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資料1 第4回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39301.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第4回 3/29)《厚生労働省》 |
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論点3(医療現場の運用フローの整理)関連事項
医療現場の運用にかかる新論点① 重複投薬等チェックの考え方について
【重複投薬等チェック機能を活用する状況について】
○ 電子処方箋管理サービスが提供する重複投薬等チェック機能については、医療機関・薬局が電子処方箋管
理サービスに登録した情報により、医療安全の観点から、他の医療機関や薬局での処方・調剤時に利用でき
るもの。外来患者の院内処方においても、同様に重複投薬等チェック機能を活用することで医療安全に資す
るものと考えられる。
【重複投薬等チェックの参照元となる薬剤情報について】
○ 現行の院外処方箋における重複投薬等チェックの考え方においては、医療機関・薬局で処方・調剤しよう
とする際に、患者が服用中の可能性のある薬剤の処方・調剤情報を元にチェックの判定を行うこととしてい
る。院内処方においても、外来患者及び退院患者に対して処方・調剤した薬剤情報を、他の医療機関・薬局
での重複投薬等チェックの参照元とすることが考えられる。
○ 一方で、入院患者の投薬情報については、以下のような性質を有する。
• 入院患者の投薬情報は、投薬情報とされた時点で、既に患者が服用済みの薬剤となっており、他院で情報を
参照する時点では使用していない。
• 可能な限りリアルタイムで投薬情報を登録する運用を推奨することで、有事の際など、混乱が生じている状
況下であっても、患者の入院期間中の投薬情報は確認できる。
○ したがって、入院中に投薬された薬剤は、患者が服薬を完了しており、現在も服薬している可能性は低い
上、患者の投薬情報の閲覧自体は可能であるため、原則、他医療機関や薬局における重複投薬等チェックの
対象外とする方針とすることが適当と考えるが、いかがか * 。
*ただし、他の医療機関や薬局が入院期間中の投薬情報についても重複投薬等チェックを行いたい場合には、重複投薬等チェックが利用できるように、
医療機関や薬局の要望に応じて対応できるように実装する考え方もありうる。
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医療現場の運用にかかる新論点① 重複投薬等チェックの考え方について
【重複投薬等チェック機能を活用する状況について】
○ 電子処方箋管理サービスが提供する重複投薬等チェック機能については、医療機関・薬局が電子処方箋管
理サービスに登録した情報により、医療安全の観点から、他の医療機関や薬局での処方・調剤時に利用でき
るもの。外来患者の院内処方においても、同様に重複投薬等チェック機能を活用することで医療安全に資す
るものと考えられる。
【重複投薬等チェックの参照元となる薬剤情報について】
○ 現行の院外処方箋における重複投薬等チェックの考え方においては、医療機関・薬局で処方・調剤しよう
とする際に、患者が服用中の可能性のある薬剤の処方・調剤情報を元にチェックの判定を行うこととしてい
る。院内処方においても、外来患者及び退院患者に対して処方・調剤した薬剤情報を、他の医療機関・薬局
での重複投薬等チェックの参照元とすることが考えられる。
○ 一方で、入院患者の投薬情報については、以下のような性質を有する。
• 入院患者の投薬情報は、投薬情報とされた時点で、既に患者が服用済みの薬剤となっており、他院で情報を
参照する時点では使用していない。
• 可能な限りリアルタイムで投薬情報を登録する運用を推奨することで、有事の際など、混乱が生じている状
況下であっても、患者の入院期間中の投薬情報は確認できる。
○ したがって、入院中に投薬された薬剤は、患者が服薬を完了しており、現在も服薬している可能性は低い
上、患者の投薬情報の閲覧自体は可能であるため、原則、他医療機関や薬局における重複投薬等チェックの
対象外とする方針とすることが適当と考えるが、いかがか * 。
*ただし、他の医療機関や薬局が入院期間中の投薬情報についても重複投薬等チェックを行いたい場合には、重複投薬等チェックが利用できるように、
医療機関や薬局の要望に応じて対応できるように実装する考え方もありうる。
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