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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》
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○就労定着支援サービス費

就労定着支援
サービス管理
員の員数が基
責任者の員数

準に満たない
が基準に満た

場合
ない場合

基本部分

(1) 就労定着率が9割5分以上の場合

(1月につき3,512単位)

(2) 就労定着率が9割以上9割5分未満の場合

(1月につき3,348単位)

(3) 就労定着率が8割以上9割未満の場合

(1月につき2,768単位)

(4) 就労定着率が7割以上8割未満の場合

(1月につき2,234単位)

(5) 就労定着率が5割以上7割未満の場合

(1月につき1,690単位)

(6) 就労定着率が3割以上5割未満の場合

(1月につき1,433単位)

(7) 就労定着率が3割未満の場合

(1月につき1,074単位)

地域連携会議実施加算

イ 地域連携会議実施加算(Ⅰ)

(1回につき、579単位を加算)

ロ 地域連携会議実施加算(Ⅱ)

(1回につき、405単位を加算)


就労定着支援
計画が作成さ
れていない場


減算が適用さ
れる月から2月
目まで
×70/100

減算が適用さ
れる月から4月
目まで
×70/100

減算が適用さ
れる月から2月
目まで
×70/100

3月以上連続し
て減算の場合
×50/100

5月以上連続し
て減算の場合
×50/100

3月以上連続し
て減算の場合
×50/100


支援体制構築未実施減算

×90/100


虐待防止措
置未実施減



業務継続計
画未策定減


×99/100

×99/100
注 令和7年
4月1日から
適用


情報公表未
報告減算


特別地域加


×95/100

+240単位

注 (Ⅰ)(Ⅱ)合わせて1月に1回かつ1年につき4回を限度とする。

初期加算
( 1月につき900単位を加算 )
就労定着実績体制加算
( 1月につき300単位を加算 )
職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算
( 1月につき120単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
( 1月につき150単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×103/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×86/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×69/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×90/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×86/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×73/1,000)

福祉・介護職員等処遇改善加算

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

(1月につき +所定単位×0/1,000)
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
ホ 福祉・介護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)

(1月につき +所定単位×65/1,000)
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×73/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×52/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×56/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×0/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×48/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×35/1,000)

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×64/1,000)
福祉・介護職員処遇改善加算

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×47/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を
算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×26/1,000)

福祉・介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×17/1,000)

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×13/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を
算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算
定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

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