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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html |
出典情報 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》 |
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注
利用者の数
が利用定員
を超える場
合
基本部分
配置すべき 児童発達支
従業者(児
援管理責任
童発達支援 者の員数が
管理責任者 基準に満た
又 を除く)の員 又 ない場合(1
は 数が基準に は 日につき)
満たない場
合(1日に
つき)
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
通所支援計
画が作成さ
れない場合
開所時間減
算
自己評価結
果等未公表
減算
支援プログ
ラム未公表
減算
身体拘束廃
止未実施減
算
虐待防止措
置未実施減
算
業務継続計
画未策定減
算
情報公表未
報告減算
中核機能
強化事業
所加算
児童指導員等
加配加算
(1日につき)
専門的支
援体制加
算
(1日につ
き)
看護職員
加配加算
(1日につ
き)
共生型サー
ビス体制強
化加算
注 令和7年
4月1日より
適用
自立サポート加算(月2回を限度)
(1回につき100単位を加算 )
注 高校2年生・3年生のみ対象
通所自立支援加算
(1回につき60単位を加算 )
注 加算の算定を開始した日から起算して90日以内
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
(1日につき32単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
(1日につき63単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
(1日につき125単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ) (1)利用者が1人
(1日につき800単位を加算 )
(2)利用者が2人
(1日につ500単位を加算 )
医療連携体制加算
注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間未満である場合
(3)利用者が3人以上8人以下 (1日につき400単位を加算 )
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) (1)利用者が1人
(1日につき1,600単位を加算 )
(2)利用者が2人
(1日につき960単位を加算 )
注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間以上である場合
(3)利用者が3人以上8人以下 (1日につき800単位を加算 )
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)
(1日につき500単位を加算 )
ト 医療連携体制加算(Ⅶ)
(1日につき250単位を加算 )
送迎加算
イ 障害児(主として重症心身障害児の場合を除く)の場合
(片道につき54単位を加算 )
注1 一定の条件を満たす場合 +40単位
注2 一定の条件を満たす場合 +80単位
注3 同一敷地内の場合 ×70/100
ロ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合
(片道につき40単位を加算 )
ハ 医療的ケア児(16点以上)の場合
(片道につき80単位を加算 )
注 同一敷地内の場合 ×70/100
指定放課
後等デイ
サービス
(主として
重症心身
障害児を
除く)の場
合
イ 障害
児(重症 (1) 30分以上1時間未満
心身障害
児・医療 (2) 1時間以上2時間未満
的ケア児
を除く)の
(3) 2時間以上
場合
ロ 重症 (1) 30分以上1時間未満
心身障害
児又は医 (2) 1時間以上2時間未満
療的ケア
児の場合
(3) 2時間以上
イ 障害
児(重症 (1) 30分以上1時間未満
心身障害
児・医療 (2) 1時間以上2時間未満
的ケア児
を除く)の
(3) 2時間以上
場合
指定放課
後等デイ
延長支援 サービス ロ 医療
(主として 的ケア児
加算
重症心身 の場合
障害児)
の場合
共生型・
基準該当
の場合
(1日につき61単位を加算 )
(1日につき123単位を加算 )
(1日につき128単位を加算 )
(1日につき256単位を加算 )
(1日につき61単位を加算 )
(1日につき123単位を加算 )
(1日につき128単位を加算 )
(1日につき192単位を加算 )
(3) 2時間以上
(1日につき256単位を加算 )
(1) 1時間未満
(1日につき128単位を加算 )
ハ 重症
心身障害 (2) 1時間以上2時間未満
児の場合
(1日につき192単位を加算 )
(3) 2時間以上
(1日につき256単位を加算 )
(3) 2時間以上
注 (1)30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
(1日につき92単位を加算 )
(2) 1時間以上2時間未満
ロ 重症 (1) 1時間未満
心身障害
児又は医 (2) 1時間以上2時間未満
療的ケア
児の場合
注 (1)30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
(1日につき192単位を加算 )
(1) 30分以上1時間未満
イ 障害
児(重症 (1) 1時間未満
心身障害
児・医療 (2) 1時間以上2時間未満
的ケア児
を除く)の
(3) 2時間以上
場合
注 (1)30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
(1日につき92単位を加算 )
注 (1)30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
(1日につき61単位を加算 )
(1日につき92単位を加算 )
注 主として重症心身障害児が利用する場合、共生型、基準該当については、運営規程に定める営業時間8時間以上であり、営業時間の前後において延長支援を行った場合に、延長支援に要した時間に応じて算定
(1日につき123単位を加算 )
(1日につき128単位を加算 )
(1日につき192単位を加算 )
(1日につき256単位を加算 )
関係機関
連携加算 イ 関係機関連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)
(1回につき250単位を加算 )
ロ 関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)
(1回につき200単位を加算 )
ハ 関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度)
(1回につ150単位を加算 )
ニ 関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度)
(1回につき200単位を加算 )
事業所間 イ 事業所間連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)
連携加算
(1回につき500単位を加算 )
ロ 事業所間連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
入所中2回、退所後2回(居宅と保育所等への訪問を1回ずつ)を限度
保育・教育等移行支援加算
(1回につき500単位を加算 )
共生型サービス医療的ケア児支援加算
(1日につき400単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×134/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×131/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×121/1,000)
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×98/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×114/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×111/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×111/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×108/1,000)
福祉・介
護職員等
処遇改善
加算
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×91/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員
等処遇改
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
善加算
(Ⅴ)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×88/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×84/1,000)
(1月につき +所定単位×101/1,000)
(1月につき +所定単位×81/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×64/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×78/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×61/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×71/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×51/1,000)
60
利用者の数
が利用定員
を超える場
合
基本部分
配置すべき 児童発達支
従業者(児
援管理責任
童発達支援 者の員数が
管理責任者 基準に満た
又 を除く)の員 又 ない場合(1
は 数が基準に は 日につき)
満たない場
合(1日に
つき)
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
通所支援計
画が作成さ
れない場合
開所時間減
算
自己評価結
果等未公表
減算
支援プログ
ラム未公表
減算
身体拘束廃
止未実施減
算
虐待防止措
置未実施減
算
業務継続計
画未策定減
算
情報公表未
報告減算
中核機能
強化事業
所加算
児童指導員等
加配加算
(1日につき)
専門的支
援体制加
算
(1日につ
き)
看護職員
加配加算
(1日につ
き)
共生型サー
ビス体制強
化加算
注 令和7年
4月1日より
適用
自立サポート加算(月2回を限度)
(1回につき100単位を加算 )
注 高校2年生・3年生のみ対象
通所自立支援加算
(1回につき60単位を加算 )
注 加算の算定を開始した日から起算して90日以内
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
(1日につき32単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
(1日につき63単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
(1日につき125単位を加算 )
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ) (1)利用者が1人
(1日につき800単位を加算 )
(2)利用者が2人
(1日につ500単位を加算 )
医療連携体制加算
注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間未満である場合
(3)利用者が3人以上8人以下 (1日につき400単位を加算 )
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) (1)利用者が1人
(1日につき1,600単位を加算 )
(2)利用者が2人
(1日につき960単位を加算 )
注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間以上である場合
(3)利用者が3人以上8人以下 (1日につき800単位を加算 )
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)
(1日につき500単位を加算 )
ト 医療連携体制加算(Ⅶ)
(1日につき250単位を加算 )
送迎加算
イ 障害児(主として重症心身障害児の場合を除く)の場合
(片道につき54単位を加算 )
注1 一定の条件を満たす場合 +40単位
注2 一定の条件を満たす場合 +80単位
注3 同一敷地内の場合 ×70/100
ロ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合
(片道につき40単位を加算 )
ハ 医療的ケア児(16点以上)の場合
(片道につき80単位を加算 )
注 同一敷地内の場合 ×70/100
指定放課
後等デイ
サービス
(主として
重症心身
障害児を
除く)の場
合
イ 障害
児(重症 (1) 30分以上1時間未満
心身障害
児・医療 (2) 1時間以上2時間未満
的ケア児
を除く)の
(3) 2時間以上
場合
ロ 重症 (1) 30分以上1時間未満
心身障害
児又は医 (2) 1時間以上2時間未満
療的ケア
児の場合
(3) 2時間以上
イ 障害
児(重症 (1) 30分以上1時間未満
心身障害
児・医療 (2) 1時間以上2時間未満
的ケア児
を除く)の
(3) 2時間以上
場合
指定放課
後等デイ
延長支援 サービス ロ 医療
(主として 的ケア児
加算
重症心身 の場合
障害児)
の場合
共生型・
基準該当
の場合
(1日につき61単位を加算 )
(1日につき123単位を加算 )
(1日につき128単位を加算 )
(1日につき256単位を加算 )
(1日につき61単位を加算 )
(1日につき123単位を加算 )
(1日につき128単位を加算 )
(1日につき192単位を加算 )
(3) 2時間以上
(1日につき256単位を加算 )
(1) 1時間未満
(1日につき128単位を加算 )
ハ 重症
心身障害 (2) 1時間以上2時間未満
児の場合
(1日につき192単位を加算 )
(3) 2時間以上
(1日につき256単位を加算 )
(3) 2時間以上
注 (1)30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
(1日につき92単位を加算 )
(2) 1時間以上2時間未満
ロ 重症 (1) 1時間未満
心身障害
児又は医 (2) 1時間以上2時間未満
療的ケア
児の場合
注 (1)30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
(1日につき192単位を加算 )
(1) 30分以上1時間未満
イ 障害
児(重症 (1) 1時間未満
心身障害
児・医療 (2) 1時間以上2時間未満
的ケア児
を除く)の
(3) 2時間以上
場合
注 (1)30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
(1日につき92単位を加算 )
注 (1)30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
(1日につき61単位を加算 )
(1日につき92単位を加算 )
注 主として重症心身障害児が利用する場合、共生型、基準該当については、運営規程に定める営業時間8時間以上であり、営業時間の前後において延長支援を行った場合に、延長支援に要した時間に応じて算定
(1日につき123単位を加算 )
(1日につき128単位を加算 )
(1日につき192単位を加算 )
(1日につき256単位を加算 )
関係機関
連携加算 イ 関係機関連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)
(1回につき250単位を加算 )
ロ 関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)
(1回につき200単位を加算 )
ハ 関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度)
(1回につ150単位を加算 )
ニ 関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度)
(1回につき200単位を加算 )
事業所間 イ 事業所間連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)
連携加算
(1回につき500単位を加算 )
ロ 事業所間連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)
(1回につき150単位を加算 )
入所中2回、退所後2回(居宅と保育所等への訪問を1回ずつ)を限度
保育・教育等移行支援加算
(1回につき500単位を加算 )
共生型サービス医療的ケア児支援加算
(1日につき400単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×134/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×131/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×121/1,000)
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×98/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×114/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×111/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×111/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×108/1,000)
福祉・介
護職員等
処遇改善
加算
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×91/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員
等処遇改
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
善加算
(Ⅴ)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×88/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×84/1,000)
(1月につき +所定単位×101/1,000)
(1月につき +所定単位×81/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×64/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×78/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×61/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×71/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×51/1,000)
60