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資料1 第4回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39301.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第4回 3/29)《厚生労働省》
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院内処方の登録タイミング
外来患者及び退院する患者に対する薬剤の処方・調剤

第3回電子処方箋等検討ワーキンググループ
(令和6年1月11日)資料2

○ 「(2)外来患者に対する薬剤の処方・調剤」及び「(3)退院する患者に対する薬剤の処方・調剤」では、基本的
には、医療機関の運用上、同一医療機関において処方・調剤が行われるため、医師等が処方・調剤した薬剤を電子カ
ルテシステム等に登録している。システム上の対応後は、患者に交付することとなった(調剤された)薬剤情報を電
子処方箋管理サービスに登録していただくことが想定されるがいかがか*1。
○ なお、現行の電子処方箋管理サービスでは、医療機関の処方情報に薬局の調剤情報が紐づくことで「調剤済み」とし
て管理している。一方で、(2)及び(3)のケースにおいて、医療機関が「調剤済み」の情報を登録すると想定し
た場合、電子処方箋管理サービスでその旨が分かるよう、ファイル登録方法については今後、検討する必要がある。
【補足】

○ 「(3)退院する患者に対する薬剤の処方・調剤」については、以下の2パターンある。
ア. 退院時には処方箋だけもらい、退院後に薬局に行って薬剤を受け取るパターン
イ. 退院時に薬剤を受け取るパターン
○ 「ア」については、いわゆる院外処方であり、既に電子処方箋管理サービスを通して電子処方箋の発行が可能となっている。

○ 「イ」は、院内処方の検討対象である。なお、医療機関内で調剤まで行われることが院外処方と異なるものの、外来医療の一類型である。
(「(2)外来患者に対する薬剤の処方・調剤」と類似のパターンと想定。)

*1

外来化学療法など、外来時において薬剤が患者に交付されずに投薬されるケースも存在するが、同様に
投薬された薬剤情報を登録していただくことが想定される。

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