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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html |
出典情報 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》 |
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○自立生活援助サービス費
基本部分
イ 自立生活援助サービス費(Ⅰ)
ロ 自立生活援助サービス費(Ⅱ)
(1) 30:1未満
(1月につき1566単位)
(2) 30:1以上
(1月につき1095単位)
(1) 30:1未満
(1月につき1172単位)
(2) 30:1以上
(1月につき821単位)
ハ 自立生活援助サービス費(Ⅲ)
福祉専門職員配置等加算
注
サービス管
理責任者の
員数が基準
に満たない
場合
注
自立生活援
助計画が作
成されていな
い場合
減算が適用
される月から
4月目まで
×70/100
減算が適用
される月から
2月目まで
×70/100
5月以上連
続して減算
の場合
×50/100
3月以上連
続して減算
の場合
×50/100
注
標準利用期
間超過減算
注
虐待防止措
置未実施減
算
注
業務継続計
画未策定減
算
×95/100
×99/100
×99/100
注 令和7年
4月1日から
適用
注
情報公表未
報告減算
注
特別地域加
算
×95/100
+230単位
(1月につき700単位)
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
( 1月につき450単位を加算 )
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
( 1月につき300単位を加算 )
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
( 1月につき180単位を加算 )
ピアサポート体制加算
( 1月につき100単位を加算 )
初回加算
( 1月につき500単位を加算 )
同行支援加算
イ 2回以下
( 1月につき500単位を加算 )
ロ 3回
( 1月につき750単位を加算 )
ハ 4回以上
緊急時支援加算
( 1月につき1,000単位を加算 )
イ 緊急時支援加算(Ⅰ)
( 1日につき711単位を加算 )
ロ 緊急時支援加算(Ⅱ)
( 1日につき94単位を加算 )
注 地域生活支援拠点等の場合
+50単位
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
日常生活支援情報提供加算(月1回を限度)
( 1回につき100単位を加算 )
居住支援連携体制加算
( 1月につき35単位を加算 )
地域居住支援体制強化推進加算(月1回を限度)
( 1回につき500単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×103/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×101/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×86/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×69/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×90/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×86/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×88/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×84/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
福祉・介護職員等処遇改善加算
(1月につき +所定単位×73/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×71/1,000)
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
ホ 福祉・介護職
(1月につき +所定単位×65/1,000)
員等処遇改善加
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×73/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×63/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×52/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×56/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×50/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×48/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×35/1,000)
19
注
地域生活支援
拠点等機能強
化加算
1月につき500
単位
基本部分
イ 自立生活援助サービス費(Ⅰ)
ロ 自立生活援助サービス費(Ⅱ)
(1) 30:1未満
(1月につき1566単位)
(2) 30:1以上
(1月につき1095単位)
(1) 30:1未満
(1月につき1172単位)
(2) 30:1以上
(1月につき821単位)
ハ 自立生活援助サービス費(Ⅲ)
福祉専門職員配置等加算
注
サービス管
理責任者の
員数が基準
に満たない
場合
注
自立生活援
助計画が作
成されていな
い場合
減算が適用
される月から
4月目まで
×70/100
減算が適用
される月から
2月目まで
×70/100
5月以上連
続して減算
の場合
×50/100
3月以上連
続して減算
の場合
×50/100
注
標準利用期
間超過減算
注
虐待防止措
置未実施減
算
注
業務継続計
画未策定減
算
×95/100
×99/100
×99/100
注 令和7年
4月1日から
適用
注
情報公表未
報告減算
注
特別地域加
算
×95/100
+230単位
(1月につき700単位)
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
( 1月につき450単位を加算 )
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
( 1月につき300単位を加算 )
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
( 1月につき180単位を加算 )
ピアサポート体制加算
( 1月につき100単位を加算 )
初回加算
( 1月につき500単位を加算 )
同行支援加算
イ 2回以下
( 1月につき500単位を加算 )
ロ 3回
( 1月につき750単位を加算 )
ハ 4回以上
緊急時支援加算
( 1月につき1,000単位を加算 )
イ 緊急時支援加算(Ⅰ)
( 1日につき711単位を加算 )
ロ 緊急時支援加算(Ⅱ)
( 1日につき94単位を加算 )
注 地域生活支援拠点等の場合
+50単位
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
日常生活支援情報提供加算(月1回を限度)
( 1回につき100単位を加算 )
居住支援連携体制加算
( 1月につき35単位を加算 )
地域居住支援体制強化推進加算(月1回を限度)
( 1回につき500単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×103/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×101/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×86/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×69/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×90/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×86/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×88/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×84/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
福祉・介護職員等処遇改善加算
(1月につき +所定単位×73/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×71/1,000)
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
ホ 福祉・介護職
(1月につき +所定単位×65/1,000)
員等処遇改善加
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×73/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×63/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×52/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×56/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×50/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×48/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×35/1,000)
19
注
地域生活支援
拠点等機能強
化加算
1月につき500
単位