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資料3 令和6年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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○計画相談支援給付費

居宅介護支援
費重複減算Ⅰ


居宅介護支援
費重複減算Ⅱ


介護予防支援
費重複減算


虐待防止措置
未実施減算


業務継続計画
未策定減算


情報公表未報
告減算


特別地域加算

基本部分

イ サービス利用支援費

ロ 継続サービス利用支援費

(1)機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)

(1月につき2,014単位)

-582単位

-894単位

(2)機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ)

(1月につき1,914単位)

-582単位

-894単位

(3)機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ)

(1月につき1,822単位)

-582単位

-894単位

(4)機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)

(1月につき1,672単位)

-582単位

-894単位

(5)サービス利用支援費(Ⅰ)

(1月につき1,572単位)

-582単位

-894単位

(6)サービス利用支援費(Ⅱ)

(1月につき732単位)


地域生活支援
拠点等機能強
化加算

1月につき500
単位

-54単位

×99/100

(1)機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)

(1月につき1,761単位)

-633単位

-945単位

-20単位

(2)機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ)

(1月につき1,661単位)

-633単位

-945単位

-20単位

(3)機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ)

(1月につき1,558単位)

-633単位

-945単位

-20単位

(4)機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)

(1月につき1,408単位)

-633単位

-945単位

-20単位

(5)継続サービス利用支援費(Ⅰ)

(1月につき1,308単位)

-633単位

-945単位

-20単位

(6)継続サービス利用支援費(Ⅱ)

(1月につき606単位)

×99/100
注 令和7年4
月1日から適用

×95/100

+15/100
1月につき500
単位

-243単位

利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
初回加算

遠隔地訪問加算(注の面接
月数に応じて算定)
(1月につき300単位を加算 )

主任相談支援専門員配置加算

入院時情報連携加算

イ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)

(1月につき300単位を加算 )

ロ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ)

(1月につき100単位を加算 )

イ 入院時情報連携加算(Ⅰ)

(1月につき300単位を加算 )

+300単位

注 新規に計画作成を行った場合であって、サービス等利用計画案の作成に一定の期間を要するなどの条件を満たす月について、その月数分の初回加算を
重ねて算定

遠隔地訪問加算(左記加算
の算定回数に応じて算定)
+300単位

ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ)

(1月につき150単位を加算 )

退院・退所加算(3回を限度)

遠隔地訪問加算(左記加算
の算定回数に応じて算定)
(1回につき300単位を加算 )

居宅介護支援事業所等連携加算(訪問、会議参加、情報提供それぞれで月1回を限度)
(情報提供以外:1月につき300単位を加算 )

注 初回加算と選択することとし、併給不可

+300単位
遠隔地訪問加算(左記加算
の算定回数に応じて算定)
※訪問に限る
+300単位

注1 基本報酬算定月は算定不可(情報提供除く)
注2 初回加算との併給不可

(情報提供:1月につき150単位を加算 )
医療・保育・教育機関等連携加算

(面談(計画作成月):1月につき200単位を加算 )

(面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度)

(面談(モニタリング月):1月につき300単位を加算 )

遠隔地訪問加算(左記加算
の算定回数に応じて算定)
※面談、通院同行に限る
注1 面談については、初回加算又は退院・退所加算を算定し、かつ、退院又は退所する施設の職員のみから情報の提供を受けている場合は併給不可

(通院同行:1回につき300単位を加算 )

+300単位

(情報提供:1回につき150単位を加算 )
集中支援加算
(訪問、会議開催、会議参加、情報提供(病院等、それ以外)は
それぞれで月1回、通院同行は月3回を限度)

(訪問、会議開催、会議参加:1月につき300単位を加算 )
(通院同行:1回につき300単位を加算 )

遠隔地訪問加算(左記加算
の算定回数に応じて算定)
※訪問、通院同行に限る
+300単位

注1 基本報酬算定月は算定不可
注2 会議参加については入院時情報連携加算(Ⅰ)及び退院・退所加算と選択することとし、併給不可

(情報提供:1回につき150単位を加算 )
サービス担当者会議実施加算

注 医療・保育・教育機関等連携加算のうち、面談との併給不可

(1月につき100単位を加算 )
サービス提供時モニタリング加算
(1月につき100単位を加算 )
行動障害支援体制加算

要医療児者支援体制加算

精神障害者支援体制加算

高次脳機能障害支援体制加算

イ 行動障害支援体制加算(Ⅰ)

(1月につき60単位を加算 )

ロ 行動障害支援体制加算(Ⅱ)

(1月につき30単位を加算 )

イ 要医療児者支援体制加算(Ⅰ)

(1月につき60単位を加算 )

ロ 要医療児者支援体制加算(Ⅱ)

(1月につき30単位を加算 )

イ 精神障害者支援体制加算(Ⅰ)

(1月につき60単位を加算 )

ロ 精神障害者支援体制加算(Ⅱ)

(1月につき30単位を加算 )

イ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)

(1月につき60単位を加算 )

ロ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ)

(1月につき30単位を加算 )

ピアサポート体制加算
(1月につき100単位を加算 )
地域生活支援拠点等相談強化加算(月4回を限度)
(1回につき700単位を加算 )
地域体制強化共同支援加算(月1回を限度)
(1回につき2,000単位を加算 )

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