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資料3 令和6年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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○居宅訪問型児童発達支援給付費

基本部分

居宅訪問型児童発達支援給付費
(*訪問支援時間が30分未満の場合 算定不可)

訪問支援員特別加算

家族支援加算(Ⅰ)
(月2回を限度)

(1回につき750単位を加算)

イ 居宅を訪問(所要時間1時間以上)
ロ 居宅を訪問(所要時間1時間未満)
ハ 事業所等で対面

( 1回につき300単位を加算 )
( 1回につき200単位を加算 )
(1回につき100単位を加算 )
(1回につき80単位を加算 )
(1回につき80単位を加算 )
(1回につき60単位を加算 )

ロ オンライン

多職種連携支援加算(月1回限度)

( 1回につき200単位を加算 )

強度行動障害児支援加算

( 1日につき200単位を加算 )

通所施設移行支援加算













支援プログラ
ム未公表減算

身体拘束廃止
未実施減算

虐待防止措置
未実施減算

業務継続計画
未策定減算

情報公表未報
告減算

特別地域加算

減算が適用さ
れる月から4
月目まで
×70/100

減算が適用さ
れる月から2
月目まで
×70/100
×95/100

+15/100

5月以上連続
して減算の場

×50/100

3月以上連続
して減算の場

×50/100

注 令和7年4
月1日から適


×85/100

注 令和7年4
月1日から適


×99/100

×99/100

×99/100

(1回につき850単位を加算)

Ⅱ 障害児支援の業務従事5年以上10年未満

イ 事業所等で対面



通所支援計画
が作成されな
い場合

( 1,066単位 )

Ⅰ 障害児支援の業務従事10年以上

ニ オンライン
家族支援加算(Ⅱ)
(月4回を限度)



児童発達支援
管理責任者の
員数が基準に
満たない場合
(1日につき)

注1 居宅訪問型児童発達支援の訪問日以外の訪問に限る
注2 多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行なう場合、各サービス合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を限度
注 多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行なう場合、各サービス合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を限度

(1回を限度として、500単位を加算 )

利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
( 1回につき150単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×129/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×118/1,000)
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×96/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×109/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×107/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×87/1,000)
福祉・介護職員等
処遇改善加算
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
ホ 福祉・介 (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×81/1,000)
護職員等処
遇改善加算 (8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×98/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×61/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×76/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×70/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×50/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×81/1,000)
福祉・介護職員処 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
遇改善加算

(1月につき +所定単位×59/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ
等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×33/1,000)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×11/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ
等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

(1月につき +所定単位×20/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ
等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

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