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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html |
出典情報 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》 |
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○行動援護サービス費
注
支援計画シー
ト等が未作成
の場合
基本部分
イ 30分未満
(288単位)
ロ 30分以上1時間未満
(437単位)
ハ 1時間以上1時間30分未満
(619単位)
ニ 1時間30分以上2時間未満
(762単位)
ホ 2時間以上2時間30分未満
(905単位)
ヘ 2時間30分以上3時間未満
(1,047単位)
ト 3時間以上3時間30分未満
(1,191単位)
チ 3時間30分以上4時間未満
(1,334単位)
リ 4時間以上4時間30分未満
(1,479単位)
ヌ 4時間30分以上5時間未満
(1,623単位)
ル 5時間以上5時間30分未満
(1,764単位)
ヲ 5時間30分以上6時間未満
(1,904単位)
ワ 6時間以上6時間30分未満
(2,046単位)
カ 6時間30分以上7時間未満
(2,192単位)
ヨ 7時間以上7時間30分未満
(2,340単位)
タ 7時間30分以上
(2,485単位)
注
2人の行動
援護従事者
による場合
注
身体拘束廃
止未実施減
算
注
虐待防止措
置未実施減
算
注
業務継続計
画未策定減
算
注
情報公表未
報告減算
注
特定事業所
加算
注
特別地域加
算
注
緊急時対応
加算(月2回
を限度)
注
喀痰吸引等
支援体制加
算
特定事業所加
算(Ⅰ)
+20/100
×95/100
×200/100
×99/100
×99/100
×99/100
注 令和7年
4月1日から
適用
1回につき
100単位を加
算
特定事業所加
算(Ⅱ)
+10/100
×95/100
+15/100
特定事業所加
算(Ⅲ)
+10/100
注 地域生
活支援拠点
等の場合
+50単位
1人1日当た
り100単位を
加算
特定事業所加
算(Ⅳ)
+5/100
初回加算
( 1月につき200単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
( 1回につき150単位を加算 )
行動障害支援指導連携加算(移行する日の属する月につき1回を限度)
( 1回につき273単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×382/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×367/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×312/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×248/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×337/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×318/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×322/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×303/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
福祉・介護
(1月につき +所定単位×273/1,000)
職員等処
遇改善加
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
算
(1月につき +所定単位×258/1,000)
ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員
(1月につき +所定単位×240/1,000)
等処遇改
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
善加算
(1月につき +所定単位×267/1,000)
(Ⅴ)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×225/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×195/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×203/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×180/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×170/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×125/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×239/1000)
福祉・介護
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
職員処遇
(1月につき +所定単位×175/1000)
改善加算
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×97/1000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介護
(1月につき +所定単位×70/1,000)
職員等特
定処遇改 ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
善加算
(1月につき +所定単位×55/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×45/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
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注
支援計画シー
ト等が未作成
の場合
基本部分
イ 30分未満
(288単位)
ロ 30分以上1時間未満
(437単位)
ハ 1時間以上1時間30分未満
(619単位)
ニ 1時間30分以上2時間未満
(762単位)
ホ 2時間以上2時間30分未満
(905単位)
ヘ 2時間30分以上3時間未満
(1,047単位)
ト 3時間以上3時間30分未満
(1,191単位)
チ 3時間30分以上4時間未満
(1,334単位)
リ 4時間以上4時間30分未満
(1,479単位)
ヌ 4時間30分以上5時間未満
(1,623単位)
ル 5時間以上5時間30分未満
(1,764単位)
ヲ 5時間30分以上6時間未満
(1,904単位)
ワ 6時間以上6時間30分未満
(2,046単位)
カ 6時間30分以上7時間未満
(2,192単位)
ヨ 7時間以上7時間30分未満
(2,340単位)
タ 7時間30分以上
(2,485単位)
注
2人の行動
援護従事者
による場合
注
身体拘束廃
止未実施減
算
注
虐待防止措
置未実施減
算
注
業務継続計
画未策定減
算
注
情報公表未
報告減算
注
特定事業所
加算
注
特別地域加
算
注
緊急時対応
加算(月2回
を限度)
注
喀痰吸引等
支援体制加
算
特定事業所加
算(Ⅰ)
+20/100
×95/100
×200/100
×99/100
×99/100
×99/100
注 令和7年
4月1日から
適用
1回につき
100単位を加
算
特定事業所加
算(Ⅱ)
+10/100
×95/100
+15/100
特定事業所加
算(Ⅲ)
+10/100
注 地域生
活支援拠点
等の場合
+50単位
1人1日当た
り100単位を
加算
特定事業所加
算(Ⅳ)
+5/100
初回加算
( 1月につき200単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
( 1回につき150単位を加算 )
行動障害支援指導連携加算(移行する日の属する月につき1回を限度)
( 1回につき273単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×382/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×367/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×312/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×248/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×337/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×318/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×322/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×303/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
福祉・介護
(1月につき +所定単位×273/1,000)
職員等処
遇改善加
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
算
(1月につき +所定単位×258/1,000)
ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員
(1月につき +所定単位×240/1,000)
等処遇改
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
善加算
(1月につき +所定単位×267/1,000)
(Ⅴ)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×225/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×195/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×203/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×180/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×170/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×125/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×239/1000)
福祉・介護
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
職員処遇
(1月につき +所定単位×175/1000)
改善加算
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×97/1000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介護
(1月につき +所定単位×70/1,000)
職員等特
定処遇改 ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
善加算
(1月につき +所定単位×55/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×45/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
4