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資料1 第4回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39301.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第4回 3/29)《厚生労働省》 |
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論点3(医療現場の運用フローの整理)関連事項
医療現場の運用にかかる新論点③ 全投薬情報の登録について(1/2)
○ 長期入院の患者であって、投薬情報をリアルタイムで登録することができない場合は、患者の投薬情報を
退院時などにまとめて電子処方箋管理サービスに登録する運用を行うこととなる。この際、例えば数年間入
院しているケースにおいては、当該入院期間中に投薬された情報をすべて登録する必要があるのかを検討す
る必要がある。
○ 患者の投薬情報を登録する目的としては、処方・調剤情報閲覧や他医療機関・薬局における重複投薬等
チェックでの活用が主であるが、重複投薬等チェックの観点では、P24.のとおり、既に患者が服用済みの
薬剤はチェックの対象外となるので、必ずしも全ての情報を登録する必要はない。
○ 一方で、処方・調剤情報閲覧に関しては、登録した場合はその後100日間は処方・調剤情報として電子処
方箋管理サービスで保管されるが、入院期間中に投薬情報を一切登録しなかった、かつ、その期間中にレセ
プト情報が登録されなかった場合は、他院において患者の過去の処方・調剤情報を一切閲覧できないことに
なる。このため、投薬情報のリアルタイムでの登録ができない場合は、患者の投薬情報を退院時などにまと
めて電子処方箋管理サービスに登録する運用を行うことになるが、管理サービス側に登録される情報として
は直近100日分 * とする整理でいかがか。
* 現行の電子処方箋管理サービスにおける処方・調剤情報の保管期間は100日間のため、100日を過ぎた処方・調剤情報は削除される。院内処方において理想的
な運用に則った場合(リアルタイムで投薬情報を電子処方箋管理サービスに登録)、投薬情報登録後、100日を過ぎた時点で順次削除となる。したがって、こ
の仕組みと整合性をとる場合、登録日から100日より前の情報は、電子処方箋管理サービスに登録されないような仕様とすることとした。
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医療現場の運用にかかる新論点③ 全投薬情報の登録について(1/2)
○ 長期入院の患者であって、投薬情報をリアルタイムで登録することができない場合は、患者の投薬情報を
退院時などにまとめて電子処方箋管理サービスに登録する運用を行うこととなる。この際、例えば数年間入
院しているケースにおいては、当該入院期間中に投薬された情報をすべて登録する必要があるのかを検討す
る必要がある。
○ 患者の投薬情報を登録する目的としては、処方・調剤情報閲覧や他医療機関・薬局における重複投薬等
チェックでの活用が主であるが、重複投薬等チェックの観点では、P24.のとおり、既に患者が服用済みの
薬剤はチェックの対象外となるので、必ずしも全ての情報を登録する必要はない。
○ 一方で、処方・調剤情報閲覧に関しては、登録した場合はその後100日間は処方・調剤情報として電子処
方箋管理サービスで保管されるが、入院期間中に投薬情報を一切登録しなかった、かつ、その期間中にレセ
プト情報が登録されなかった場合は、他院において患者の過去の処方・調剤情報を一切閲覧できないことに
なる。このため、投薬情報のリアルタイムでの登録ができない場合は、患者の投薬情報を退院時などにまと
めて電子処方箋管理サービスに登録する運用を行うことになるが、管理サービス側に登録される情報として
は直近100日分 * とする整理でいかがか。
* 現行の電子処方箋管理サービスにおける処方・調剤情報の保管期間は100日間のため、100日を過ぎた処方・調剤情報は削除される。院内処方において理想的
な運用に則った場合(リアルタイムで投薬情報を電子処方箋管理サービスに登録)、投薬情報登録後、100日を過ぎた時点で順次削除となる。したがって、こ
の仕組みと整合性をとる場合、登録日から100日より前の情報は、電子処方箋管理サービスに登録されないような仕様とすることとした。
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