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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》
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○短期入所サービス費

利用者の数が
利用定員を超
える場合

基本部分

イ 福祉型短期入所サービス費

(1)福祉型短期入 (一) 区分6
所サービス費(Ⅰ)
(二) 区分5

( 923単位 )

(三) 区分4

( 648単位 )

(四) 区分3

( 583単位 )

(五) 区分1・2

( 509単位 )

(2)福祉型短期入 (一) 区分6
所サービス費(Ⅱ)
(二) 区分5

( 602単位 )

(三) 区分4

( 318単位 )

(四) 区分3

( 240単位 )

(五) 区分1・2

( 173単位 )

(3)福祉型短期入 (一) 区分3
所サービス費(Ⅲ)
(二) 区分2

( 784単位 )

(三) 区分1
(4)福祉型短期入 (一) 区分3
所サービス費(Ⅳ)
(二) 区分2

( 509単位 )


業務継続計
画未策定減



情報公表未
報告減算

( 173単位 )
( 1,164単位 )

(四) 区分3

( 824単位 )

(五) 区分1・2

( 751単位 )

( 1,026単位 )
( 889単位 )

(6)福祉型強化短 (一) 区分6
期入所サービス費
(二) 区分5
(Ⅱ)
(三) 区分4

( 844単位 )

(四) 区分3

( 483単位 )

(五) 区分1・2

( 413単位 )

減算が適用さ
れる月から2
月目まで
×70/100

( 770単位 )
( 559単位 )

( 1,026単位 )
( 858単位 )

×70/100

3月以上連続
して減算の場

×50/100

単独型で20
床以上の場

×90/100
×99/100

×99/100

×99/100

×95/100

一定の条件
を満たす場

+200単位

( 770単位 )
( 521単位 )
( 412単位 )
( 1,107単位 )
( 977単位 )
( 846単位 )
( 784単位 )
( 715単位 )
( 977単位 )
( 816単位 )
( 714単位 )
( 3,117単位 )

(2)医療型短期入所サービス費(Ⅱ)

( 2,864単位 )

(3)医療型短期入所サービス費(Ⅲ)

( 1,826単位 )

(1)医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)

( 2,938単位 )

(2)医療型特定短期入所サービス費(Ⅱ)

( 2,735単位 )

(3)医療型特定短期入所サービス費(Ⅲ)

( 1,723単位 )

(4)医療型特定短期入所サービス費(Ⅳ)

( 2,150単位 )

(5)医療型特定短期入所サービス費(Ⅴ)

( 2,020単位 )

(6)医療型特定短期入所サービス費(Ⅵ)

( 1,328単位 )

(1)共生型短期入所(福祉型)サービス費(Ⅰ)

( 784単位 )

(2)共生型短期入所(福祉型)サービス費(Ⅱ)

( 240単位 )

(3)共生型短期入所(福祉型強化)サービス費(Ⅰ)

( 1,013単位 )

(4)共生型短期入所(福祉型強化)サービス費(Ⅱ)

( 471単位 )

(1)基準該当短期入所サービス費(Ⅰ)

( 784単位 )

(2)基準該当短期入所サービス費(Ⅱ)

( 240単位 )

(Ⅰ)常勤の生活支援員のうち、社会福祉士等の
資格保有者が35%以上雇用されている場合
1日につき15単位を加算
(Ⅱ)常勤の生活支援員のうち、社会福祉士等の
資格保有者が25%以上雇用されている場合
1日につき10単位を加算

短期利用加算
(1日につき30単位を加算 )
(一)定員6人以下

(1日につき10単位を加算 )

(二)定員7人以上12人以下

(1日につき8単位を加算 )

(三)定員13人以上17人以下

(1日につき6単位を加算 )

(四)定員18人以上

(1日につき4単位を加算 )

医療的ケア対応支援加算
(1日につき120単位を加算 )
重度障害児・障害者対応支援加算
(1日につき30単位を加算 )

重度障害者支援加算イ 重度障害者支援加算(Ⅰ)

(1日につき50単位を加算 )

注1 一定の条件を満たす場合 +100単位
注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +50単位

ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ)

(1日につき30単位を加算 )

注1 一定の条件を満たす場合 +70単位
注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +50単位

単独型加算
(1日につき320単位を加算 )

注 一定の条件を満たす場合
+100単位

(1日につき32単位を加算 )

注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)

(1日につき63単位を加算 )

注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)

(1日につき125単位を加算 )

注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合

ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)

(1)利用者が1人

(1日につき960単位を加算 )

(2)利用者が2人

(1日につき600単位を加算 )

注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間未満である場合

(3)利用者が3人以上8人以下 (1日につき480単位を加算 )
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)

(1)利用者が1人
(2)利用者が2人

(1日につき1,600単位を加算 )
(1日につき960単位を加算 )

注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間以上である場合

(3)利用者が3人以上8人以下 (1日につき800単位を加算 )
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)

栄養士配置加算

(1)利用者が1人

(1日につき2,000単位を加算 )

(2)利用者が2人

(1日につき1,500単位を加算 )

(3)利用者が3人

(1日につき1,000単位を加算 )

ト 医療連携体制加算(Ⅶ)

(1日につき500単位を加算 )

チ 医療連携体制加算(Ⅷ)

(1日につき100単位を加算 )

リ 医療連携体制加算(Ⅸ)

(1日につき39単位を加算 )

イ 栄養士配置加算(Ⅰ)

(1日につき22単位を加算 )

ロ 栄養士配置加算(Ⅱ)

(1日につき12単位を加算 )

注 特別な医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が8時間以上である場合

利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
食事提供体制加算
(1日につき48単位を加算 )
緊急短期入所受入加算

イ 緊急短期入所受入加算(Ⅰ)

(1日につき270単位を加算 )

ロ 緊急短期入所受入加算(Ⅱ)

(1日につき500単位を加算 )

定員超過特例加算
特別重度支援加算

(1日につき50単位を加算 )
イ 特別重度支援加算(Ⅰ)

(1日につき610単位を加算 )

ロ 特別重度支援加算(Ⅱ)

(1日につき297単位を加算 )

ハ 特別重度支援加算(Ⅲ)

(1日につき120単位を加算 )

送迎加算
(片道につき186単位を加算 )
日中活動支援加算

医療型短期入所受入前支援加算

利用者全員
について、利
用を開始した
日の1日につ
き100単位を
加算

( 752単位 )

(1)医療型短期入所サービス費(Ⅰ)

医療連携体制加算 イ 医療連携体制加算(Ⅰ)


地域生活支
援拠点等の
場合

( 279単位 )

(5)福祉型強化短 (一) 区分6
期入所サービス費
(二) 区分5
(Ⅰ)
(三) 区分4

常勤看護職員等配置加算


福祉専門職員配置等加算

( 527単位 )

(三) 区分1

(10)福祉型強化特 (一) 区分3
定短期入所サービ
(二) 区分2
ス費(Ⅱ)
(三) 区分1

ホ 基準該当短期入所サービス費


虐待防止措
置未実施減


( 615単位 )

(五) 区分1・2

ニ 共生型短期入所サービス費


身体拘束廃
止未実施減


( 527単位 )

(三) 区分1
(9)福祉型強化特 (一) 区分6
定短期入所サービ
(二) 区分5
ス費
(三) 区分4
(Ⅰ)
(四) 区分3

ハ 医療型特定短期入所サービス費


大規模減算

( 784単位 )

(7)福祉型強化短 (一) 区分3
期入所サービス費
(二) 区分2
(Ⅲ)
(三) 区分1
(8)福祉型強化短 (一) 区分3
期入所サービス費
(二) 区分2
(Ⅳ)

ロ 医療型短期入所サービス費

従業者の員数
又 が基準に満た
は ない場合

注1 加算の算定を開始した日から起算して10日以内に限る。
注2 当該加算の算定中は、利用者の数が利用定員を超える場合の減算は適用しない。

注 同一敷地内の場合

×70/100

(1日につき200単位を加算 )
イ 医療型短期入所受入前支援加算(Ⅰ)

(1日につき1,000単位を加算 )

ロ 医療型短期入所受入前支援加算(Ⅱ)

(1日につき500単位を加算 )

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