)利用者が2人
(1日につき500単位を加算 )
(三)利用者が3人以上8人以下
(5) 医療連携体制加算(Ⅴ)
(6) 医療連携体制加算(Ⅵ)
注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合
(1日につき400単位を加算 )
( 1日につき500単位を加算 )
( 1日につき100単位を加算 )
送迎加算
※短期入所のみ対象。
( 片道につき186単位を加算 )
地域生活移行個別支援特別加算
※共同生活援助のみ対象。
( 1日につき670単位を加算 )
精神障害者地域移行特別加算
※共同生活援助のみ対象。
( 1日につき300単位を加算 )
強度行動障害者地域移行特別加算
※共同生活援助のみ対象。
( 1日につき300単位を加算 )
注 同一敷地内の場合 ×70/100単位
外部連携支援加算(月4回を限度)
( 1回につき200単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×223/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×162/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
福祉・介護職員等
処遇改善加算
(1月につき +所定単位×138/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×178/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×199/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×154/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
ホ 福祉・介 (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
護職員等処
(1月につき +所定単位×170/1,000)
遇改善加算 (8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×117/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×125/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×93/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×109/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×64/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×89/1,000)
福祉・介護職員処
遇改善加算
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×65/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×36/1,000)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×61/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×45/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
注
緊急時の対応
を行い、地域生
活支援拠点等
の場合
※自立生活援
助のみ対象
1回につき
+50単位
1回につき
+50単位
注
地域生活支援
拠点等の場合
※短期入所の
み対象
×95/100
( 1月につき200単位を加算 )
(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)
注
緊急時の対応
を行い、地域生
活支援拠点等
の場合
※居宅介護、重
度訪問介護、行
動援護、同行援
護のみ対象
深夜の場合
+50/100
(2) 医療連携体制加算(Ⅱ)
(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)
イ 医療連携体制加
算
※短期入所のみ対
象。
注
業務継続計画未
策定減算
夜間もしくは
早朝の場合
+25/100
×99/100
ロ 短期入所
注
虐待防止措置
未実施減算
5
利用者全員に
ついて、利用を
開始した日の1
日につき100単
位を加算