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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》
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○施設入所支援サービス費


地方公共団体が
設置する指定障
害者支援施設の
場合

基本部分

イ 定員40人以下

ロ 定員41人以上50人以下

ハ 定員51人以上60人以下

ロ 定員61人以上70人以下

ハ 定員71人以上80人以下

ニ 定員81人以上

夜勤職員配置体制加算

(1) 区分6
(2) 区分5
(3) 区分4
(4) 区分3
(5) 区分2以下(未判定の者を含む)
(1) 区分6
(2) 区分5
(3) 区分4
(4) 区分3
(5) 区分2以下(未判定の者を含む)
(1) 区分6
(2) 区分5
(3) 区分4
(4) 区分3
(5) 区分2以下(未判定の者を含む)
(1) 区分6
(2) 区分5
(3) 区分4
(4) 区分3
(5) 区分2以下(未判定の者を含む)
(1) 区分6
(2) 区分5
(3) 区分4
(4) 区分3
(5) 区分2以下(未判定の者を含む)
(1) 区分6
(2) 区分5
(3) 区分4
(4) 区分3
(5) 区分2以下(未判定の者を含む)
(1)定員21人以上40人以下
(2)定員41人以上60人以下
(3)定員61人以上

( 463単位 )
( 392単位 )
( 316単位 )
( 239単位 )
( 174単位 )
( 362単位 )
( 303単位 )
( 240単位 )
( 189単位 )
( 150単位 )
( 355単位 )
( 297単位 )
( 235単位 )
( 185単位 )
( 147単位 )
( 301単位 )
( 252単位 )
( 202単位 )
( 166単位 )
( 137単位 )
( 295単位 )
( 247単位 )
( 198単位 )
( 163単位 )
( 133単位 )
( 273単位 )
( 225単位 )
( 181単位 )
( 150単位 )
( 129単位 )

×965/1,000

(1日につき60単位を加算)
(1日につき48単位を加算)
(1日につき39単位を加算)

×965/1,000

重度障害者支援加算 イ 重度障害者支援加算(Ⅰ)

(1日につき28単位を加算)

ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ)

(1日につき360単位を加算)

ハ 重度障害者支援加算(Ⅲ)

(1日につき180単位を加算)

夜間看護体制加算
(1日につき60単位を加算)
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)


利用者の数が利
生活支援員の員
用定員を超える 又 数が基準に満た
場合
は ない場合

×70/100

×95/100


施設障害福祉
サービス計画が
作成されていな
い場合

減算が適用され
る月から2月目
まで
×70/100
3月以上連続し
て減算の場合
×50/100


配置されている
栄養士が非常
勤の場合


栄養士が配置さ
れていない場合

1日につき12単
位を減算

1日につき27単
位を減算

1日につき10単
位を減算

1日につ22単位
を減算


身体拘束廃止
未実施減算


虐待防止措置
未実施減算


業務継続計画
未策定減算


情報公表未報
告減算

×90/100

×99/100

×97/100

×90/100

1日につき9単位 1日につ19単位
を減算
を減算

1日につき7単位
を減算

1日につき15単
位を減算

1日につき7単位
を減算

1日につき14単
位を減算

1日につき6単位
を減算

1日につき12単
位を減算

注 一定の条件を満たす場合
+22単位
注1 加算の算定を開始した日から起算して180日以内 +500単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合 +200単位)
注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +150単位
注1 加算の算定を開始した日から起算して180日以内 +400単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合 +200単位)
注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +150単位
注 看護職員をさらに配置した場合に、1日につき35単位に看護職員の配置人数を乗じた単位数を加算

(1日につき51単位を加算 )
(1日につき41単位を加算 )

高次脳機能障害者支援体制加算
(1日につき41単位を加算 )
入所時特別支援加算
( 入所日から30日を限度として、1日につき30単位を加算 )
入院・外泊時加算

イ 入院・外泊 (1) 定員60人以下
時加算(Ⅰ)
(2) 定員61人以上80人以下
(3) 定員81人以上
ロ 入院・外泊 (1) 定員60人以下
時加算(Ⅱ)
(2) 定員61人以上80人以下
(3) 定員81人以上

(1日につき320単位を加算)
(1日につき272単位を加算)
(1日につき247単位を加算)
(1日につき191単位を加算)
(1日につき162単位を加算)
(1日につき147単位を加算)

入院時支援特別加算 (1) 90日を超える入院期間が4日未満
(月1回を限度)
(2) 90日を超える入院期間が4日以上

8日を限度として、所定単位数に代えて1日につき、左記のとおりの単位を算定
×965/1,000
8日を超えた日から82日を限度として、所定単位数に代えて1日につき、左記のとおりの単位を算定

( 1回につき561単位を加算 )
( 1回につき1,122単位を加算 )

地域移行加算
(入所中2回、退所後1回を限度として、500単位を加算)
地域移行促進加算

イ 地域移行促進加算(Ⅰ)
ロ 地域移行促進加算(Ⅱ)

(1日につき120単位を加算)
(月3回を限度として、60単位を加算)

地域生活移行個別支 イ 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ)
援特別加算
ロ 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅱ)

( 1日につき12単位を加算)
( 1日につき306単位を加算)

栄養マネジメント加算
( 1日につき12単位を加算)
経口移行加算
( 1日につき28単位を加算)
経口維持加算

イ 経口維持加算(Ⅰ)
ロ 経口維持加算(Ⅱ)

( 1月につき400単位を加算)
( 1月につき100単位を加算)

口腔衛生管理体制加算
( 1月につき30単位を加算)
口腔衛生管理加算
( 1月につき90単位を加算)
療養食加算
( 1日につき23単位を加算)
地域移行支援体制加算 イ 定員40人以下

ロ 定員41人以上50人以下

ハ 定員51人以上60人以下

ニ 定員61人以上70人以下

ホ 定員71人以上80人以下

ヘ 定員81人以上

(1) 区分6
(2) 区分5
(3) 区分4
(4) 区分3
(5) 区分2以下(未判定の者を含む)
(1) 区分6
(2) 区分5
(3) 区分4
(4) 区分3
(5) 区分2以下(未判定の者を含む)
(1) 区分6
(2) 区分5
(3) 区分4
(4) 区分3
(5) 区分2以下(未判定の者を含む)
(1) 区分6
(2) 区分5
(3) 区分4
(4) 区分3
(5) 区分2以下(未判定の者を含む)
(1) 区分6
(2) 区分5
(3) 区分4
(4) 区分3
(5) 区分2以下(未判定の者を含む)
(1) 区分6
(2) 区分5
(3) 区分4
(4) 区分3
(5) 区分2以下(未判定の者を含む)

(1日につき15単位を加算)
(1日につき13単位を加算)
(1日につき11単位を加算)
(1日につき8単位を加算)
(1日につき6単位を加算)
(1日につき9単位を加算)
(1日につき7単位を加算)
(1日につき6単位を加算)
(1日につき5単位を加算)
(1日につき4単位を加算)
(1日につき7単位を加算)
(1日につき6単位を加算)
(1日につき5単位を加算)
(1日につき4単位を加算)
(1日につき3単位を加算)
(1日につき5単位を加算)

前年度に施設から地域移行した者が1人以上いる指定障害者支援施設等において、1日につき所定単位数を定員の減少数を乗じて得た単位数を加算する。

(1日につき4単位を加算)
(1日につき3単位を加算)
(1日につき3単位を加算)
(1日につき2単位を加算)
(1日につき4単位を加算)
(1日につき3単位を加算)
(1日につき3単位を加算)
(1日につき2単位を加算)
(1日につき2単位を加算)
(1日につき3単位を加算)
(1日につき3単位を加算)
(1日につき2単位を加算)
(1日につき2単位を加算)
(1日につき2単位を加算)

通院支援加算
( 1日につき17単位を加算)
集中的支援加算

障害者支援施設等感染対策向上加算

イ 集中的支援加算(Ⅰ)

(月4回を限度として、1,000単位を加算 )

イ 集中的支援加算(Ⅱ)

(1日につき500単位を加算 )

イ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)

(1月につき10単位を加算 )

ロ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)

(1月につき5単位を加算 )

新興感染症等施設療養加算
(月5回を限度として、 240単位を加算)

13


地域移行等意
向確認体制未
整備減算

利用者全員につい
て、1日につき5単位
を減算