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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html |
出典情報 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》 |
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○居宅介護サービス費
注
基礎研修
課程修了
者等によ
り行われ
る場合
基本部分
イ 居宅における身
体介護
(4) 1時間30分以上2時間未満
( 256単位 )
( 404単位 )
( 587単位 )
( 669単位 )
(5) 2時間以上2時間30分未満
( 754単位 )
(6) 2時間30分以上3時間未満
( 837単位 )
(1) 30分未満
(2) 30分以上1時間未満
(3) 1時間以上1時間30分未満
(7) 3時間以上
(921単位に30分を増すごとに+83単位)
(1) 30分未満
( 256単位 )
ロ 通院等介助(身
(2) 30分以上1時間未満
体介護を伴う場合)
ハ 家事援助
( 404単位 )
(3) 1時間以上1時間30分未満
( 587単位 )
(4) 1時間30分以上2時間未満
( 669単位 )
(5) 2時間以上2時間30分未満
( 754単位 )
(6) 2時間30分以上3時間未満
( 837単位 )
(7) 3時間以上
(921単位に30分を増すごとに+83単位)
(1) 30分未満
( 106単位 )
(2) 30分以上45分未満
( 153単位 )
( 197単位 )
( 239単位 )
(3) 45分以上1時間未満
(4) 1時間以上1時間15分未満
(5) 1時間15分以上1時間30分未満
(6) 1時間30分以上
ニ 通院等介助(身
体介護を伴わない
場合)
( 106単位 )
(2) 30分以上1時間未満
( 197単位 )
(3) 1時間以上1時間30分未満
(4) 1時間30分以上
注
2人の居宅
介護従業者
による場合
注
夜間もしくは
早朝の場合
又は深夜の
場合
注
事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人以
上にサービス
を行う場合
注
身体拘束廃
止未実施減
算
注
虐待防止措
置未実施減
算
注
業務継続計
画未策定減
算
注
情報公表未
報告減算
注
特定事業所
加算
注
特別地域加
算
注
緊急時対応
加算(月2回
を限度)
1時間以上
1時間30分
未満
(277単位)
1時間30分以
上
2時間未満
(369単位)
1回につき
100単位を加
算
×70/100
2時間以上
2時間30分未満
(461単位)
2時間30分以上
3時間未満
(553単位)
※3時間以上
(638単位に30
分を増すごとに
+86単位)
×200/100
夜間もしくは
早朝の場合
+25/100
深夜の場合
+50/100
事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人以
上にサービス
を行う場合
×90/100
注 地域生
活支援拠点
等の場合
+50単位
特定事業所
加算(Ⅰ)
+20/100
×99/100
×99/100
事業所と同一
建物の利用者
50人以上に
サービスを行
う場合
×85/100
×99/100
注 令和7年
4月1日から
適用
特定事業所
加算(Ⅱ)
+10/100
×95/100
+15/100
特定事業所
加算(Ⅲ)
+10/100
特定事業所
加算(Ⅳ)
+5/100
×90/100
×90/100
( 275単位 )
(345単位に30分を増すごとに+69単位)
( 102単位 )
初回加算
( 1月につき200単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
( 1回につき150単位を加算 )
福祉専門職員等連携加算(90日の間、3回を限度)
( 1回につき564単位を加算 )
福祉・介護職員等
処遇改善加算
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×417/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×402/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×347/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×273/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×372/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×343/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×357/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×328/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×298/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×283/1,000)
ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員
(1月につき +所定単位×254/1,000)
等処遇改
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
善加算
(1月につき +所定単位×302/1,000)
(Ⅴ)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×239/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×209/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×228/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×194/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×184/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×139/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
福祉・介護職員処
遇改善加算
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×274/1,000)
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×200/1,000)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×111/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×70/1,000)
福祉・介護職員等
特定処遇改善加算 ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×55/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×45/1,000)
注
喀痰吸引等
支援体制加
算
1時間未満
(186単位)
( 275単位 )
(311単位に15分を増すごとに+35単位)
(1) 30分未満
ホ 通院等乗降介助
注
重度訪問介護
研修修了者に
よる場合
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
1
1人1日当た
り100単位を
加算
注
基礎研修
課程修了
者等によ
り行われ
る場合
基本部分
イ 居宅における身
体介護
(4) 1時間30分以上2時間未満
( 256単位 )
( 404単位 )
( 587単位 )
( 669単位 )
(5) 2時間以上2時間30分未満
( 754単位 )
(6) 2時間30分以上3時間未満
( 837単位 )
(1) 30分未満
(2) 30分以上1時間未満
(3) 1時間以上1時間30分未満
(7) 3時間以上
(921単位に30分を増すごとに+83単位)
(1) 30分未満
( 256単位 )
ロ 通院等介助(身
(2) 30分以上1時間未満
体介護を伴う場合)
ハ 家事援助
( 404単位 )
(3) 1時間以上1時間30分未満
( 587単位 )
(4) 1時間30分以上2時間未満
( 669単位 )
(5) 2時間以上2時間30分未満
( 754単位 )
(6) 2時間30分以上3時間未満
( 837単位 )
(7) 3時間以上
(921単位に30分を増すごとに+83単位)
(1) 30分未満
( 106単位 )
(2) 30分以上45分未満
( 153単位 )
( 197単位 )
( 239単位 )
(3) 45分以上1時間未満
(4) 1時間以上1時間15分未満
(5) 1時間15分以上1時間30分未満
(6) 1時間30分以上
ニ 通院等介助(身
体介護を伴わない
場合)
( 106単位 )
(2) 30分以上1時間未満
( 197単位 )
(3) 1時間以上1時間30分未満
(4) 1時間30分以上
注
2人の居宅
介護従業者
による場合
注
夜間もしくは
早朝の場合
又は深夜の
場合
注
事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人以
上にサービス
を行う場合
注
身体拘束廃
止未実施減
算
注
虐待防止措
置未実施減
算
注
業務継続計
画未策定減
算
注
情報公表未
報告減算
注
特定事業所
加算
注
特別地域加
算
注
緊急時対応
加算(月2回
を限度)
1時間以上
1時間30分
未満
(277単位)
1時間30分以
上
2時間未満
(369単位)
1回につき
100単位を加
算
×70/100
2時間以上
2時間30分未満
(461単位)
2時間30分以上
3時間未満
(553単位)
※3時間以上
(638単位に30
分を増すごとに
+86単位)
×200/100
夜間もしくは
早朝の場合
+25/100
深夜の場合
+50/100
事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人以
上にサービス
を行う場合
×90/100
注 地域生
活支援拠点
等の場合
+50単位
特定事業所
加算(Ⅰ)
+20/100
×99/100
×99/100
事業所と同一
建物の利用者
50人以上に
サービスを行
う場合
×85/100
×99/100
注 令和7年
4月1日から
適用
特定事業所
加算(Ⅱ)
+10/100
×95/100
+15/100
特定事業所
加算(Ⅲ)
+10/100
特定事業所
加算(Ⅳ)
+5/100
×90/100
×90/100
( 275単位 )
(345単位に30分を増すごとに+69単位)
( 102単位 )
初回加算
( 1月につき200単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
( 1回につき150単位を加算 )
福祉専門職員等連携加算(90日の間、3回を限度)
( 1回につき564単位を加算 )
福祉・介護職員等
処遇改善加算
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×417/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×402/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×347/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×273/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×372/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×343/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×357/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×328/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×298/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×283/1,000)
ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員
(1月につき +所定単位×254/1,000)
等処遇改
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
善加算
(1月につき +所定単位×302/1,000)
(Ⅴ)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×239/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×209/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×228/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×194/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×184/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×139/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
福祉・介護職員処
遇改善加算
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×274/1,000)
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×200/1,000)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×111/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×70/1,000)
福祉・介護職員等
特定処遇改善加算 ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×55/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×45/1,000)
注
喀痰吸引等
支援体制加
算
1時間未満
(186単位)
( 275単位 )
(311単位に15分を増すごとに+35単位)
(1) 30分未満
ホ 通院等乗降介助
注
重度訪問介護
研修修了者に
よる場合
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
1
1人1日当た
り100単位を
加算