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【参考資料4】参考資料4_感染症法等ガイドライン(案) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37715.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第10回 2/6)《厚生労働省》 |
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(報告項目)
○ 報告項目については、以下のような例を基本とする。
① 平時・供給不 ・ 製品ごとの基本情報:製造販売業者名、製品名、案内用 HP アド
足発生時
レス、企業問い合わせ窓口及びその他個々の医療機器・体外診断用
医薬品の特性に応じた必要な項目
・ 生産量等:過去1年間の月毎の出荷量・国内生産量・輸入量、直
近1ヶ月間の週毎の出荷量・国内生産量・輸入量、直近の在庫量・
残受注量、出荷制限の有無及びその他個々の医療機器・体外診断用
医薬品の特性に応じた必要な項目
・ 計画等:1年後までの月毎の国内生産及び輸入の予定数量(判明
している範囲)
・ 生産能力等:安定して供給できる範囲での、最大国内生産・輸入
量(1ヶ月間)
② 生産要請前の
・
需給状況の把握
製品ごとの基本情報:製造販売業者名、製品名、案内用 HP アド
レス、企業問い合わせ窓口及びその他個々の医療機器・体外診断用
医薬品の特性に応じた必要な項目
・ 生産量等:週毎の出荷量・国内生産量・輸入量、直近の在庫量・
残受注量、出荷制限の有無及びその他個々の医療機器・体外診断用
医薬品の特性に応じた必要な項目
・ 計画等(本項目については1度報告した後、変更が生じた場合に
都度報告する):1年後までの、月毎の国内生産及び輸入の予定数
量(判明している範囲)
・輸送・保管手段(輸送・保管事業者名、輸送経路概要等)
③ 生産要請後の ・ 製品ごとの基本情報:製造販売業者名、製品名、案内用 HP アド
実施状況の把握
レス、企業問い合わせ窓口及びその他個々の医療機器・体外診断用
医薬品の特性に応じた必要な項目
・ 生産量等:週毎の出荷量・国内生産量・輸入量、直近の在庫量・
残受注量、出荷制限の有無及びその他個々の医療機器・体外診断用
医薬品の特性に応じた必要な項目
・ 計画等(本項目については1度報告した後、変更が生じた場合に
都度報告する):1年後までの、月毎の国内生産及び輸入の予定数
量(判明している範囲)
・輸送・保管手段(輸送・保管事業者名、輸送経路概要等
ⅲ)個人防護具等
(報告頻度・期限)
○ 製造販売業者は、厚生労働大臣から求めがあったときは、その求めに応じるよう努めな
ければならないとされており、以下に定める報告期限までに厚生労働省に報告することと
する。
① 平時
・ 報告頻度は、原則として1年に1回程度とする。
(別紙様式6-1)
・ 報告期限については、2週間程度とする。
② 生産要請前の
需給状況の把握 ・
・
(別紙様式6-2)
③ 生産要請後の ・
実施状況の把握 ・
報告頻度は、原則として生産要請前の1回とする。
報告期限については、感染症の状況によりその都度定めるものと
するが、1週間以内を平均的な期限として取扱う。
報告頻度は、原則として月に1回程度とする。
報告期限は、原則として要請を受けてから1週間以内とする。
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○ 報告項目については、以下のような例を基本とする。
① 平時・供給不 ・ 製品ごとの基本情報:製造販売業者名、製品名、案内用 HP アド
足発生時
レス、企業問い合わせ窓口及びその他個々の医療機器・体外診断用
医薬品の特性に応じた必要な項目
・ 生産量等:過去1年間の月毎の出荷量・国内生産量・輸入量、直
近1ヶ月間の週毎の出荷量・国内生産量・輸入量、直近の在庫量・
残受注量、出荷制限の有無及びその他個々の医療機器・体外診断用
医薬品の特性に応じた必要な項目
・ 計画等:1年後までの月毎の国内生産及び輸入の予定数量(判明
している範囲)
・ 生産能力等:安定して供給できる範囲での、最大国内生産・輸入
量(1ヶ月間)
② 生産要請前の
・
需給状況の把握
製品ごとの基本情報:製造販売業者名、製品名、案内用 HP アド
レス、企業問い合わせ窓口及びその他個々の医療機器・体外診断用
医薬品の特性に応じた必要な項目
・ 生産量等:週毎の出荷量・国内生産量・輸入量、直近の在庫量・
残受注量、出荷制限の有無及びその他個々の医療機器・体外診断用
医薬品の特性に応じた必要な項目
・ 計画等(本項目については1度報告した後、変更が生じた場合に
都度報告する):1年後までの、月毎の国内生産及び輸入の予定数
量(判明している範囲)
・輸送・保管手段(輸送・保管事業者名、輸送経路概要等)
③ 生産要請後の ・ 製品ごとの基本情報:製造販売業者名、製品名、案内用 HP アド
実施状況の把握
レス、企業問い合わせ窓口及びその他個々の医療機器・体外診断用
医薬品の特性に応じた必要な項目
・ 生産量等:週毎の出荷量・国内生産量・輸入量、直近の在庫量・
残受注量、出荷制限の有無及びその他個々の医療機器・体外診断用
医薬品の特性に応じた必要な項目
・ 計画等(本項目については1度報告した後、変更が生じた場合に
都度報告する):1年後までの、月毎の国内生産及び輸入の予定数
量(判明している範囲)
・輸送・保管手段(輸送・保管事業者名、輸送経路概要等
ⅲ)個人防護具等
(報告頻度・期限)
○ 製造販売業者は、厚生労働大臣から求めがあったときは、その求めに応じるよう努めな
ければならないとされており、以下に定める報告期限までに厚生労働省に報告することと
する。
① 平時
・ 報告頻度は、原則として1年に1回程度とする。
(別紙様式6-1)
・ 報告期限については、2週間程度とする。
② 生産要請前の
需給状況の把握 ・
・
(別紙様式6-2)
③ 生産要請後の ・
実施状況の把握 ・
報告頻度は、原則として生産要請前の1回とする。
報告期限については、感染症の状況によりその都度定めるものと
するが、1週間以内を平均的な期限として取扱う。
報告頻度は、原則として月に1回程度とする。
報告期限は、原則として要請を受けてから1週間以内とする。
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