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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html |
出典情報 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》 |
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注
注
地方公共
団体が設
置する場
合
基本部分
指定児童
発達支援
(主として
重症心身
障害児を
除く)の場
合
イ 障害
児(重症 (1) 30分以上1時間未満
心身障害
児・医療 (2) 1時間以上2時間未満
的ケア児
を除く)の
(3) 2時間以上
場合
ロ 重症 (1) 30分以上1時間未満
心身障害
児又は医 (2) 1時間以上2時間未満
療的ケア
児の場合
(3) 2時間以上
イ 障害
児(重症 (1) 30分以上1時間未満
心身障害
児・医療 (2) 1時間以上2時間未満
的ケア児
を除く)の
(3) 2時間以上
場合
指定児童
発達支援
延長支援 (主として ロ 医療
的ケア児
重症心身
加算
の場合
障害児)
の場合
共生型・
基準該当
の場合
(1日につき128単位を加算 )
(1日につき61単位を加算 )
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
支援プロ
グラム未
公表減算
身体拘束
廃止未実
施減算
虐待防止
措置未実
施減算
業務継続
計画未策
定減算
情報公表
未報告減
算
中核機能
強化加算
(1日につ
き)
中核機能
強化事業
所加算
(1日につ
き)
児童指導
員等加配
加算
(1日につ
き)
専門的支
援体制加
算(1日に
つき)
看護職員
加配加算
(1日につ
き)
共生型
サービス
体制強化
加算
注 令和7
年4月1日
から適用
注 (1)30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
注 (1)30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
注 (1)30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
(1日につき92単位を加算 )
(1日につき123単位を加算 )
(3) 2時間以上
(1日につき256単位を加算 )
(1) 1時間未満
(1日につき128単位を加算 )
ハ 重症
心身障害 (2) 1時間以上2時間未満
児の場合
(1日につき192単位を加算 )
(3) 2時間以上
(1日につき256単位を加算 )
注 (1)30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
(1日につき61単位を加算 )
(1日につき92単位を加算 )
注 主として重症心身障害児が利用する場合、共生型、基準該当については、運営規程に定める営業時間8時間以上であり、営業時間の前後において延長支援を行った場合に、延長支援に要した時間に応じて算定
(1日につき123単位を加算 )
(1日につき128単位を加算 )
(1日につき192単位を加算 )
(1日につき256単位を加算 )
イ 関係機関連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)
(1回につき250単位を加算 )
ロ 関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)
(1回につき200単位を加算 )
ハ 関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
ニ 関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度)
(1回につき200単位を加算 )
イ 事業所間連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)
(1回につき500単位を加算 )
ロ 事業所間連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
保育・教育等移行支援加算
注
自己評価
結果等未
公表減算
(1日につき256単位を加算 )
(1日につき192単位を加算 )
事業所間
連携加算
注
開所時間
減算
(1日につき192単位を加算 )
(1日につき128単位を加算 )
ロ 重症 (1) 1時間未満
心身障害
児又は医 (2) 1時間以上2時間未満
療的ケア
児の場合
注
通所支援
計画が作
成されな
い場合
(1日につき123単位を加算 )
(2) 1時間以上2時間未満
イ 障害
児(重症 (1) 1時間未満
心身障害
児・医療 (2) 1時間以上2時間未満
的ケア児
を除く)の
(3) 2時間以上
場合
配置すべ
児童発達
き従業者
支援管理
(児童発
責任者の
達支援管
員数が基
理責任者
準に満た
又
又
を除く)の
ない場合
は 員数が基 は (1日につ
準に満た
き)
ない場合
(1日につ
き)
(1日につき92単位を加算 )
(1) 30分以上1時間未満
(3) 2時間以上
関係機関
連携加算
(1日につき61単位を加算 )
利用者の
数が利用
定員を超
える場合
入所中2回、退所後2回(居宅と保育所等への訪問を1回ずつ)を限度
共生型サービス医療的ケア児支援加算
(1回につき500単位を加算 )
(1日につき400単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×131/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×128/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×118/1,000)
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×96/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×111/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×109/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×108/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×106/1,000)
福祉・介
護職員等
処遇改善
加算
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×89/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員
等処遇改
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
善加算
(Ⅴ)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×86/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×83/1,000)
(1月につき +所定単位×98/1,000)
(1月につき +所定単位×80/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×63/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×76/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×60/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×70/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×50/1,000)
福祉・介護職員処遇 イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
改善加算
(1月につき +所定単位×81/1,000)
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×59/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×33/1,000)
福祉・介護職員等特 イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×13/1,000)
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×10/1,000)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×20/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
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注
地方公共
団体が設
置する場
合
基本部分
指定児童
発達支援
(主として
重症心身
障害児を
除く)の場
合
イ 障害
児(重症 (1) 30分以上1時間未満
心身障害
児・医療 (2) 1時間以上2時間未満
的ケア児
を除く)の
(3) 2時間以上
場合
ロ 重症 (1) 30分以上1時間未満
心身障害
児又は医 (2) 1時間以上2時間未満
療的ケア
児の場合
(3) 2時間以上
イ 障害
児(重症 (1) 30分以上1時間未満
心身障害
児・医療 (2) 1時間以上2時間未満
的ケア児
を除く)の
(3) 2時間以上
場合
指定児童
発達支援
延長支援 (主として ロ 医療
的ケア児
重症心身
加算
の場合
障害児)
の場合
共生型・
基準該当
の場合
(1日につき128単位を加算 )
(1日につき61単位を加算 )
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
支援プロ
グラム未
公表減算
身体拘束
廃止未実
施減算
虐待防止
措置未実
施減算
業務継続
計画未策
定減算
情報公表
未報告減
算
中核機能
強化加算
(1日につ
き)
中核機能
強化事業
所加算
(1日につ
き)
児童指導
員等加配
加算
(1日につ
き)
専門的支
援体制加
算(1日に
つき)
看護職員
加配加算
(1日につ
き)
共生型
サービス
体制強化
加算
注 令和7
年4月1日
から適用
注 (1)30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
注 (1)30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
注 (1)30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
(1日につき92単位を加算 )
(1日につき123単位を加算 )
(3) 2時間以上
(1日につき256単位を加算 )
(1) 1時間未満
(1日につき128単位を加算 )
ハ 重症
心身障害 (2) 1時間以上2時間未満
児の場合
(1日につき192単位を加算 )
(3) 2時間以上
(1日につき256単位を加算 )
注 (1)30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
(1日につき61単位を加算 )
(1日につき92単位を加算 )
注 主として重症心身障害児が利用する場合、共生型、基準該当については、運営規程に定める営業時間8時間以上であり、営業時間の前後において延長支援を行った場合に、延長支援に要した時間に応じて算定
(1日につき123単位を加算 )
(1日につき128単位を加算 )
(1日につき192単位を加算 )
(1日につき256単位を加算 )
イ 関係機関連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)
(1回につき250単位を加算 )
ロ 関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)
(1回につき200単位を加算 )
ハ 関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
ニ 関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度)
(1回につき200単位を加算 )
イ 事業所間連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)
(1回につき500単位を加算 )
ロ 事業所間連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
保育・教育等移行支援加算
注
自己評価
結果等未
公表減算
(1日につき256単位を加算 )
(1日につき192単位を加算 )
事業所間
連携加算
注
開所時間
減算
(1日につき192単位を加算 )
(1日につき128単位を加算 )
ロ 重症 (1) 1時間未満
心身障害
児又は医 (2) 1時間以上2時間未満
療的ケア
児の場合
注
通所支援
計画が作
成されな
い場合
(1日につき123単位を加算 )
(2) 1時間以上2時間未満
イ 障害
児(重症 (1) 1時間未満
心身障害
児・医療 (2) 1時間以上2時間未満
的ケア児
を除く)の
(3) 2時間以上
場合
配置すべ
児童発達
き従業者
支援管理
(児童発
責任者の
達支援管
員数が基
理責任者
準に満た
又
又
を除く)の
ない場合
は 員数が基 は (1日につ
準に満た
き)
ない場合
(1日につ
き)
(1日につき92単位を加算 )
(1) 30分以上1時間未満
(3) 2時間以上
関係機関
連携加算
(1日につき61単位を加算 )
利用者の
数が利用
定員を超
える場合
入所中2回、退所後2回(居宅と保育所等への訪問を1回ずつ)を限度
共生型サービス医療的ケア児支援加算
(1回につき500単位を加算 )
(1日につき400単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×131/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×128/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×118/1,000)
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×96/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×111/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×109/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×108/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×106/1,000)
福祉・介
護職員等
処遇改善
加算
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×89/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員
等処遇改
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
善加算
(Ⅴ)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×86/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×83/1,000)
(1月につき +所定単位×98/1,000)
(1月につき +所定単位×80/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×63/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×76/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×60/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×70/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×50/1,000)
福祉・介護職員処遇 イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
改善加算
(1月につき +所定単位×81/1,000)
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×59/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×33/1,000)
福祉・介護職員等特 イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×13/1,000)
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×10/1,000)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×20/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
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