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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》
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○居宅介護サービス費


基礎研修
課程修了
者等によ
り行われ
る場合

基本部分

イ 居宅における身
体介護

(4) 1時間30分以上2時間未満

( 256単位 )
( 404単位 )
( 587単位 )
( 669単位 )

(5) 2時間以上2時間30分未満

( 754単位 )

(6) 2時間30分以上3時間未満

( 837単位 )

(1) 30分未満
(2) 30分以上1時間未満
(3) 1時間以上1時間30分未満

(7) 3時間以上

(921単位に30分を増すごとに+83単位)

(1) 30分未満

( 256単位 )

ロ 通院等介助(身
(2) 30分以上1時間未満
体介護を伴う場合)

ハ 家事援助

( 404単位 )

(3) 1時間以上1時間30分未満

( 587単位 )

(4) 1時間30分以上2時間未満

( 669単位 )

(5) 2時間以上2時間30分未満

( 754単位 )

(6) 2時間30分以上3時間未満

( 837単位 )

(7) 3時間以上

(921単位に30分を増すごとに+83単位)

(1) 30分未満

( 106単位 )

(2) 30分以上45分未満

( 153単位 )
( 197単位 )
( 239単位 )

(3) 45分以上1時間未満
(4) 1時間以上1時間15分未満
(5) 1時間15分以上1時間30分未満
(6) 1時間30分以上

ニ 通院等介助(身
体介護を伴わない
場合)

( 106単位 )

(2) 30分以上1時間未満

( 197単位 )

(3) 1時間以上1時間30分未満
(4) 1時間30分以上


2人の居宅
介護従業者
による場合


夜間もしくは
早朝の場合
又は深夜の
場合


事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人以
上にサービス
を行う場合


身体拘束廃
止未実施減



虐待防止措
置未実施減



業務継続計
画未策定減



情報公表未
報告減算


特定事業所
加算


特別地域加



緊急時対応
加算(月2回
を限度)

1時間以上
1時間30分
未満
(277単位)
1時間30分以

2時間未満
(369単位)

1回につき
100単位を加


×70/100
2時間以上
2時間30分未満
(461単位)
2時間30分以上
3時間未満
(553単位)
※3時間以上
(638単位に30
分を増すごとに
+86単位)

×200/100

夜間もしくは
早朝の場合
+25/100
深夜の場合
+50/100

事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人以
上にサービス
を行う場合
×90/100

注 地域生
活支援拠点
等の場合
+50単位

特定事業所
加算(Ⅰ)
+20/100

×99/100

×99/100

事業所と同一
建物の利用者
50人以上に
サービスを行
う場合
×85/100

×99/100
注 令和7年
4月1日から
適用

特定事業所
加算(Ⅱ)
+10/100
×95/100

+15/100
特定事業所
加算(Ⅲ)
+10/100
特定事業所
加算(Ⅳ)
+5/100

×90/100

×90/100

( 275単位 )
(345単位に30分を増すごとに+69単位)
( 102単位 )

初回加算
( 1月につき200単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
( 1回につき150単位を加算 )
福祉専門職員等連携加算(90日の間、3回を限度)
( 1回につき564単位を加算 )

福祉・介護職員等
処遇改善加算

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×417/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×402/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×347/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×273/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×372/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×343/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×357/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×328/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×298/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×283/1,000)
ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員
(1月につき +所定単位×254/1,000)
等処遇改
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
善加算
(1月につき +所定単位×302/1,000)
(Ⅴ)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×239/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×209/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×228/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×194/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×184/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×139/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

福祉・介護職員処
遇改善加算

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×274/1,000)
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×200/1,000)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×111/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×70/1,000)
福祉・介護職員等
特定処遇改善加算 ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×55/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×45/1,000)


喀痰吸引等
支援体制加


1時間未満
(186単位)

( 275単位 )

(311単位に15分を増すごとに+35単位)

(1) 30分未満

ホ 通院等乗降介助


重度訪問介護
研修修了者に
よる場合

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

1

1人1日当た
り100単位を
加算