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【資料5】創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会 報告書(案) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38892.html
出典情報 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第9回 3/21)《厚生労働省》
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導入すべきこととした。
試行における「中等度変更事項」の対象については、変更内容のリスクの程度に
基づき、①初回承認申請又は一変申請の審査においてあらかじめ「中等度変更事項」
として特定された事項、及び②変更が生じた都度の PMDA 相談で中等度変更事項へ
の該当性を確認された事項とした。
また、試行においての「中等度変更事項」に係る薬事手続は、現行の一変申請の
一類型とした上で、その審査を短期間で実施することとした。
試行的実施の方法、その結果を踏まえたその後の制度のあり方、GMP調査の要
否を含めて検討し、具体的な制度設計については、今後、国際整合性を踏まえなが
ら、製薬業界・行政間で引き続き議論していくべきこととした。


年次報告の導入
承認書上の製造方法等のうち、重要度の低い事項(現状、軽微変更届の対象とな
っている事項を含む。)の記載については、例えば参考資料として位置付けるなど
により、年次報告とすることができる制度を導入すべきこととした。
年次報告は、製造販売業者が希望により選択して利用できる位置付けとする。
(例えば、希望する場合は、あらかじめ承認書上で年次報告する旨をコミットメン
トするなどを想定)
また、年次報告の内容の確認は、例えば PMDA の相談の枠組みを活用し、過去に
提出された軽微変更届の内容も含め確認し、その確認を記録とすることも視野に、
検討を進めるべきこととする。
具体的な制度設計については、今後、製薬業界・行政間で議論していくべきこと
とした。



承認書の記載事項のあり方について
中等度変更事項や年次報告の導入に伴い、承認書の製造方法等の記載事項につい
ても、欧米との制度の違いも含めて検討していく必要がある。
製造方法等の記載事項については、従来、「改正薬事法に基づく医薬品等の製造
販売承認申請書記載事項に関する指針について」
(平成 17 年2月 10 日付け薬食審査
発第 0210001 号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)において例示されてきた。
本通知は、平成 17 年当時は日本の実情に合った内容であったものの、近年では、欧
米での記載方法とは必ずしも一致していないこともあり、例えば以下のような事項
を含めて、様々な課題が発生している。
製造工程のパラメータについて、目標値/設定値として一点で記載を通常求めて
いること(海外では幅記載が通常)



製造工程のうち、重要工程を特定し、記載させること。



軽微変更に該当する項目を、あらかじめ特定し、記載させること。