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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》
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イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×96/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×94/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×79/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

福祉・介護職
員等処遇改
善加算
ホ 福祉・介
護職員等処
遇改善加算
(Ⅴ)

(1月につき +所定単位×63/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×83/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×80/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×81/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×78/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×67/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×65/1,000)
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×62/1,000)
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×66/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×60/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×49/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×50/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×47/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×45/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×32/1,000)

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×57/1,000)
福祉・介護職員
処遇改善加算

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×41/1,000)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1月につき +所定単位×105/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1月につき +所定単位×0/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1月につき +所定単位×87/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1月につき +所定単位×69/1,000)
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(1)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) (1月につき +所定単位×92/1,000)
(2)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) (1月につき +所定単位×87/1,000)
(3)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(4)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(5)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) (1月につき +所定単位×74/1,000)
(6)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(7)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) (1月につき +所定単位×66/1,000)
(8)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) (1月につき +所定単位×74/1,000)
(9)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(10)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) (1月につき +所定単位×53/1,000)
(11)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) (1月につき +所定単位×56/1,000)
(12)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(13)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) (1月につき +所定単位×48/1,000)
(14)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) (1月につき +所定単位×35/1,000)
注3 令和6年6月1日から算定可能
注4 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1月につき +所定単位×65/1,000)
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1月につき +所定単位×47/1,000)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1月につき +所定単位×26/1,000)
注3 令和6年5月31日まで算定可能

(1月につき +所定単位×23/1,000)
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介護職員
等特定処遇改善
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
加算

(1月につき +所定単位×17/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合 (1月につき +所定単位×18/1,000)
注3 令和6年5月31日まで算定可能

(1月につき +所定単位×15/1,000)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×13/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

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