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【参考資料4】参考資料4_感染症法等ガイドライン(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37715.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第10回 2/6)《厚生労働省》
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第4

その他 .............................................................................................................................................. 32

1.情報管理 .............................................................................................................................................. 32
2.迅速審査の申請 ................................................................................................................................... 32
3.他の法令等との関係............................................................................................................................ 32
4.行政不服審査等 ................................................................................................................................... 32

【用語集】
感染症法等一部改正法
感染症法
施行規則
医療法
令和6年企画課長通知
企画課
感染症対策物資
感染症対策物資等
供給不安報告

供給状況報告

旧供給不安報告

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等
の一部を改正する法律(令和4年法律第 96 号)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成 10 年法律第 114 号)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施
行規則(平成 10 年厚生省令第 99 号)
医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
「<通知名>」(令和●年●月●日付け厚生労働省医政局医薬
産業振興・医療情報企画課長通知)
厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課
医薬品、医療機器及び個人防護具
医薬品、医療機器、個人防護具及びその他の物資並びにこれ
らの物資の部素材
令和6年企画課長通知に定義される供給不安報告。医療現場
への影響が大きい医薬品について供給不足が生じるおそれが
判明した際に製造販売業者が厚生労働省に対して行う報告。
令和6年企画課長通知に定義される供給状況報告。すべての
医薬品について、自社及び他社事情を含めて供給不足が生
じ、出荷状況の変更(限定出荷等)が生じた際に製造販売業
者が厚生労働省に対して行う報告。
「医療用医薬品の供給不足に係る適切な情報提供について」
(令和2年 12 月 18 日付け厚生労働省医政局経済課長通知)に
基づき行われていた情報提供。医療用医薬品について供給不
足が生じるおそれがある場合に製造販売業者から厚生労働省
へ速やかに情報提供を行うこととされていた。
旧供給不安報告は令和6年企画課長通知により上記の供給不
安報告と供給状況報告の2種類に再整理されている。

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