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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》
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○重度訪問介護サービス費


重度障害
者等の場


基本部分

(1) 1時間未満
(2) 1時間以上1時間30分未満
(3) 1時間30分以上2時間未満
(4) 2時間以上2時間30分未満

イ ロ以 (5) 2時間30分以上3時間未満
外の障害 (6) 3時間以上3時間30分未満
者に提供 (7) 3時間30分以上4時間未満
した場合 (8) 4時間以上8時間未満
(9) 8時間以上12時間未満
(10) 12時間以上16時間未満
(11) 16時間以上20時間未満
(12) 20時間以上24時間未満
(1) 1時間未満
(2) 1時間以上1時間30分未満
(3) 1時間30分以上2時間未満
(4) 2時間以上2時間30分未満

ロ 病院
等に入院 (5) 2時間30分以上3時間未満
又は入所 (6) 3時間以上3時間30分未満
中の障害 (7) 3時間30分以上4時間未満
者に提供 (8) 4時間以上8時間未満
した場合
(9) 8時間以上12時間未満

(10) 12時間以上16時間未満
(11) 16時間以上20時間未満
(12) 20時間以上24時間未満

移動介護
加算

( 186単位 )
( 277単位 )
( 369単位 )
( 461単位 )
( 553単位 )
( 644単位 )
( 736単位 )
(821単位に30分を増すごとに+85単位)
(1,505単位に30分を増すごとに+85単位)
(2,184単位に30分を増すごとに+81単位)
(2,834単位に30分を増すごとに+86単位)
(3,520単位に30分を増すごとに+80単位)
( 186単位 )
( 277単位 )
( 369単位 )
( 461単位 )
( 553単位 )
( 644単位 )
( 736単位 )
(821単位に30分を増すごとに+85単位)
(1,505単位に30分を増すごとに+85単位)
(2,184単位に30分を増すごとに+81単位)
(2,834単位に30分を増すごとに+86単位)
(3,520単位に30分を増すごとに+80単位)

イ 1時間未満
ロ 1時間以上1時間30分未満
ハ 1時間30分以上2時間未満
ニ 2時間以上2時間30分未満
ホ 2時間30分以上3時間未満
へ 3時間以上


障害支援区
分6に該当
する者の場






2人の重度訪
問介護従業者
による場合

夜間もしくは
早朝の場合
又は深夜の場



90日以上利
用減算


身体拘束廃
止未実施減



虐待防止措
置未実施減



業務継続計
画未策定減



情報公表未
報告減算


特定事業所
加算


特別地域加



緊急時対応
加算(月2回
を限度)

×200/100

+15/100

+8.5/100

熟練従業者
が新任従業
者に同行し
て区分6の
利用者に支
援を行う場

×180/100

1人1日当た
り100単位を
加算
特定事業所
加算(Ⅰ)
+20/100

夜間もしくは
早朝の場合
+25/100

×99/100

×99/100

深夜の場合
+50/100

熟練従業者
が重度障害
者等包括支
援の度合に
ある利用者
を支援する
従業者に同
行して支援
を行う場合
×180/100

×99/100
注 令和7年
4月1日から
適用

×95/100

特定事業所
加算(Ⅱ)
+10/100
特定事業所
加算(Ⅲ)
+10/100

1回につき
100単位を加

+15/100

注 地域生活
支援拠点等
の場合
+50単位

×80/100

(100単位を加算)
(125単位を加算)
(150単位を加算)
(175単位を加算)
(200単位を加算)
(250単位を加算)

移動介護緊急時支援加算
( 1日につき240単位を加算 )
初回加算
( 1月につき200単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
( 1回につき150単位を加算 )
行動障害支援連携加算(30日の間、1回を限度)
( 1回につき584単位を加算 )
入院時支援連携加算
( 入院前に1回を限度として300単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×343/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×328/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×273/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×219/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×298/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×289/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×283/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×274/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
福祉・介護
(1月につき +所定単位×244/1,000)
職員等処
遇改善加
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)

(1月につき +所定単位×229/1,000)
ホ 福祉・介 (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
護職員等処
(1月につき +所定単位×224/1,000)
遇改善加算 (8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×228/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×209/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×179/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×174/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×164/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×154/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×109/1,000)
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×200/1,000)
福祉・介護 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
職員処遇
(1月につき +所定単位×146/1,000)
改善加算

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×81/1,000)
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介護
(1月につき +所定単位×70/1,000)
職員等特
定処遇改 ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
善加算
(1月につき +所定単位×55/1,000)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×45/1,000)


喀痰吸引等
支援体制加


注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

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