よむ、つかう、まなぶ。
障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html |
出典情報 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○同行援護サービス費
注
基礎研修
課程修了
者等により
行われる
場合
基本部分
イ 30分未満
( 191単位 )
ロ 30分以上1時間未満
( 302単位 )
ハ 1時間以上1時間30分未満
( 436単位 )
( 501単位 )
ニ 1時間30分以上2時間未満
( 566単位 )
ホ 2時間以上2時間30分未満
注
2人の同行
援護従業者
による場合
注
夜間もしくは
早朝の場合
又は深夜の場
合
注
盲ろう者に
対して盲ろ
う者向け通
訳・介助員
が支援を行
う場合
注
障害支援
区分3に該
当する者の
場合
注
障害支援
区分4以上
に該当する
者の場合
注
身体拘束廃
止未実施減
算
注
虐待防止措
置未実施減
算
注
業務継続計
画未策定減
算
注
情報公表未
報告減算
注
特定事業所
加算
注
特別地域加
算
×90/100
×90/100
×200/100
夜間もしくは
早朝の場合
+25/100
+25/100
+20/100
+40/100
×99/100
深夜の場合
+50/100
×99/100
×99/100
注 令和7年
4月1日から
適用
1回につき
100単位を加
算
特定事業所
加算(Ⅱ)
+10/100
×95/100
+15/100
特定事業所
加算(Ⅲ)
+10/100
特定事業所
加算(Ⅳ)
+5/100
(697単位に30分を増すごとに+66単位)
初回加算
( 1月につき200単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
( 1回につき150単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×417/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×402/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×347/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×273/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×372/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×343/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×357/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×328/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
福祉・介護
(1月につき +所定単位×298/1,000)
職員等処
遇改善加
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
算
(1月につき +所定単位×283/1,000)
ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員
(1月につき +所定単位×254/1,000)
等処遇改
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
善加算
(1月につき +所定単位×302/1,000)
(Ⅴ)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×239/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×209/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×228/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×194/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×184/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×139/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×274/1,000)
福祉・介護
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
職員処遇
(1月につき +所定単位×200/1,000)
改善加算
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×111/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介護
(1月につき +所定単位×70/1,000)
職員等特
定処遇改 ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
善加算
(1月につき +所定単位×55/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×45/1,000)
注
緊急時対応
加算(月2回
を限度)
注
喀痰吸引等
支援体制加
算
特定事業所
加算(Ⅰ)
+20/100
( 632単位 )
ヘ 2時間30分以上3時間未満
ト 3時間以上
注
盲ろう者向
け通訳・介
助員により
行われる場
合
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
3
注 地域生
活支援拠点
等の場合
+50単位
1人1日当た
り100単位を
加算
注
基礎研修
課程修了
者等により
行われる
場合
基本部分
イ 30分未満
( 191単位 )
ロ 30分以上1時間未満
( 302単位 )
ハ 1時間以上1時間30分未満
( 436単位 )
( 501単位 )
ニ 1時間30分以上2時間未満
( 566単位 )
ホ 2時間以上2時間30分未満
注
2人の同行
援護従業者
による場合
注
夜間もしくは
早朝の場合
又は深夜の場
合
注
盲ろう者に
対して盲ろ
う者向け通
訳・介助員
が支援を行
う場合
注
障害支援
区分3に該
当する者の
場合
注
障害支援
区分4以上
に該当する
者の場合
注
身体拘束廃
止未実施減
算
注
虐待防止措
置未実施減
算
注
業務継続計
画未策定減
算
注
情報公表未
報告減算
注
特定事業所
加算
注
特別地域加
算
×90/100
×90/100
×200/100
夜間もしくは
早朝の場合
+25/100
+25/100
+20/100
+40/100
×99/100
深夜の場合
+50/100
×99/100
×99/100
注 令和7年
4月1日から
適用
1回につき
100単位を加
算
特定事業所
加算(Ⅱ)
+10/100
×95/100
+15/100
特定事業所
加算(Ⅲ)
+10/100
特定事業所
加算(Ⅳ)
+5/100
(697単位に30分を増すごとに+66単位)
初回加算
( 1月につき200単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
( 1回につき150単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×417/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×402/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×347/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×273/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×372/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×343/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×357/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×328/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
福祉・介護
(1月につき +所定単位×298/1,000)
職員等処
遇改善加
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
算
(1月につき +所定単位×283/1,000)
ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員
(1月につき +所定単位×254/1,000)
等処遇改
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
善加算
(1月につき +所定単位×302/1,000)
(Ⅴ)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×239/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×209/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×228/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×194/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×184/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×139/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×274/1,000)
福祉・介護
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
職員処遇
(1月につき +所定単位×200/1,000)
改善加算
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×111/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介護
(1月につき +所定単位×70/1,000)
職員等特
定処遇改 ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
善加算
(1月につき +所定単位×55/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×45/1,000)
注
緊急時対応
加算(月2回
を限度)
注
喀痰吸引等
支援体制加
算
特定事業所
加算(Ⅰ)
+20/100
( 632単位 )
ヘ 2時間30分以上3時間未満
ト 3時間以上
注
盲ろう者向
け通訳・介
助員により
行われる場
合
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
3
注 地域生
活支援拠点
等の場合
+50単位
1人1日当た
り100単位を
加算