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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html |
出典情報 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》 |
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○医療型障害児入所施設給付費
基本部分
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
地方公共団
体が設置す
る指定医療
型障害児入
所施設の場
合
利用者の数
が利用定員
を超える場合
入所支援計
画が作成さ
れない場合
身体拘束廃
止未実施減
算
虐待防止措
置未実施減
算
業務継続
計画未策
定減算
情報公表
未報告減
算
重度障害児
支援加算
重度重複障
害児加算
強度行動障
害児特別支
援加算
乳幼児加算
心理担当職員
配置加算
ソーシャル
ワーカー配
置加算
イ 医療型障
害児入所施
設で行う場合
(1) 自閉症児の場合
イ 重度障害
児支援加算
(Ⅰ)
1日につき
+165単位
ロ 重度障害
児支援加算
(Ⅱ)
1日につき
+198単位
( 380単位 )
*別に定め
る要件に合
致する場合
+11単位
(2) 肢体不自由児の場合
( 189単位 )
(3) 重症心身障害児の場合
( 988単位 )
ロ 医療型障
害児入所施
設で有期有
目的の支援
を行う場合
(一)最初の60日まで
( 454単位 )
(二)61日目以降90日まで
( 415単位 )
ハ 重度障害
児支援加算
(Ⅲ)
1日につき
+198単位
×965/1,000
×70/100
3月以上連
続して減算の
場合
×50/100
( 380単位 )
(四)181日目以降
( 345単位 )
(一)最初の60日まで
( 223単位 )
*別に定め
る要件に合
致する場合
+11単位
( 205単位 )
(三)91日目以降180日目まで
( 189単位 )
( 173単位 )
(一)最初の60日まで
( 1,190単位 )
(二)61日目以降90日まで
( 1,084単位 )
×99/100
×97/100
ロ強度行動
障害障害児
特別支援加
算(Ⅱ)1日に
つき+781単
位
×90/100
ハ 重度障害
児支援加算
(Ⅲ)
1日につき
+198単位
(2) 肢体不自由児の場合
(四)181日目以降
*公
認心
1日に
理師
つき
の場
+26
合
単位
+10
単位
1日につき
+111単位
イ 強度行動
障害児特別
支援加算
(Ⅰ)1日につ
き+390単位
×90/100
(二)61日目以降90日まで
1日につき
+70単位
イ 重度障害
児支援加算
(Ⅰ)
1日につき
+165単位
ロ 重度障害
児支援加算
(Ⅱ)
1日につき
+198単位
減算が適用
される月から
2月目まで
×70/100
(1) 自閉症児の場合
(三)91日目以降180日目まで
*公
認心
1日に
理師
つき
の場
+26
合
単位
+10
単位
1日につき
+111単位
※加算の算
定を開始した
日から起算し
て90日以内
+700単位
1日につき
+40単位
1日につき
+70単位
(3) 重症心身障害児の場合
(三)91日目以降180日目まで
( 988単位 )
(四)181日目以降
( 891単位 )
ハ 指定発達
支援医療機
関で行う場合 (1) 肢体不自由児の場合
( 137単位 )
(2) 重症心身障害児の場合
ニ 指定発達
支援医療機
関で有期有
目的の支援
を行う場合
( 165単位 )
(二)61日目以降90日まで
( 150単位 )
(三)91日目以降180日目まで
( 137単位 )
(四)181日目以降
( 124単位 )
(一)最初の60日まで
( 1,164単位 )
(二)61日目以降90日まで
( 1,058単位 )
(2) 重症心身障害児の場合
(三)91日目以降180日目まで
( 962単位 )
(四)181日目以降
( 865単位 )
イ 自活訓練加算(Ⅰ)
(当該障害児1人につき360日を限度として 1日につき 337単位を加算)
ロ 自活訓練加算(Ⅱ)
(当該障害児1人につき360日を限度として 1日につき 448単位を加算)
福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
( 1日につき10単位を加算 )
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
( 1日につき7単位を加算 )
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
保育職員加配加算
家族支援加算(Ⅰ)
(月2回を限度)
家族支援加算(Ⅱ)
(月2回を限度)
( 1日につき4単位を加算 )
(1日につき 20単位を加算)
イ 居宅を訪問(所要時間1時間以上)
ロ 居宅を訪問(所要時間1時間未満)
ハ 施設等で対面
ニ オンライン
イ 施設等で対面
ロ オンライン
地域移行加算
(1回につき300単位を加算 )
(1回につき200単位を加算 )
(1回につき100単位を加算 )
(1回につき80単位を加算 )
(1回につき80単位を加算 )
(1回につき60単位を加算 )
(入所中2回、年2回、退所後1回を限度として、500単位を加算 )
移行支援関係機関連携加算
体験利用支援加算
1日につき
+111単位
1日につき
+70単位
ハ 重度障害
児支援加算
(Ⅲ)
1日につき
+198単位
1日につき
+111単位
1日につき
+70単位
( 962単位 )
(一)最初の60日まで
(1) 肢体不自由児の場合
自活訓練加
算
ハ 重度障害
児支援加算
(Ⅲ)
1日につき
+198単位
(月1回を限度とし必要に応じて250単位を加算)
イ 体験利用支援加算(Ⅰ)(年2回 1回につき3日を限度として1日につき700単位を加算)
ロ 体験利用支援加算(Ⅱ)(年2回、1回につき5日を限度として1日につき500単位を加算)
要支援児童加算
イ 要支援児童加算(Ⅰ)
ロ 要支援児童加算(Ⅱ)
(1月につき1回を限度 150単位を加算)
(1月につき4回を限度 150単位を加算)
集中的支援加算
イ 集中的支援加算(Ⅰ)
(月4回を限度として、1000単位を加算 )
ロ 集中的支援加算(Ⅱ)
(1回につき500単位を加算 )
68
基本部分
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
地方公共団
体が設置す
る指定医療
型障害児入
所施設の場
合
利用者の数
が利用定員
を超える場合
入所支援計
画が作成さ
れない場合
身体拘束廃
止未実施減
算
虐待防止措
置未実施減
算
業務継続
計画未策
定減算
情報公表
未報告減
算
重度障害児
支援加算
重度重複障
害児加算
強度行動障
害児特別支
援加算
乳幼児加算
心理担当職員
配置加算
ソーシャル
ワーカー配
置加算
イ 医療型障
害児入所施
設で行う場合
(1) 自閉症児の場合
イ 重度障害
児支援加算
(Ⅰ)
1日につき
+165単位
ロ 重度障害
児支援加算
(Ⅱ)
1日につき
+198単位
( 380単位 )
*別に定め
る要件に合
致する場合
+11単位
(2) 肢体不自由児の場合
( 189単位 )
(3) 重症心身障害児の場合
( 988単位 )
ロ 医療型障
害児入所施
設で有期有
目的の支援
を行う場合
(一)最初の60日まで
( 454単位 )
(二)61日目以降90日まで
( 415単位 )
ハ 重度障害
児支援加算
(Ⅲ)
1日につき
+198単位
×965/1,000
×70/100
3月以上連
続して減算の
場合
×50/100
( 380単位 )
(四)181日目以降
( 345単位 )
(一)最初の60日まで
( 223単位 )
*別に定め
る要件に合
致する場合
+11単位
( 205単位 )
(三)91日目以降180日目まで
( 189単位 )
( 173単位 )
(一)最初の60日まで
( 1,190単位 )
(二)61日目以降90日まで
( 1,084単位 )
×99/100
×97/100
ロ強度行動
障害障害児
特別支援加
算(Ⅱ)1日に
つき+781単
位
×90/100
ハ 重度障害
児支援加算
(Ⅲ)
1日につき
+198単位
(2) 肢体不自由児の場合
(四)181日目以降
*公
認心
1日に
理師
つき
の場
+26
合
単位
+10
単位
1日につき
+111単位
イ 強度行動
障害児特別
支援加算
(Ⅰ)1日につ
き+390単位
×90/100
(二)61日目以降90日まで
1日につき
+70単位
イ 重度障害
児支援加算
(Ⅰ)
1日につき
+165単位
ロ 重度障害
児支援加算
(Ⅱ)
1日につき
+198単位
減算が適用
される月から
2月目まで
×70/100
(1) 自閉症児の場合
(三)91日目以降180日目まで
*公
認心
1日に
理師
つき
の場
+26
合
単位
+10
単位
1日につき
+111単位
※加算の算
定を開始した
日から起算し
て90日以内
+700単位
1日につき
+40単位
1日につき
+70単位
(3) 重症心身障害児の場合
(三)91日目以降180日目まで
( 988単位 )
(四)181日目以降
( 891単位 )
ハ 指定発達
支援医療機
関で行う場合 (1) 肢体不自由児の場合
( 137単位 )
(2) 重症心身障害児の場合
ニ 指定発達
支援医療機
関で有期有
目的の支援
を行う場合
( 165単位 )
(二)61日目以降90日まで
( 150単位 )
(三)91日目以降180日目まで
( 137単位 )
(四)181日目以降
( 124単位 )
(一)最初の60日まで
( 1,164単位 )
(二)61日目以降90日まで
( 1,058単位 )
(2) 重症心身障害児の場合
(三)91日目以降180日目まで
( 962単位 )
(四)181日目以降
( 865単位 )
イ 自活訓練加算(Ⅰ)
(当該障害児1人につき360日を限度として 1日につき 337単位を加算)
ロ 自活訓練加算(Ⅱ)
(当該障害児1人につき360日を限度として 1日につき 448単位を加算)
福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
( 1日につき10単位を加算 )
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
( 1日につき7単位を加算 )
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
保育職員加配加算
家族支援加算(Ⅰ)
(月2回を限度)
家族支援加算(Ⅱ)
(月2回を限度)
( 1日につき4単位を加算 )
(1日につき 20単位を加算)
イ 居宅を訪問(所要時間1時間以上)
ロ 居宅を訪問(所要時間1時間未満)
ハ 施設等で対面
ニ オンライン
イ 施設等で対面
ロ オンライン
地域移行加算
(1回につき300単位を加算 )
(1回につき200単位を加算 )
(1回につき100単位を加算 )
(1回につき80単位を加算 )
(1回につき80単位を加算 )
(1回につき60単位を加算 )
(入所中2回、年2回、退所後1回を限度として、500単位を加算 )
移行支援関係機関連携加算
体験利用支援加算
1日につき
+111単位
1日につき
+70単位
ハ 重度障害
児支援加算
(Ⅲ)
1日につき
+198単位
1日につき
+111単位
1日につき
+70単位
( 962単位 )
(一)最初の60日まで
(1) 肢体不自由児の場合
自活訓練加
算
ハ 重度障害
児支援加算
(Ⅲ)
1日につき
+198単位
(月1回を限度とし必要に応じて250単位を加算)
イ 体験利用支援加算(Ⅰ)(年2回 1回につき3日を限度として1日につき700単位を加算)
ロ 体験利用支援加算(Ⅱ)(年2回、1回につき5日を限度として1日につき500単位を加算)
要支援児童加算
イ 要支援児童加算(Ⅰ)
ロ 要支援児童加算(Ⅱ)
(1月につき1回を限度 150単位を加算)
(1月につき4回を限度 150単位を加算)
集中的支援加算
イ 集中的支援加算(Ⅰ)
(月4回を限度として、1000単位を加算 )
ロ 集中的支援加算(Ⅱ)
(1回につき500単位を加算 )
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