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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html |
出典情報 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》 |
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注
注
地方公共団
体が設置す
る指定就労
継続支援B
型事業所等
の場合
基本部分
(4) 定員61人以
上80人以下
(5) 定員81人以
上
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき27単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき24単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき21単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき18単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき16単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき13単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
(1日につき10単位を加算)
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
(1日につき9単位を加算)
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき21単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき19単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき16単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき14単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき12単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき10単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
職業指導員
又は生活支
援員の員数
が基準に満
又
たない場合
は
サービス管理
責任者の員
数が基準に
満たない場
又
合
は
注
就労継続支
援B型計画
等が作成さ
れていない場
合
注
身体拘束廃
身体拘束廃
止未実施減
止未実施減
算(障害者支
算(障害者支
援施設が行う
援施設以外
又
就労継続支
が行う就労継
は 続支援B型の
援B型の場
合)
場合)
注
虐待防止措
置未実施減
算
注
業務継続計
画未策定減
算
注
情報公表未
報告減算
注
短時間利用
減算
(1日につき7単位を加算)
(1日につき6単位を加算)
ハ 就労移行支 (1)定員20人以下
援体制加算(Ⅲ)
(2)定員21人以上40人以下
(6:1)
(1日につき42単位を加算 )
(3)定員41人以上60人以下
(1日につき10単位を加算 )
(7.5:1)
利用者の数
が利用定員
を超える場合
(1日につき18単位を加算 )
(4)定員61人以上80人以下
(1日につき7単位を加算 )
(5)定員81人以上
(1日につき6単位を加算 )
ニ 就労移行支 (1)定員20人以下
援体制加算(Ⅳ)
(2)定員21人以上40人以下
(10:1)
(1日につき39単位を加算 )
(3)定員41人以上60人以下
(1日につき9単位を加算 )
(4)定員61人以上80人以下
(1日につき7単位を加算 )
(5)定員81人以上
(1日につき5単位を加算 )
(1日につき17単位を加算 )
就労移行連携加算
(1回につき1,000単位を加算 )
目標工賃達成指導員配置加算
イ 定員20人以下
(1日につき45単位を加算 )
ロ 定員21人以上40人以下
(1日につき40単位を加算 )
ハ 定員41人以上60人以下
(1日につき38単位を加算 )
ニ 定員61人以上80人以下
(1日につき37単位を加算 )
ホ 定員81人以上
(1日につき36単位を加算 )
目標工賃達成加算
医療連携体制加算
(1日につき10単位を加算 )
(1日につき32単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
(1日につき63単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
(1日につき125単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合
(1)利用者が1人
(1日につき800単位を加算 )
注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合
(2)利用者が2人
(1日につき500単位を加算 )
(3)利用者が3人以上8人以下
(1日につき400単位を加算 )
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)
(1日につき500単位を加算 )
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)
(1日につき100単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
食事提供体制加算
(1日につき30単位を加算 )
送迎加算
イ 送迎加算(Ⅰ)
(片道につき21単位を加算 )
ロ 送迎加算(Ⅱ)
(片道につき10単位を加算 )
障害福祉サービスの体験利用支 イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)
援加算
ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)
(1日につき500単位を加算 )
(1日につき250単位を加算 )
注 同一敷地内の場合
×70/100
注 地域生活支援拠点等の場合 +50単位
在宅時生活支援サービス加算
(1日につき300単位を加算 )
社会生活支援特別加算
(1日につき480単位を加算 )
地域協働加算
(1日につき30単位を加算 )
ピアサポート実施加算
(1月につき100単位を加算 )
緊急時受入加算
(1日につき100単位を加算 )
集中的支援加算
(月4回を限度)
(1回につき1,000単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×93/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×91/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×76/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×62/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×80/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×79/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×78/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×77/1,000)
福祉・介護
職員等処遇
改善加算
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×66/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×64/1,000)
ホ 福祉・介 (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
護職員等処
遇改善加算 (8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×61/1,000)
(1月につき +所定単位×63/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×59/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×48/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1月につき +所定単位×104/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1月につき +所定単位×0/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1月につき +所定単位×86/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1月につき +所定単位×69/1,000)
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(1)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) (1月につき +所定単位×91/1,000)
(2)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) (1月につき +所定単位×87/1,000)
(3)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(4)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(5)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) (1月につき +所定単位×73/1,000)
(6)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(7)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) (1月につき +所定単位×66/1,000)
(8)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) (1月につき +所定単位×74/1,000)
(9)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(10)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) (1月につき +所定単位×53/1,000)
(11)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) (1月につき +所定単位×56/1,000)
(12)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(13)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) (1月につき +所定単位×48/1,000)
(14)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) (1月につき +所定単位×35/1,000)
注3 令和6年6月1日から算定可能
注4 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×49/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×46/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×44/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×31/1,000)
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×54/1,000)
福祉・介護職員 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
処遇改善加算
(1月につき +所定単位×40/1,000)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×22/1,000)
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介護職員
等特定処遇改
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
善加算
(1月につき +所定単位×17/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1月につき +所定単位×64/1,000)
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1月につき +所定単位×47/1,000)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1月につき +所定単位×26/1,000)
注3 令和6年5月31日まで算定可能
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合 (1月につき +所定単位×18/1,000)
注3 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×15/1,000)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×13/1,000)
35
注
地方公共団
体が設置す
る指定就労
継続支援B
型事業所等
の場合
基本部分
(4) 定員61人以
上80人以下
(5) 定員81人以
上
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき27単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき24単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき21単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき18単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき16単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき13単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
(1日につき10単位を加算)
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
(1日につき9単位を加算)
(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合
(1日につき21単位を加算)
(二) 平均工賃月額が3万円5千以上4万5千円未満の場合
(1日につき19単位を加算)
(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合
(1日につき16単位を加算)
(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合
(1日につき14単位を加算)
(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合
(1日につき12単位を加算)
(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合
(1日につき10単位を加算)
(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合
(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合
職業指導員
又は生活支
援員の員数
が基準に満
又
たない場合
は
サービス管理
責任者の員
数が基準に
満たない場
又
合
は
注
就労継続支
援B型計画
等が作成さ
れていない場
合
注
身体拘束廃
身体拘束廃
止未実施減
止未実施減
算(障害者支
算(障害者支
援施設が行う
援施設以外
又
就労継続支
が行う就労継
は 続支援B型の
援B型の場
合)
場合)
注
虐待防止措
置未実施減
算
注
業務継続計
画未策定減
算
注
情報公表未
報告減算
注
短時間利用
減算
(1日につき7単位を加算)
(1日につき6単位を加算)
ハ 就労移行支 (1)定員20人以下
援体制加算(Ⅲ)
(2)定員21人以上40人以下
(6:1)
(1日につき42単位を加算 )
(3)定員41人以上60人以下
(1日につき10単位を加算 )
(7.5:1)
利用者の数
が利用定員
を超える場合
(1日につき18単位を加算 )
(4)定員61人以上80人以下
(1日につき7単位を加算 )
(5)定員81人以上
(1日につき6単位を加算 )
ニ 就労移行支 (1)定員20人以下
援体制加算(Ⅳ)
(2)定員21人以上40人以下
(10:1)
(1日につき39単位を加算 )
(3)定員41人以上60人以下
(1日につき9単位を加算 )
(4)定員61人以上80人以下
(1日につき7単位を加算 )
(5)定員81人以上
(1日につき5単位を加算 )
(1日につき17単位を加算 )
就労移行連携加算
(1回につき1,000単位を加算 )
目標工賃達成指導員配置加算
イ 定員20人以下
(1日につき45単位を加算 )
ロ 定員21人以上40人以下
(1日につき40単位を加算 )
ハ 定員41人以上60人以下
(1日につき38単位を加算 )
ニ 定員61人以上80人以下
(1日につき37単位を加算 )
ホ 定員81人以上
(1日につき36単位を加算 )
目標工賃達成加算
医療連携体制加算
(1日につき10単位を加算 )
(1日につき32単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
(1日につき63単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
(1日につき125単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合
(1)利用者が1人
(1日につき800単位を加算 )
注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合
(2)利用者が2人
(1日につき500単位を加算 )
(3)利用者が3人以上8人以下
(1日につき400単位を加算 )
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)
(1日につき500単位を加算 )
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)
(1日につき100単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
食事提供体制加算
(1日につき30単位を加算 )
送迎加算
イ 送迎加算(Ⅰ)
(片道につき21単位を加算 )
ロ 送迎加算(Ⅱ)
(片道につき10単位を加算 )
障害福祉サービスの体験利用支 イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)
援加算
ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)
(1日につき500単位を加算 )
(1日につき250単位を加算 )
注 同一敷地内の場合
×70/100
注 地域生活支援拠点等の場合 +50単位
在宅時生活支援サービス加算
(1日につき300単位を加算 )
社会生活支援特別加算
(1日につき480単位を加算 )
地域協働加算
(1日につき30単位を加算 )
ピアサポート実施加算
(1月につき100単位を加算 )
緊急時受入加算
(1日につき100単位を加算 )
集中的支援加算
(月4回を限度)
(1回につき1,000単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×93/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×91/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×76/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×62/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×80/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×79/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×78/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×77/1,000)
福祉・介護
職員等処遇
改善加算
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×66/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×64/1,000)
ホ 福祉・介 (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
護職員等処
遇改善加算 (8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×61/1,000)
(1月につき +所定単位×63/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×59/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×48/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1月につき +所定単位×104/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1月につき +所定単位×0/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1月につき +所定単位×86/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1月につき +所定単位×69/1,000)
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(1)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) (1月につき +所定単位×91/1,000)
(2)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) (1月につき +所定単位×87/1,000)
(3)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(4)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(5)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) (1月につき +所定単位×73/1,000)
(6)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(7)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) (1月につき +所定単位×66/1,000)
(8)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) (1月につき +所定単位×74/1,000)
(9)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(10)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) (1月につき +所定単位×53/1,000)
(11)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) (1月につき +所定単位×56/1,000)
(12)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(13)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) (1月につき +所定単位×48/1,000)
(14)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) (1月につき +所定単位×35/1,000)
注3 令和6年6月1日から算定可能
注4 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×49/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×46/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×44/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×31/1,000)
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×54/1,000)
福祉・介護職員 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
処遇改善加算
(1月につき +所定単位×40/1,000)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×22/1,000)
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介護職員
等特定処遇改
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
善加算
(1月につき +所定単位×17/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1月につき +所定単位×64/1,000)
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1月につき +所定単位×47/1,000)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1月につき +所定単位×26/1,000)
注3 令和6年5月31日まで算定可能
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合 (1月につき +所定単位×18/1,000)
注3 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×15/1,000)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×13/1,000)
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