よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料4】参考資料4_感染症法等ガイドライン(案) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37715.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第10回 2/6)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Ⅱ 販売・貸与業者の報告徴収等
販売・貸与業者の報告対象品目は、医薬品(体外診断用医薬品を含む)、医療機器及び個
人防護具とする。
(報告頻度・期限)
○ 販売・貸与業者は厚生労働大臣から求めがあった時は、その求めに応じるよう努め
なければならないとされており、定める報告期限までに厚生労働省に報告すること。
①平時・供給不足 ・ 初回の届出期限は、原則として要請を受けてから1週間以
発生時
内、3日以内を平均的な期限とし、以降状況にあわせて定期的
に提出するものとする(別紙様式7)。その報告頻度は、平時
は6か月に1回、おそれ時は1カ月に1回、供給不足発生後は
1週間に1回を平均的な取扱いし、必要に応じて変更する。
・ なお、要件を満たさなくなった場合において、厚生労働省は
報告徴収対象の事業者に対して、速やかに報告頻度が変更にな
った旨通知するものとする。
② 生産事業者が
生産要請を受ける
前の需給状況の把


・報告頻度は、原則生産要請前の1回が基本となる。
・報告期限については、感染症の状況によりその都度定めるもの
とするが、3日以内を平均的な期限として取扱う(別紙様式
7)。
・なお、要件を満たさなくなった場合において、厚生労働省は報
告徴収対象の事業者に対して、速やかに報告頻度が変更になった
旨通知するものとする。
③ 生産事業者が ・報告期限は、原則として要請を受けてから1週間以内とし、以
生産要請を受けた 降状況にあわせて1週間に1回を平均的な取扱いとし、必要に応
後の実施状況の把 じて変更する(別紙様式7)。

・なお、要件を満たさなくなった場合において、厚生労働省は報
告徴収対象の事業者に対して、速やかに報告頻度が変更になった
旨通知するものとする。
(報告項目)
○ 報告項目については、以下のような例を基本とする。
① 平時・供給不 (報告項目)
足発生時
・販売(貸与)に関する基本情報:販売(貸与)業者名、製造販
② 生産事業者が
売業者(生産・輸入事業者)名、製品名、規格、問合せ窓口
生産要請を受ける
(担当部署・担当者名、電話番号、メールアドレス。)(薬局に
前の需給状況の把
おいては、製造販売業者(生産・輸入事業者)名、製品名、規

格、問合せ窓口(担当部署・担当者名、電話番号、メールアド
③ 生産事業者が
レス)
生産要請を受けた ・販売(貸与)量等に関する情報:製品ごとの入荷数量、製品ご
後の需給状況の把
との販売(貸与)数量、製品ごとの直近の在庫数量。(薬局に

おいては、製品ごとの入荷数量、製品ごとの販売数量、製品ご
との直近の在庫数量。)

24