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資料3 令和6年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案) (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》 |
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地方公共
団体が設
置する場
合
利用者の
数が利用
定員を超
える場合
通所支援
計画が作
成されな
い場合
開所時間
減算
自己評価
結果等未
公表減算
支援プロ
グラム未
公表減算
身体拘束
廃止未実
施減算
虐待防止
措置未実
施減算
業務継続
計画未策
定減算
情報公表
未報告減
算
人工内耳
装用児支
援加算
(1日あた
り)
児童指導
員等加配
加算
(1日につ
き)
専門的支
援体制加
算
(1日につ
き)
注 令和7
年4月1日
から適用
基本部分
関係機関
イ 関係機関連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)
連携加算
(1回につき250単位を加算 )
ロ 関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)
(1回につき200単位を加算 )
ハ 関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
ニ 関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度)
(1回につき200単位を加算 )
事業所間
連携加算 イ 事業所間連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)
(1回につき500単位を加算 )
ロ 事業所間連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
入所中2回、退所後2回(居宅と保育所等への訪問を1回ずつ)を限度
保育・教育等移行支援加算
(1回につき500単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×131/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×128/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×118/1,000)
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×96/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×111/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×109/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×108/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×106/1,000)
福祉・介護
職員等処
遇改善加
算
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×89/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員
等処遇改
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
善加算
(Ⅴ)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×86/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×83/1,000)
(1月につき +所定単位×98/1,000)
(1月につき +所定単位×80/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×63/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×76/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×60/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×70/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×50/1,000)
福祉・介護職員処遇 イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
改善加算
(1月につき +所定単位×81/1,000)
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×59/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を
除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×33/1,000)
福祉・介護職員等特 イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×13/1,000)
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を
除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×10/1,000)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×20/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を
除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
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注
注
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地方公共
団体が設
置する場
合
利用者の
数が利用
定員を超
える場合
通所支援
計画が作
成されな
い場合
開所時間
減算
自己評価
結果等未
公表減算
支援プロ
グラム未
公表減算
身体拘束
廃止未実
施減算
虐待防止
措置未実
施減算
業務継続
計画未策
定減算
情報公表
未報告減
算
人工内耳
装用児支
援加算
(1日あた
り)
児童指導
員等加配
加算
(1日につ
き)
専門的支
援体制加
算
(1日につ
き)
注 令和7
年4月1日
から適用
基本部分
関係機関
イ 関係機関連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)
連携加算
(1回につき250単位を加算 )
ロ 関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)
(1回につき200単位を加算 )
ハ 関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
ニ 関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度)
(1回につき200単位を加算 )
事業所間
連携加算 イ 事業所間連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)
(1回につき500単位を加算 )
ロ 事業所間連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
入所中2回、退所後2回(居宅と保育所等への訪問を1回ずつ)を限度
保育・教育等移行支援加算
(1回につき500単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×131/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×128/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×118/1,000)
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×96/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×111/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×109/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×108/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×106/1,000)
福祉・介護
職員等処
遇改善加
算
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×89/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員
等処遇改
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
善加算
(Ⅴ)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×86/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×83/1,000)
(1月につき +所定単位×98/1,000)
(1月につき +所定単位×80/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×63/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×76/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×60/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×70/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×50/1,000)
福祉・介護職員処遇 イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
改善加算
(1月につき +所定単位×81/1,000)
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×59/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を
除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×33/1,000)
福祉・介護職員等特 イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×13/1,000)
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を
除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×10/1,000)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×20/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を
除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
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