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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》
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基本部分



























地方公共
団体が設
置する指
定障害児
入所施設
の場合

利用者の
数が利用
定員を超
える場合

入所支援
計画が作
成されな
い場合

身体拘束
廃止未実
施減算

虐待防止
措置未実
施減算

業務継続
計画未策
定減算

情報公表
未報告減


日中活動
支援加算
(1日につ
き)

重度障害
児支援加


重度重複
障害児加


強度行動
障害児特
別支援加


乳幼児加


心理担当職
員を配置し
ている場合
(1日につ
き)


看護
職員
配置
加算
(Ⅰ)

看護
職員
配置
加算
(Ⅱ)

栄養マネジメント加算
(1日につき12単位を加算)
要支援児童加算

イ 要支援児童加算(Ⅰ)
ロ 要支援児童加算(Ⅱ)

集中的支援加算

イ 集中的支援加算(Ⅰ)

(1月につき1回を限度 1回につき150単位を加算)
(1月につき4回を限度 1回につき150単位を加算)
(月4回を限度として、1000単位を加算 )

ロ 集中的支援加算(Ⅱ)

(1回につき500単位を加算 )

イ 小規模グループケア加算(Ⅰ)
ロ 小規模グループケア加算(Ⅱ)
小規模グループケア加算
ハ 小規模グループケア加算(Ⅱ)(9~10名の場合)
ニ 小規模グループケア加算(サテライト型)
障害者支援施設等感染対策向上加算

イ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
ロ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)

新興感染症等施設療養加算

(1日につき320単位を加算)
(1日につき233単位を加算)
(1日につき186単位を加算)
(1日につき378単位を加算)

注 平成24年4月以前に建設された施設に限る

(1月につき10単位を加算 )
(1月につき5単位を加算 )

(月5回を限度として、 240単位を加算)

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×211/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×207/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×168/1,000)
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×141/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×173/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×184/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×169/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×180/1,000)
福祉・介
護職員等
処遇改善
加算

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×146/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×142/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員等
(1月につき +所定単位×152/1,000)
処遇改善加 (8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×130/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×148/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×114/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×103/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×110/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×109/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×71/1,000)
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介
護職員処 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
遇改善加

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

(1月につき +所定単位×99/1,000)
(1月につき +所定単位×72/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

(1月につき +所定単位×40/1,000)
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介
護職員等
特定処遇 ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
改善加算

(1月につき +所定単位×43/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

(1月につき +所定単位×39/1,000)

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×38/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

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児童指導員
等加配加算
(1日につき)

ソーシャル
ワーカー配
置加算