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資料1 第4回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39301.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第4回 3/29)《厚生労働省》 |
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(参考資料1)参照条文等
■民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)
(電磁的記録による保存)
第三条 民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされている
もの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面
の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。
2 前項の規定により行われた保存については、当該保存を書面により行わなければならないとした保存に関する法令の規定
に規定する書面により行われたものとみなして、当該保存に関する法令の規定を適用する。
(電磁的記録による作成)
第四条 民間事業者等は、作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされている
もの(当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされて
いるものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、当該他の法令の規定にかかわらず、主務省令で定めると
ころにより、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。
2 前項の規定により行われた作成については、当該作成を書面により行わなければならないとした作成に関する法令の規定
に規定する書面により行われたものとみなして、当該作成に関する法令の規定を適用する。
3 第一項の場合において、民間事業者等は、当該作成に関する他の法令の規定により署名等をしなければならないとされて
いるものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものを
もって当該署名等に代えることができる。
■厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
(平成17年厚生労働省令第44号)
(作成において氏名等を明らかにする措置)
第七条 別表第二の下欄に掲げる書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第四条第三項
に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第
一項の電子署名をいう。)とする。
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■民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)
(電磁的記録による保存)
第三条 民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされている
もの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面
の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。
2 前項の規定により行われた保存については、当該保存を書面により行わなければならないとした保存に関する法令の規定
に規定する書面により行われたものとみなして、当該保存に関する法令の規定を適用する。
(電磁的記録による作成)
第四条 民間事業者等は、作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされている
もの(当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされて
いるものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、当該他の法令の規定にかかわらず、主務省令で定めると
ころにより、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。
2 前項の規定により行われた作成については、当該作成を書面により行わなければならないとした作成に関する法令の規定
に規定する書面により行われたものとみなして、当該作成に関する法令の規定を適用する。
3 第一項の場合において、民間事業者等は、当該作成に関する他の法令の規定により署名等をしなければならないとされて
いるものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものを
もって当該署名等に代えることができる。
■厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
(平成17年厚生労働省令第44号)
(作成において氏名等を明らかにする措置)
第七条 別表第二の下欄に掲げる書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第四条第三項
に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第
一項の電子署名をいう。)とする。
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