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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html |
出典情報 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》 |
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○療養介護サービス費
注
地方公共団
体が設置す
る指定療養
介護事業所
の場合
基本部分
イ 療養介護サービス費
(1)療養介護サービス費(Ⅰ)
(一) 定員40人以下
( 974単位 )
(二) 定員41人以上60人以下
( 948単位 )
(三) 定員61人以上80人以下
( 900単位 )
(四) 定員81人以上
( 861単位 )
(一) 定員40人以下
( 710単位 )
(二) 定員41人以上60人以下
( 674単位 )
(三) 定員61人以上80人以下
( 625単位 )
(四) 定員81人以上
( 595単位 )
(一) 定員40人以下
( 561単位 )
(二) 定員41人以上60人以下
( 532単位 )
(三) 定員61人以上80人以下
( 502単位 )
(四) 定員81人以上
( 481単位 )
(一) 定員40人以下
( 452単位 )
(二) 定員41人以上60人以下
( 416単位 )
(三) 定員61人以上80人以下
( 385単位 )
(四) 定員81人以上
( 366単位 )
(一) 定員40人以下
( 452単位 )
(二) 定員41人以上60人以下
( 416単位 )
(三) 定員61人以上80人以下
( 385単位 )
(四) 定員81人以上
( 366単位 )
(1)経過的療養介護サービス費(Ⅰ) (一) 定員40人以下
( 915単位 )
(2)療養介護サービス費(Ⅱ)
(3)療養介護サービス費(Ⅲ)
(4)療養介護サービス費(Ⅳ)
(5)療養介護サービス費(Ⅴ)
ロ 経過的療養介護サービス費
(二) 定員41人以上60人以下
( 911単位 )
(三) 定員61人以上80人以下
( 882単位 )
(四) 定員81人以上
( 846単位 )
注
利用者の数
が利用定員
を超える場合
看護職員又
サービス管理
は生活支援
責任者の員
員の員数が
数が基準に
又
又
基準に満たな
満たない場合
は い場合
は
注
療養介護計画
が作成されな
い場合
注
身体拘束廃止
未実施減算
注
虐待防止措置
未実施減算
注
業務継続計画
未策定減算
注
情報公表未報
告減算
×90/100
×99/100
×97/100
×90/100
×965/
1,000
減算が適用さ
れる月から2
月目まで
×70/100
減算が適用さ
れる月から4
月目まで
×70/100
減算が適用さ
れる月から2
月目まで
×70/100
3月以上連続
して減算の場
合
×50/100
5月以上連続
して減算の場
合
×50/100
3月以上連続
して減算の場
合
×50/100
×70/100
×965/1,000
地域移行加算
(入院中2回、退院後1回を限度として、500単位を加算 )
福祉専門職員配置等加算
人員配置体制加算
イ 人員配置体制加算(Ⅰ)
(1.7:1)
ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)
(2.5:1)
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
( 1日につき 10単位を加算 )
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
( 1日につき 7単位を加算 )
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
( 1日につき 4単位を加算 )
(1) 定員61人以上80人以下
( 1日につき 6単位を加算 )
(2) 定員81人以上
( 1日につき 17単位を加算 )
(1) 定員40人以下
( 1日につき 170単位を加算 )
(2) 定員41人以上60人以下
( 1日につき 200単位を加算 )
(3) 定員61人以上80人以下
( 1日につき 224単位を加算 )
(4) 定員81人以上
( 1日につき 237単位を加算 )
×965/1,000
障害福祉サービスの体験利用支援加算
(1日につき300単位を加算 )
集中的支援加算
(月4回を限度)
(1回につき1,000単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×137/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×135/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×116/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
福祉・介護職員等処遇改善加
算
ホ 福祉・介護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×99/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×109/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×120/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×107/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×118/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×92/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×90/1,000)
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×99/1,000)
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×88/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×97/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×71/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×71/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×69/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×78/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×50/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×64/1,000)
福祉・介護職員処遇改善加算
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×47/1,000)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員
等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×26/1,000)
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×21/1,000)
福祉・介護職員等特定処遇改
善加算
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員
等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×19/1,000)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×28/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員
等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
6
注
地方公共団
体が設置す
る指定療養
介護事業所
の場合
基本部分
イ 療養介護サービス費
(1)療養介護サービス費(Ⅰ)
(一) 定員40人以下
( 974単位 )
(二) 定員41人以上60人以下
( 948単位 )
(三) 定員61人以上80人以下
( 900単位 )
(四) 定員81人以上
( 861単位 )
(一) 定員40人以下
( 710単位 )
(二) 定員41人以上60人以下
( 674単位 )
(三) 定員61人以上80人以下
( 625単位 )
(四) 定員81人以上
( 595単位 )
(一) 定員40人以下
( 561単位 )
(二) 定員41人以上60人以下
( 532単位 )
(三) 定員61人以上80人以下
( 502単位 )
(四) 定員81人以上
( 481単位 )
(一) 定員40人以下
( 452単位 )
(二) 定員41人以上60人以下
( 416単位 )
(三) 定員61人以上80人以下
( 385単位 )
(四) 定員81人以上
( 366単位 )
(一) 定員40人以下
( 452単位 )
(二) 定員41人以上60人以下
( 416単位 )
(三) 定員61人以上80人以下
( 385単位 )
(四) 定員81人以上
( 366単位 )
(1)経過的療養介護サービス費(Ⅰ) (一) 定員40人以下
( 915単位 )
(2)療養介護サービス費(Ⅱ)
(3)療養介護サービス費(Ⅲ)
(4)療養介護サービス費(Ⅳ)
(5)療養介護サービス費(Ⅴ)
ロ 経過的療養介護サービス費
(二) 定員41人以上60人以下
( 911単位 )
(三) 定員61人以上80人以下
( 882単位 )
(四) 定員81人以上
( 846単位 )
注
利用者の数
が利用定員
を超える場合
看護職員又
サービス管理
は生活支援
責任者の員
員の員数が
数が基準に
又
又
基準に満たな
満たない場合
は い場合
は
注
療養介護計画
が作成されな
い場合
注
身体拘束廃止
未実施減算
注
虐待防止措置
未実施減算
注
業務継続計画
未策定減算
注
情報公表未報
告減算
×90/100
×99/100
×97/100
×90/100
×965/
1,000
減算が適用さ
れる月から2
月目まで
×70/100
減算が適用さ
れる月から4
月目まで
×70/100
減算が適用さ
れる月から2
月目まで
×70/100
3月以上連続
して減算の場
合
×50/100
5月以上連続
して減算の場
合
×50/100
3月以上連続
して減算の場
合
×50/100
×70/100
×965/1,000
地域移行加算
(入院中2回、退院後1回を限度として、500単位を加算 )
福祉専門職員配置等加算
人員配置体制加算
イ 人員配置体制加算(Ⅰ)
(1.7:1)
ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)
(2.5:1)
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
( 1日につき 10単位を加算 )
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
( 1日につき 7単位を加算 )
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
( 1日につき 4単位を加算 )
(1) 定員61人以上80人以下
( 1日につき 6単位を加算 )
(2) 定員81人以上
( 1日につき 17単位を加算 )
(1) 定員40人以下
( 1日につき 170単位を加算 )
(2) 定員41人以上60人以下
( 1日につき 200単位を加算 )
(3) 定員61人以上80人以下
( 1日につき 224単位を加算 )
(4) 定員81人以上
( 1日につき 237単位を加算 )
×965/1,000
障害福祉サービスの体験利用支援加算
(1日につき300単位を加算 )
集中的支援加算
(月4回を限度)
(1回につき1,000単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×137/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×135/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×116/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
福祉・介護職員等処遇改善加
算
ホ 福祉・介護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×99/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×109/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×120/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×107/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×118/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×92/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×90/1,000)
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×99/1,000)
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×88/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×97/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×71/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×71/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×69/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×78/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×50/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×64/1,000)
福祉・介護職員処遇改善加算
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×47/1,000)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員
等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×26/1,000)
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×21/1,000)
福祉・介護職員等特定処遇改
善加算
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員
等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×19/1,000)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×28/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員
等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
6