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【参考資料4】参考資料4_感染症法等ガイドライン(案) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37715.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第10回 2/6)《厚生労働省》
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② 生産要請前の (事態対処時)*事態対処前の項目に加えて報告を求めるもの
需給状況の把握
諸外国における同一成分規格の有無やその供給見通し、品目の生産
促進に関連する情報として、原薬等について出荷要請がかかってい
る場合は当該要請内容、輸送・保管手段(輸送・保管事業者名、輸
送経路概要等) 等
③ 生産要請後の
(事態対処後)
実施状況の把握
供給実績、生産計画の対応状況、在庫量 等

ⅱ)医療機器及び体外診断用医薬品
○ 医療機器及び体外診断用医薬品の各製造販売業者への報告徴収の対象となる供給情報の項
目及びその報告頻度は以下のとおり。
○ ただし、個別の医療機器及び体外診断用医薬品について、個々にその特性等が異なりうる
ことから、報告する内容や頻度については以下を基本としつつ、個別に検討する。
(報告頻度・期限)
○ 初回の届出期限は原則として要請を受けてから1週間以内とし、それ以降の報告頻度は
それぞれ以下のとおり。
① 平時・供給不
・ 1年に1回程度報告するものとする(別紙様式5-1)

足発生時
② 生産要請前の
・ 週に1回程度報告するものとする(別紙様式5-2)。
需給状況の把握
③ 生産要請後の
・ 週に1回程度報告するものとする(別紙様式5-3)。
実施状況の把握

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