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資料3 令和6年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》 |
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○生活訓練サービス費
基本部分
イ 生活訓練サービス費(Ⅰ)
ロ 生活訓練サービス費(Ⅱ)
(1) 定員20人以下
( 776単位 )
(3) 定員21人以上40人以下
( 693単位 )
(3) 定員41人以上60人以下
( 659単位 )
(4) 定員61人以上80人以下
( 633単位 )
(5) 定員81人以上
( 595単位 )
(1) 1時間未満
( 265単位 )
(2) 1時間以上
( 606単位 )
(3) 視覚障害者に対する専門的訓練
( 779単位 )
ホ 共生型生活訓練サービス費
( 690単位 )
ヘ 基準該当生活訓練サービス費
( 690単位 )
福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
(1日につき15単位を加算 )
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
(1日につき10単位を加算 )
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
(1日につき6単位を加算 )
注
注
地方公共団体
が設置する指
定自立訓練(機
能訓練)事業所
又は指定障害
者支援施設の
場合
利用者の数
生活支援員又
サービス管理
が利用定員
は地域移行支
責任者の員数
を超える場 又 援員の員数が 又 が基準に満た
は 基準に満たな は ない場合
合
い場合
×965/1,000
×70/100
減算が適用さ
れる月から2月
目まで
×70/100
減算が適用さ
れる月から4月
目まで
×70/100
3月以上連続し
て減算の場合
×50/100
5月以上連続し
て減算の場合
×50/100
注
自立訓練
(生活訓練)
計画等が作
成されてい
ない場合
減算が適用
される月か
ら2月目ま
で
×70/100
注
標準利用期
間超過減算
注
身体拘束
身体拘束
廃止未実
廃止未実
又
施減算
施減算
は
(障害者
(障害者
支援施設
支援施設
が行う生
以外が行
注
虐待防止措
置未実施減
算
注
注
業務継続
計画未策
定減算
情報公表
未報告減
算
×99/100
×99/100
×95/100
×90/100
×99/100
+15/100
×965/1,000
1日につき58
単位を加算
×70/100
(1月につき100単位を加算 )
(1日につき51単位を加算 )
ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)
(1日につき41単位を加算 )
高次脳機能障害者支援体制加算
(1日につき41単位を加算 )
初期加算
( 利用開始日から30日を限度として、1日につき30単位を加算 )
欠席時対応加算(月4回を限度)
(1回につき94単位を加算 )
医療連携体制加算
個別計画訓練支援加算
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
(1日につき32単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
(1日につき63単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
(1日につき125単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ) (1)利用者が1人
(1日につき800単位を加算 )
(2)利用者が2人
(1日につき500単位を加算 )
(3)利用者が3人以上8人以下
(1日につき400単位を加算 )
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)
(1日につき500単位を加算 )
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)
(1日につき100単位を加算 )
イ 個別計画訓練支援加算(Ⅰ)
(1日につき47単位を加算 )
ロ 個別計画訓練支援加算(Ⅱ)
短期滞在加算
精神障害者退院支援施設加算
注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合
(1日につき19単位を加算 )
イ 短期滞在加算(Ⅰ)
( 1日につき180単位を加算 )
ロ 短期滞在加算(Ⅱ)
(1日につき115単位を加算 )
イ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ)
(1日につき180単位を加算 )
ロ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ)
(1日につき115単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
( 1回につき150単位を加算 )
食事提供体制加算
イ 食事提供体制加算(Ⅰ)
(1日につき48単位を加算 )
ロ 食事提供体制加算(Ⅱ)
(1日につき30単位を加算 )
緊急時受入加算
(1日につき100単位を加算 )
集中的支援加算
(月4回を限度)
(1回につき1,000単位を加算 )
看護職員配置加算(Ⅰ)
(1日につき18単位を加算 )
送迎加算
イ 送迎加算(Ⅰ)
(片道につき21単位を加算 )
ロ 送迎加算(Ⅱ)
(片道につき10単位を加算 )
障害福祉サービスの体験利用支援加算 イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)
(1日につき500単位を加算 )
ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)
(1日につき250単位を加算 )
注 同一敷地内の場合
×70/100単位
注 地域生活支援拠点等の場合
+50単位
社会生活支援特別加算
(1日につき480単位を加算 )
就労移行支援体制加算
イ 定員20人以下
(1日につき54単位を加算 )
ロ 定員21人以上40人以下
(1日につき24単位を加算 )
ハ 定員41人以上60人以下
(1日につき13単位を加算 )
ニ 定員61人以上80人以下
(1日につき9単位を加算 )
ホ 定員81人以上
(1日につき7単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×138/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×134/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×98/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×80/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×120/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×120/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×116/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×116/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×102/1,000)
福祉・介護職員等処遇改善加
算
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×98/1,000)
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
ホ 福祉・介護
(1月につき +所定単位×98/1,000)
職員等処遇改
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
善加算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×80/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×94/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×80/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×62/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×76/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×58/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×40/1,000)
注
特別地域加
算
×95/100
3月以上連
続して減算
の場合
×50/100
ピアサポート実施加算
視覚・聴覚言語障害者支援体制加 イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)
算
注
サービス管
理責任者配
置等加算
注1 前年度において、自立訓練(生活訓練)等を受けた後就労し、6月以上就労継続している者が1名以上いる場合、所定単位数にその前年度実績の人数を乗じた単位数を加算
注2 前年度実績には就労継続支援A型事業所への移行は除く
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1月につき +所定単位×125/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1月につき +所定単位×0/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1月につき +所定単位×99/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1月につき +所定単位×81/1,000)
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(1)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) (1月につき +所定単位×107/1,000)
(2)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) (1月につき +所定単位×107/1,000)
(3)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(4)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(5)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) (1月につき +所定単位×89/1,000)
(6)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(7)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) (1月につき +所定単位×85/1,000)
(8)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) (1月につき +所定単位×81/1,000)
(9)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(10)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) (1月につき +所定単位×67/1,000)
(11)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) (1月につき +所定単位×63/1,000)
(12)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(13)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) (1月につき +所定単位×59/1,000)
(14)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) (1月につき +所定単位×41/1,000)
注3 令和6年6月1日から算定可能
注4 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
22
基本部分
イ 生活訓練サービス費(Ⅰ)
ロ 生活訓練サービス費(Ⅱ)
(1) 定員20人以下
( 776単位 )
(3) 定員21人以上40人以下
( 693単位 )
(3) 定員41人以上60人以下
( 659単位 )
(4) 定員61人以上80人以下
( 633単位 )
(5) 定員81人以上
( 595単位 )
(1) 1時間未満
( 265単位 )
(2) 1時間以上
( 606単位 )
(3) 視覚障害者に対する専門的訓練
( 779単位 )
ホ 共生型生活訓練サービス費
( 690単位 )
ヘ 基準該当生活訓練サービス費
( 690単位 )
福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
(1日につき15単位を加算 )
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
(1日につき10単位を加算 )
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
(1日につき6単位を加算 )
注
注
地方公共団体
が設置する指
定自立訓練(機
能訓練)事業所
又は指定障害
者支援施設の
場合
利用者の数
生活支援員又
サービス管理
が利用定員
は地域移行支
責任者の員数
を超える場 又 援員の員数が 又 が基準に満た
は 基準に満たな は ない場合
合
い場合
×965/1,000
×70/100
減算が適用さ
れる月から2月
目まで
×70/100
減算が適用さ
れる月から4月
目まで
×70/100
3月以上連続し
て減算の場合
×50/100
5月以上連続し
て減算の場合
×50/100
注
自立訓練
(生活訓練)
計画等が作
成されてい
ない場合
減算が適用
される月か
ら2月目ま
で
×70/100
注
標準利用期
間超過減算
注
身体拘束
身体拘束
廃止未実
廃止未実
又
施減算
施減算
は
(障害者
(障害者
支援施設
支援施設
が行う生
以外が行
注
虐待防止措
置未実施減
算
注
注
業務継続
計画未策
定減算
情報公表
未報告減
算
×99/100
×99/100
×95/100
×90/100
×99/100
+15/100
×965/1,000
1日につき58
単位を加算
×70/100
(1月につき100単位を加算 )
(1日につき51単位を加算 )
ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)
(1日につき41単位を加算 )
高次脳機能障害者支援体制加算
(1日につき41単位を加算 )
初期加算
( 利用開始日から30日を限度として、1日につき30単位を加算 )
欠席時対応加算(月4回を限度)
(1回につき94単位を加算 )
医療連携体制加算
個別計画訓練支援加算
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
(1日につき32単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
(1日につき63単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
(1日につき125単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ) (1)利用者が1人
(1日につき800単位を加算 )
(2)利用者が2人
(1日につき500単位を加算 )
(3)利用者が3人以上8人以下
(1日につき400単位を加算 )
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)
(1日につき500単位を加算 )
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)
(1日につき100単位を加算 )
イ 個別計画訓練支援加算(Ⅰ)
(1日につき47単位を加算 )
ロ 個別計画訓練支援加算(Ⅱ)
短期滞在加算
精神障害者退院支援施設加算
注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合
(1日につき19単位を加算 )
イ 短期滞在加算(Ⅰ)
( 1日につき180単位を加算 )
ロ 短期滞在加算(Ⅱ)
(1日につき115単位を加算 )
イ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ)
(1日につき180単位を加算 )
ロ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ)
(1日につき115単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
( 1回につき150単位を加算 )
食事提供体制加算
イ 食事提供体制加算(Ⅰ)
(1日につき48単位を加算 )
ロ 食事提供体制加算(Ⅱ)
(1日につき30単位を加算 )
緊急時受入加算
(1日につき100単位を加算 )
集中的支援加算
(月4回を限度)
(1回につき1,000単位を加算 )
看護職員配置加算(Ⅰ)
(1日につき18単位を加算 )
送迎加算
イ 送迎加算(Ⅰ)
(片道につき21単位を加算 )
ロ 送迎加算(Ⅱ)
(片道につき10単位を加算 )
障害福祉サービスの体験利用支援加算 イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)
(1日につき500単位を加算 )
ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)
(1日につき250単位を加算 )
注 同一敷地内の場合
×70/100単位
注 地域生活支援拠点等の場合
+50単位
社会生活支援特別加算
(1日につき480単位を加算 )
就労移行支援体制加算
イ 定員20人以下
(1日につき54単位を加算 )
ロ 定員21人以上40人以下
(1日につき24単位を加算 )
ハ 定員41人以上60人以下
(1日につき13単位を加算 )
ニ 定員61人以上80人以下
(1日につき9単位を加算 )
ホ 定員81人以上
(1日につき7単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×138/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×134/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×98/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×80/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×120/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×120/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×116/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×116/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×102/1,000)
福祉・介護職員等処遇改善加
算
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×98/1,000)
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
ホ 福祉・介護
(1月につき +所定単位×98/1,000)
職員等処遇改
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
善加算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×80/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×94/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×80/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×62/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×76/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×58/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×40/1,000)
注
特別地域加
算
×95/100
3月以上連
続して減算
の場合
×50/100
ピアサポート実施加算
視覚・聴覚言語障害者支援体制加 イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)
算
注
サービス管
理責任者配
置等加算
注1 前年度において、自立訓練(生活訓練)等を受けた後就労し、6月以上就労継続している者が1名以上いる場合、所定単位数にその前年度実績の人数を乗じた単位数を加算
注2 前年度実績には就労継続支援A型事業所への移行は除く
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1月につき +所定単位×125/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1月につき +所定単位×0/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1月につき +所定単位×99/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1月につき +所定単位×81/1,000)
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(1)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) (1月につき +所定単位×107/1,000)
(2)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) (1月につき +所定単位×107/1,000)
(3)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(4)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(5)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) (1月につき +所定単位×89/1,000)
(6)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(7)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) (1月につき +所定単位×85/1,000)
(8)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) (1月につき +所定単位×81/1,000)
(9)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(10)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) (1月につき +所定単位×67/1,000)
(11)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) (1月につき +所定単位×63/1,000)
(12)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(13)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) (1月につき +所定単位×59/1,000)
(14)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) (1月につき +所定単位×41/1,000)
注3 令和6年6月1日から算定可能
注4 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
22