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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html |
出典情報 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》 |
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○就労定着支援サービス費
注
就労定着支援
サービス管理
員の員数が基
責任者の員数
又
準に満たない
が基準に満た
は
場合
ない場合
基本部分
(1) 就労定着率が9割5分以上の場合
(1月につき3,512単位)
(2) 就労定着率が9割以上9割5分未満の場合
(1月につき3,348単位)
(3) 就労定着率が8割以上9割未満の場合
(1月につき2,768単位)
(4) 就労定着率が7割以上8割未満の場合
(1月につき2,234単位)
(5) 就労定着率が5割以上7割未満の場合
(1月につき1,690単位)
(6) 就労定着率が3割以上5割未満の場合
(1月につき1,433単位)
(7) 就労定着率が3割未満の場合
(1月につき1,074単位)
地域連携会議実施加算
イ 地域連携会議実施加算(Ⅰ)
(1回につき、579単位を加算)
ロ 地域連携会議実施加算(Ⅱ)
(1回につき、405単位を加算)
注
就労定着支援
計画が作成さ
れていない場
合
減算が適用さ
れる月から2月
目まで
×70/100
減算が適用さ
れる月から4月
目まで
×70/100
減算が適用さ
れる月から2月
目まで
×70/100
3月以上連続し
て減算の場合
×50/100
5月以上連続し
て減算の場合
×50/100
3月以上連続し
て減算の場合
×50/100
注
支援体制構築未実施減算
×90/100
注
虐待防止措
置未実施減
算
注
業務継続計
画未策定減
算
×99/100
×99/100
注 令和7年
4月1日から
適用
注
情報公表未
報告減算
注
特別地域加
算
×95/100
+240単位
注 (Ⅰ)(Ⅱ)合わせて1月に1回かつ1年につき4回を限度とする。
初期加算
( 1月につき900単位を加算 )
就労定着実績体制加算
( 1月につき300単位を加算 )
職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算
( 1月につき120単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
( 1月につき150単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×103/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×86/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×69/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×90/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×86/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×73/1,000)
福祉・介護職員等処遇改善加算
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
ホ 福祉・介護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×65/1,000)
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×73/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×52/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×56/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×48/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×35/1,000)
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×64/1,000)
福祉・介護職員処遇改善加算
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×47/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を
算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×26/1,000)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×17/1,000)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×13/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を
算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算
定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
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注
就労定着支援
サービス管理
員の員数が基
責任者の員数
又
準に満たない
が基準に満た
は
場合
ない場合
基本部分
(1) 就労定着率が9割5分以上の場合
(1月につき3,512単位)
(2) 就労定着率が9割以上9割5分未満の場合
(1月につき3,348単位)
(3) 就労定着率が8割以上9割未満の場合
(1月につき2,768単位)
(4) 就労定着率が7割以上8割未満の場合
(1月につき2,234単位)
(5) 就労定着率が5割以上7割未満の場合
(1月につき1,690単位)
(6) 就労定着率が3割以上5割未満の場合
(1月につき1,433単位)
(7) 就労定着率が3割未満の場合
(1月につき1,074単位)
地域連携会議実施加算
イ 地域連携会議実施加算(Ⅰ)
(1回につき、579単位を加算)
ロ 地域連携会議実施加算(Ⅱ)
(1回につき、405単位を加算)
注
就労定着支援
計画が作成さ
れていない場
合
減算が適用さ
れる月から2月
目まで
×70/100
減算が適用さ
れる月から4月
目まで
×70/100
減算が適用さ
れる月から2月
目まで
×70/100
3月以上連続し
て減算の場合
×50/100
5月以上連続し
て減算の場合
×50/100
3月以上連続し
て減算の場合
×50/100
注
支援体制構築未実施減算
×90/100
注
虐待防止措
置未実施減
算
注
業務継続計
画未策定減
算
×99/100
×99/100
注 令和7年
4月1日から
適用
注
情報公表未
報告減算
注
特別地域加
算
×95/100
+240単位
注 (Ⅰ)(Ⅱ)合わせて1月に1回かつ1年につき4回を限度とする。
初期加算
( 1月につき900単位を加算 )
就労定着実績体制加算
( 1月につき300単位を加算 )
職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算
( 1月につき120単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
( 1月につき150単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×103/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×86/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×69/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×90/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×86/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×73/1,000)
福祉・介護職員等処遇改善加算
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
ホ 福祉・介護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×65/1,000)
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×73/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×52/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×56/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×48/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×35/1,000)
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×64/1,000)
福祉・介護職員処遇改善加算
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×47/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を
算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×26/1,000)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×17/1,000)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×13/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を
算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算
定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
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