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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》
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○就労選択支援サービス費 ※令和7年10月から適用

身体拘束廃止未実
施減算


特定事業所集中減



身体拘束廃止未実
施減算


虐待防止措置未実
施減算


業務継続計画未策
定減算


情報公表未報告減


×90/100

200単位/月

×99/100

×99/100

×99/100

×95/100

基本部分

イ 就労選択支援サービス費

( 1,210単位 )

福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

(1日につき15単位を加算 )

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

(1日につき10単位を加算 )

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

(1日につき6単位を加算 )

イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)

(1日につき51単位を加算 )

ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)

(1日につき41単位を加算 )

高次脳機能障害者支援体制加算
(1日につき41単位を加算 )
欠席時対応加算(月4回を限度)
(1回につき94単位を加算 )
医療連携体制加算

イ 医療連携体制加算(Ⅰ)

(1日につき32単位を加算 )

注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)

(1日につき63単位を加算 )

注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)

(1日につき125単位を加算 )

注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合

(1)利用者が1人

(1日につき800単位を加算 )

注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合

(2)利用者が2人

(1日につき500単位を加算 )

(3)利用者が3人以上8人以下

(1日につき400単位を加算 )

ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)

ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)

(1日につき500単位を加算 )

ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)

(1日につき100単位を加算 )

利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
食事提供体制加算
(1日につき30単位を加算 )
送迎加算

イ 送迎加算(Ⅰ)

(片道につき21単位を加算 )

ロ 送迎加算(Ⅱ)

(片道につき10単位を加算 )

注 同一敷地内の場合

×70/100

在宅時生活支援サービス加算
(1日につき300単位を加算 )

緊急時受入加算
(1日につき100単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×103/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
福祉・介護職員
等処遇改善加
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)


(1月につき +所定単位×101/1,000)
(1月につき +所定単位×86/1,000)

二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×69/1,000)

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注 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計